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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年05月21日

擬制自白

先日の裁判所見学での判事のお話。
欠席裁判にならず(登記一口メモ参照)、相手方がとことん争う典型として「敷金返還請求」「交通事故の物損」「解雇予告手当」などがありますとの説明がありました。例えば「敷金返還請求」では明確な証拠(入居時・退去時の部屋の写真・ビデオ)がある場合が少なく事実認定するのが大変だとおっしゃっていました。(お互いの主張が証拠のないまま食い違う状態です。)
この判事ご自身が引越すことになった時の実体験を話して頂きました。判事ご自身が裁判を起こす訳にもいかないから(笑)と、後々争いの無いように部屋の写真はいっぱい撮ったとのことでした。この写真があれば裁判で争う可能性も少なくなりますし、仮に裁判になったとしても勝てる確率は多くなります。
なかなか出来ませんが、将来争うことのないように予防的にこういうことを心がけておくのは大切だと思います。みなさんも引越される際は入居・退去時の写真は撮っておきましょう。(昔と違ってデジカメで撮って保存しておけばいいので、コストもかかりませんからね。)笑えるようなネタを日々探していますが、なかなかありません。堅い内容が続いてますがご勘弁下さい。
【登記一口メモ】被告が裁判を欠席すると、つまり口頭弁論期日に出頭しないと、相手方の主張した事実を争わないことになるので、その事実を自白したものとみなされます。(民事訴訟法第159条−擬制自白)その結果原告勝訴の判決がでることになります。