2005年09月27日
NHK受信料と法的手段 その3
そろそろ本格的に会社法の条文を潰し始めました。読めば読むほど発見があり、クラクラしています。受験生に混じって予備校にでも行ったほうが楽だなと思ってしまいました。受験生といえば、明日司法書士本試験の合格発表です。合否ラインすれすれの方もそうでない方も、今夜は不安で眠れない夜だと思いますが、吉報お待ちしております。受かった方、是非コメント下さい。(そうじゃなかった方も。)
さて昨日のつづき。
A放送法ってなんでしょう?
受信料を払わなければならない根拠は放送法第32条にあります。
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ここでいう受信設備とはテレビの事です。要は家にテレビがあればNHKと契約しなければならない訳です。最近はパソコンでもテレビが視聴できますから、その場合はそのパソコンも受信設備に含まれるようです。
家にテレビがあり、NHKと契約してはいるけれど、最近のNHK不祥事に腹を立ててしまって受信料を払っていない、あるいは支払を拒否している場合は、民法上の債務不履行となります。もしNHKが支払督促をやってしまうと。。。
?????????????? → NHKによる支払督促
↓ ??????? ? ↓
支払督促を無視、又は異議なし。 支払督促に異議
↓ ???? ???? ↓
NHKが債務名義ゲット 受信料の支払を証明できず
↓ ????????? ↓
↓ 裁判負け
↓ ????????? ↓
結局NHKによる強制執行
強制執行までNHKがやるかどうかはわかりませんが、完璧に債務名義GETされます(笑)。
つづく。