2005年10月13日
なぜかロック中
「抵当権の抹消手続なんて簡単簡単。」司法書士なら、原則そう考えて当たり前です。必要書類が揃っていれば、後は申請の前に物件を閲覧(要約書を確認)するか、登記簿謄本で確認すれば、そう問題はありません。
先日、金融機関から抵当権抹消の必要書類を持った方がいらっしゃいました。必要書類は全て揃っており、資格証明書の有効期限も大丈夫です。「じゃあ、念の為物件を調べてからご連絡しますね。」通常は、それで要約書や謄本を取得して、内容に問題ないか確認して終わりです。あとは、抹消の登記費用を頂いて、申請して終わり。ところが、物件を調査しようと思ったら、ロック中(ロックについてはこちら。)でした。
そうです。なぜかこの物件が登記中だったのです。当然物件の閲覧はできません。依頼者に確認しても、登記されている心当たりなど無いようです。
私「他の抵当権の抹消手続中だったりしませんか?」
お客「抵当権はこれだけです。」
「まさか所有権が移転?」そう思いましたが、権利証も手許にあるようですし、最近他人に印鑑証明書を渡したこともないようです。名義変更などわざわざやるはずもありません。抵当権抹消の司法書士報酬は、そう高くありません。抹消で何らかの事件に巻き込まれては割に合いません(笑)。
「心当たりがないのに、登記されているとすると。。。」どうしても、あれやこれや考えてしまいます。まさか税金払ってないとかじゃないだろうな。そんな風にも見えないしなあ。妄想だけが広がります。幸いな事に翌日にはロックが解除されるようです。「明日連絡します。」とだけ伝えて電話を切りました。
そして翌日、取得した登記簿謄本を見てみると、『職権更正』の文字が(笑)。(←司法書士だけ笑って下さい。)どうやら抵当権を抹消しようとした物件の登記内容に記載ミスがあるのを登記官が訂正していただけ。ガックリしました。。。