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2005年04月21日

公証人のイメージ その2

前々回のつづきです。
最近の卑劣な手口は、アダルトサイトの利用料金の請求に公証人の確定日付を利用するという方法です。しかも「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」みたいな文面が記載されたお手紙が同封されているようです。一般の人が公証人の印が押された文書を見ると、どうしても本物と思ってしまいます。以前紹介した債務名義の中に公正証書があるというのを覚えておられる方もいるかもしれません。でも公正証書と公証人の確定日付の押印された文書は似てますけど、大違いです。

公証人の確定日付印の押印された文書は、文書の中身が正しいとか債務名義だとかとは違います。単純にその文書がその日付に存在したことを証明するだけのものです。文書によっては、その時点で実際に存在したものである証明の欲しいものがありますから、そんな場合に利用されるもので、内容をいちいち公証人は判断していません。「この文書は今日存在してます。」というだけです。公証人が、文面から悪用されそうだと思っても、利用者が確定日付が欲しいといえば、押印せざるを得ません。その日に存在しているのは間違いないですから。

盲点といえば、盲点です。債務名義となった公正証書と公証人の確定日付印が押印してある文書。一般の方には区別がつきにくいだけに罠にはまりそうですね。送られてきても、とりあえず無視して下さい。間違っても手紙に記載された電話番号には電話してはいけません。気をつけて下さい。

でもそもそも大事な債務名義をわざわざ相手に郵送しませんけどね(笑)。