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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年06月09日

法廷デビューの道

招集通知の発送でだいぶ混乱しております。ギリギリでの議案の追加など「勘弁してくれ〜。」と言いたいところですが、お客様は神様ですからね。しょうがないです。「私、もうそろそろ帰宅させてもらっていいですか?」と帰宅に許可が必要な今日この頃です(笑)。
こんな状況でもちゃんと日誌はアップする律儀な点を是非評価して頂ければ幸いです。(内容は薄っぺらいですけど。)
さて法廷デビューの道のお話です。(あくまでもフィクションです。以下の記述は事実と異なる部分があります。)
今年の始めの頃、大学時代の同級生田中くん(通称たーさん)(仮名)が事務所に遊びに来ました。ゼミも一緒だったこともあり、大学時代の親友の一人です。それまで彼は旅行代理店に勤務していたので、私がサラリーマンだった頃など、飛行機のチケットなど取ってもらったりしていました。司法書士になってからも、国内の登記申請で、飛行機を利用する際には、ちょこちょこ頼んだりしていました。
そんな彼でしたが、「Aトラベル(仮名)を辞めたんだ。」と言って新しい名刺を差し出しました。しばらくは雑談していたのですが、「実は給料もらってない分があるんだわ。どうしよう。」と言ってきました。聞く所によると、まだ支払い期限から日も経ってないようだったので、「とりあえずは様子みたら。」と言っておきました。
つづく。

2004年05月21日

債務名義 その3

忙しくて疲れ果てています。脳の活動が今の状態で、日誌を書くのは医師に止められそうです(笑)。
ネタを考える気力は、もはやないので、素直に昨日のつづき。
裁判に勝っても強制執行をやらなくてはいけないとなると、簡裁で本人が頑張って訴訟を行ったとしても、また負担になります。傍聴した時の裁判官も債務名義があるだけでは、何の役にも立たないとしっかり説明していました。100万円を一括で支払えない場合に、分割で支払うように和解する手もあります。結局この和解の内容も債務名義になります。(分割の約束を破ると、残額に対して強制執行できます。)
分割でもお金が少しずつ返してもらえれば、強制執行しなくて良いので、本人訴訟の場合は判決もらうよりいいかもしれません。裁判官が債務名義の意味やこのあたりの事情を説明していましたが、原告ご本人が言葉の意味を理解できず、危うくわざわざ強制執行しなくてはいけない判決を言い渡されるところでした。
でも「ここまでやっても、もし相手がお金を持っていなかったら。。。」
被告がお金を持っていれば、裁判やって債務名義をもらう意味もあります。しかし相手にお金がないと、債務名義をゲットし、強制執行しても1円にもならない場合だってあります。ですから、本当に相手に100万円を貸していたとしても、相手にお金がなかったら裁判やるのは無駄。裁判に費用をかけて、債務名義をいう紙切れを手に入れて終わりになってしまいます。
起承転結も何もありませんが、疲れ果てているので、ここでお終い。土日でなんとか回復したいと思います。

2004年05月20日

債務名義 その2

債務名義のつづき。
債務名義って内容は、一般の方からすると興味ある分野に思えなかったので、さらっと軽く説明して終わりにしようと思っていたのですが、掲示板に「久々に興味を持って待ってます(笑)。」と書かれてしまった以上、ちゃんと書かなくてはいけなくなりました。でも「久々に」は余計ですけどね(笑)。
先日紹介した民事執行法に定めてある債務名義ですが、一般的には「判決」「執行証書」「和解調書」「調停調書」のことだと思ってもらっていいと思います。
「判決」「和解調書」「調停調書」は裁判所が関与しないと手にい入りませんが、「執行証書」は公証人役場で手に入ります。
条文では「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」と記載されていますが、簡単に言うと「○月○日までに100万円払わなかったら、強制執行されても文句言いません。」という内容の公正証書を公証人に作ってもらったものです。業界では「公正証書を巻く」と言います。ちょっとおっかないイメージがします。
だから相手が納得してくれれば、裁判をやらなくても、公正証書を作成してもらえば、それで済んでしまいます。でも相手が簡単に協力してくれないから、裁判という選択をするのです。裁判に勝って債務名義をもらっても、それで貸した100万円はまだ手に入りません。債務名義があっても、負けた相手が100万円を任意に支払ってくれなければ、結局強制執行の手続しなくてはいけないのです。中にはご自分で強制執行の手続をする奇特な(失礼かな?)方もいますが、多くは弁護士にやってもらいます。当然また弁護士費用がかかります。
つづく。

