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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月13日

なぜかロック中

「抵当権の抹消手続なんて簡単簡単。」司法書士なら、原則そう考えて当たり前です。必要書類が揃っていれば、後は申請の前に物件を閲覧(要約書を確認)するか、登記簿謄本で確認すれば、そう問題はありません。

先日、金融機関から抵当権抹消の必要書類を持った方がいらっしゃいました。必要書類は全て揃っており、資格証明書の有効期限も大丈夫です。「じゃあ、念の為物件を調べてからご連絡しますね。」通常は、それで要約書や謄本を取得して、内容に問題ないか確認して終わりです。あとは、抹消の登記費用を頂いて、申請して終わり。ところが、物件を調査しようと思ったら、ロック中(ロックについてはこちら。)でした。

そうです。なぜかこの物件が登記中だったのです。当然物件の閲覧はできません。依頼者に確認しても、登記されている心当たりなど無いようです。
私「他の抵当権の抹消手続中だったりしませんか?」
お客「抵当権はこれだけです。」
「まさか所有権が移転?」そう思いましたが、権利証も手許にあるようですし、最近他人に印鑑証明書を渡したこともないようです。名義変更などわざわざやるはずもありません。抵当権抹消の司法書士報酬は、そう高くありません。抹消で何らかの事件に巻き込まれては割に合いません(笑)。

「心当たりがないのに、登記されているとすると。。。」どうしても、あれやこれや考えてしまいます。まさか税金払ってないとかじゃないだろうな。そんな風にも見えないしなあ。妄想だけが広がります。幸いな事に翌日にはロックが解除されるようです。「明日連絡します。」とだけ伝えて電話を切りました。

そして翌日、取得した登記簿謄本を見てみると、『職権更正』の文字が(笑)。(←司法書士だけ笑って下さい。)どうやら抵当権を抹消しようとした物件の登記内容に記載ミスがあるのを登記官が訂正していただけ。ガックリしました。。。

2005年09月16日

遅めの立会い

今日は、午後ちょっと遅い時間の立会いに行って来ました。(総勢15名、応接室も満員でした。)立会いと言うのは、不動産取引の立会いの事でコテコテの司法書士業務です。一般的に、立会いは午前中に終わるケースが多いのですが、午後になるケースもたまにあります。

午前中と違って、午後の遅い時間にハプニング(権利証がない等)があると大慌てとなりますので、個人的には気が進まない業務です。今回は事前に準備期間がありましたから、念には念を入れた準備となり、何のトラブルもなく終わりました。

立会いでは、お金が移動しますから、署名捺印など書類の準備が終わっても、そのまま応接室待機となります。ほぼ初対面の15名が長時間待機しますので、共通の話題探しなどで苦労します。(微妙な沈黙など辛いですよね(笑)。)今回はたまたま不動産登記に明るい人が多かったので、不動産登記法改正後のオンライン庁の状況などを説明しているうちに時間となりましたので、ラッキーでした。

今は数少ないオンライン庁ですが、今後都内にも増えていきます。いくら事前の準備をしていても何が起こるかわかりません。会社法対策もしつつ、オンライン庁対策と司法書士にとっては、受難の時期です。

今日は、これから支部長会です。ベテランの多い中、ひよっこ出陣です(笑)。

ひよっこに清き1クリックお願いします。(「ひよっこ」でなく「ひょっとこ」と思っていた人がいました(爆)。)

2005年08月11日

本人確認 その2

昨日のつづき。
この手のちょっと怪しい人に限って、「急いでます。今日中に、今日中に。」を連呼されます。何をそう急いでいるのか尋ねてみても明確なお返事はありません。「義務者はどちらですか?」と尋ねると「その人は、足が悪い。ここまで来れない。」とか歯切れの悪い返事しかありません。「じゃあ、私が会いに行きますよ。」と言うと、急に帰られたりします(笑)。

そんな来訪者の中でも写真付きの身分証明書をお持ちの方ですと、こちらも信用してもいいのかな?と思いがちです。でも最近は偽造も巧妙になっていますので、写真があるからといって100%信用する訳にもいきません。そこで、ご本人ならお分かりになるいくつかの質問をします。生年月日を尋ねたり、今、前の住所を尋ねたり、干支を尋ねたりと決まりきった質問です。無難にお答えになると、本人に間違いないだろうなとの心証を持ちつつ、それでも念には念を入れます。

この間もこの手の方がいらっしゃいました。いくつかの質問を無難にお答えになったので、最後の質問のつもりで、「この家の壁の色は何色ですか?」所有者であれば当然答えられるはずのこの質問になぜか絶句(笑)。それまで落ち着いていた方の態度が一気に挙動不審になり、やがて支離滅裂となり、慌てて帰られました。

司法書士は、本人なら嫌がるぐらい慎重な本人確認をしています。しかしこれも、国民の皆様の大切な不動産という財産を守るためです。面倒だと思われるかもしれませんが、何卒ご理解・ご協力下さい。

2005年08月10日

本人確認

短い夏休みを取ったためか、仕事に追われています。そんな仕事に追われている時に困ってしまうのが、突然の来訪者です。今日はそんな困った来訪者のお話。

法務局の前ということもあり、たまに飛びこみで来られるお客様がいます。時間的に余裕がある時であれば何の問題もありませんが、月末・大安などお構いなしに来られると、ちょっとこちらも困ってしまいます。

そんな来訪者の中でも特に困るのが
@登記を急いでいる。今日申請したい。
A当事者(特に義務者)がいない。
そしてとどめが
B権利証が無い。
という来訪者です。

しかもなぜか「登記を急いでいる。今日申請したい。」という方はABに該当する方が多く、怪しさ抜群です(笑)。外見上、見るからに怪しい方は白紙委任状を何枚もお持ちだったりします(笑)。

つづく。

2005年04月08日

事前還付と事後還付

長かった1週間も終わりちょっと一息です。(明日も働きますけど(苦)。)

昨日に続いて新不動産登記法のお話。不動産登記の当事者(申請人)が個人でなく、法人の場合は法人の代表者の資格証明書を添付して申請します。この資格証明書は作成期限があり、作成後3ヶ月以内のものでなければなりません。この資格証明書は1通1000円しますから、大量に申請の当事者になる法人が、少ない枚数で対応できるように、従来は申請後すぐに原本還付していました。(原本還付とは、ある書類(ここでは資格証明書)の原本のコピーを申請書に添付して、申請時に原本を法務局に提示・内容を確認してもらって、原本を返却してもらう手続のことです。)

作成期限が切れる前に何度も資格証明書が使用できますから、この事前還付は良く利用されていました。ところが新法では事前に原本還付することができなくなってしまいました。原本還付は出来ても事後還付(登記が完了後の返却)の扱いです。

登記法改正前ならあまりこの資格証明書の通数を気にすることはありませんでしたが、今は登記が終わるまで再利用できません。油断していると「あれ?○○○○の資格証明書が足りない。」となってしまいます。税金面(登記印紙代)でのオンライン申請との均衡と計るためだとは思いますが、不便でなりません。何かいい方法はないもんですかね??