2004年02月13日
交通事故(物損)に巻き込まれたら
視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタのおかげかどうか分かりませんが、以前よりアクセス数が増えてきました。今日もアクセスありがとうございます。
登記関係に専念したいところですが、今日も訴訟がらみの質問があったので『交通事故』のお話。
交通事故といっても、我々のお仕事は簡易裁判所の訴訟代理権ですから、物損事故のお話です。人の生死に関る人身事故であれば、すぐに警察の出番です。ところが車と車がちょっとぶつかった程度だと、相手方の連絡先を聞いて終り。警察を呼ばない事も多いのかもしれません。でもこれだと後で揉めると大変です。大抵の物損事故は、お互い証拠となるものがただでさえありません。「一旦停止した。してない。」「信号守った。守ってない。」「急に車線変更した。してない。」などなど水掛け論になってしまいます。明確な証拠や証人がいないケースが多いですから、極力証拠を集めましょう。
せっかく日誌を読んで頂いているので、ちょっと為になるお話。交通事故(物損)に巻き込まれたら、次の事を守って下さい。
1.相手の車両番号は控えること。
2.運転免許を見せてもらって相手の連絡先・住所・氏名を確認すること。出来れば勤務先も確認して下さい。
3.事故が軽微なものでも警察を呼ぶこと。
4.示談はしないこと。
ちょっと長くなったので、つづく。