2004年05月18日

債務名義って何?

昨日は法人後見委員会。やっぱり法人後見委員会はキツイです。終わる頃には、みんなグッタリしてました。その後飲みに行きましたが、「ここは委員会の続き???」みたいな内容の話をずっとしてました。皆さん本当に真面目ですね。私も限界、ぐったりして家路につきました。
この間の裁判傍聴のつづき。
簡易裁判所は、本人訴訟が多いのは、過去に説明させてもらったところです。原告も被告も素人です。中には債務名義を知らずに、本人訴訟をしてたりします。裁判所もこの点を理解してますので、解り易い説明をされています。私の立場からすると十二分に解り易い説明であっても、本人たちは理解してなかったりします。傍聴していてガックリしましたが、長々と説明されていた裁判官はもっとガックリでしょうね。
ここで聞きなれない債務名義についてちょっと説明します。「貸した100万円返してくれ!」という裁判をやって勝ったとしても、それだけで、100万円がすぐ手に入る訳ではありません。裁判は債務名義を取得する手段にすぎません。債務名義とは民事執行法22条の1号〜7号の文書(8種類あります。)のことです。
【登記一口メモ】民事執行法 第22条 
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)(例えば和解調書、調停調書等)
条文で行数を稼いでしましました(笑)。
長くなったのでつづく。

2004年05月14日

裁判を傍聴してきました。

今日は午前中立会い、午後は簡易裁判所の見学とほぼ終日外出しておりました。今日の裁判傍聴も終わり、第3回の特別研修もいよいよ大詰め。明日のグループ研修でチューターの役目は無事終了です。あとは模擬裁判のみとなりました。模擬裁判でうちのグループがうまく勝てれば良いのですが、それよりも何よりもあとはうちのグループ全員が考査に合格するのを祈るばかりです。「チューターが悪かったから、考査に落ちた。」と言われないような研修をやっていたつもりですが、こればっかりは仕方ないですよね。本当にあとは神頼みです。
今日せっかく裁判を傍聴してきたので、そのお話。東京の簡易裁判所は霞ヶ関にあります。(ちなみにその横は弁護士会館です。)簡易裁判所は、家庭裁判所と同じビルにあり、8階までが簡易裁判所、9階からが家庭裁判所という造りになっています。ちなみに反対側にある東京地方裁判所とは地下で繋がっています。東京の簡易裁判所の法廷は3階と4階に6部屋づつぐらいあります。簡易裁判所の午後はだいたい少額訴訟が多いのですが、今日の法廷はどこに行っても敷金返還請求ばかりでした。(司法書士特別研修のために、わざわざそういう事件の期日が来るように書記官が調整に苦労しているという噂あり。)
一度傍聴に行かれれば分かると思いますが、普段はあまり傍聴席に人はいません。しかし今日は特別研修で簡裁に司法書士が大集合してますから、どの法廷も首から司法書士の会員証をぶらさげた司法書士でごったがえしておりました。
我々に簡裁の代理権が付与されたといっても、本人訴訟が大部分ですから、法廷に出るのにあまり慣れた人はおりません。大勢の司法書士が見学する中、当然緊張しまくって手がブルブル震えている人もいます。やっぱり裁判所は敷居が高いなあと感じました。しかしながら中には若い女性でも落ち着いてしっかりした人もいたりと法廷の中も色々ですね。
ちょっと長くなったので、機会があればまた続きを書きます。