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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年05月22日

敷金返還請求

昨日の話に出た敷金返還請求について簡単にふれます。
賃貸借契約が終了した場合、賃借人は借りてる部屋を原状回復して大家に引き渡さなければなりません。
ここでいう原状回復の対象になるのは入居者が故意や過失で破損・汚損した部分だけです。
部屋でバットの素振りをして、誤って壁に穴を空けたとか(こんな人いるか?)、ペットを飼っていてジュータンを汚したとかがある場合、故意や過失で破損・汚損したと言えますので、ここの費用は賃借人が負担します。(この場合も大家の知り合いの業者だと修理費用が高いかもしれませんので、事情を話して自分で手配したほうがいいかもしれません。)
現状回復には、通常の使用によって生じた経年変化にともなう畳の日焼けや壁・床・天井の汚れなどの「自然の損耗」については含まれません。
つまりよく問題となるクロスの張り替え費用ですが、原則大家負担することになります。
クロスの張り替え費用は大家が次の借主に有利に貸せるために行うものですから、この費用を敷金から引いてしまうのはおかしいのです。
畳の張り替え費用なども賃貸人が負担するのが原則ですし、 クリーニング代ですら通常の使い方をしていれば、取られずに済む場合もあります。
まとめると基本的に普通の使い方をして、丁寧にお掃除をしてでていけば、敷金は全額返還してもらえるということです。
ちなみに、去年我が家も引越しましたが敷金は全額返還してもらいました。大家さんが私の職業知ってたという事もありましたけど。この職業でちょっと得したのはこれぐらいです(笑)。

2003年05月21日

擬制自白

先日の裁判所見学での判事のお話。
欠席裁判にならず(登記一口メモ参照)、相手方がとことん争う典型として「敷金返還請求」「交通事故の物損」「解雇予告手当」などがありますとの説明がありました。例えば「敷金返還請求」では明確な証拠(入居時・退去時の部屋の写真・ビデオ)がある場合が少なく事実認定するのが大変だとおっしゃっていました。(お互いの主張が証拠のないまま食い違う状態です。)
この判事ご自身が引越すことになった時の実体験を話して頂きました。判事ご自身が裁判を起こす訳にもいかないから(笑)と、後々争いの無いように部屋の写真はいっぱい撮ったとのことでした。この写真があれば裁判で争う可能性も少なくなりますし、仮に裁判になったとしても勝てる確率は多くなります。
なかなか出来ませんが、将来争うことのないように予防的にこういうことを心がけておくのは大切だと思います。みなさんも引越される際は入居・退去時の写真は撮っておきましょう。(昔と違ってデジカメで撮って保存しておけばいいので、コストもかかりませんからね。)笑えるようなネタを日々探していますが、なかなかありません。堅い内容が続いてますがご勘弁下さい。
【登記一口メモ】被告が裁判を欠席すると、つまり口頭弁論期日に出頭しないと、相手方の主張した事実を争わないことになるので、その事実を自白したものとみなされます。(民事訴訟法第159条−擬制自白)その結果原告勝訴の判決がでることになります。

2003年05月20日

裁判もやる?ってか!

特別研修もいよいよあと10日ぐらいになりました。模擬裁判に向けて資料作りもいよいよ大詰めです。最初の頃、研修のほかの方を飲みに誘っても〜。と不満げに書いておりましたが、これだけ長期の研修だとこのぐらいのスタンスのほうが、無難だった気がしてきました。
考査も近づいてきましたので、グループ内で考査の話はよくでるのですが、昨日グループ・リーダー(裁判事務経験者。他のグループ・リーダーと比較してもいけてる方だと思う。)が「考査で私が落ちても笑わないで下さいよ。」と言ってましたが、「大丈夫です。あなたが落ちたらみんな落ちます。」とみんなが突っ込んでいました。最初の頃は研修にさえ出てれば認定されるという認識でしたが、今はどれだけ受かるのかな?というかんじになっています。
PS
芸能人ネタがつき、またしてもネタ探しに四苦八苦しております。
ところで、司法書士会で作成している雑誌「falo」の前号のタイトルが「ボケたらどうする?」というのはご紹介しましたが、今回のタイトルは「裁判もやる?ってか!」です。訴訟における司法書士の関与の仕方が割とうまくまとまって書いてあります。欲しいかたいらっしゃいましたら、ご連絡下さい。(事務所においでになった方には半ば強制的に渡してます(笑)。)

2003年05月19日

考査合格後

今度の週末に模擬裁判をやります。事案が結構複雑で、原告・被告どちらが有利とも言えない微妙なかんじです。ただ教材としてはとてもいいのではないでしょうか。
本来なら、準備書面・証拠申出書など作成しなければならないのですが、こうしてのん気に日誌を書いてます。
「裁判するのに司法書士さんに頼めるんですよね。」というお客様が今日お見えになりました。昔ならちょっと腰が引けるような案件でしたが、今特別研修を受けている最中だということを説明して、お急ぎでなければ認定後(考査合格後)また相談に来てもらうことにしました。考査合格後っていつになるんですかね(笑)。
この方は簡裁代理権が司法書士に付与されたことをご存知でした。そのうち登記以外のお客様もこうしてお見えになるんでしょう。

2003年05月16日

「今度は法廷でお会いしましょう。」

昨日おとといと東京簡易裁判所に終日研修がありました。簡裁の判事の方々による講義、訴訟手続を説明したビデオの上映、実際の裁判の傍聴・レポート提出と内容の濃い研修でした。実際の裁判の傍聴も争点が多く・興味深いものを、私達の役に立つように、期日をわざわざ調整して研修に合わせて頂いたようです。
ふつう裁判を傍聴する人は、有名な事件の裁判でもない限り少ないと思いますが、今回東京会から100人が研修に出席していましたから、傍聴席に司法書士が鈴なりになっていました。当事者尋問や証人尋問に呼ばれた人は観客の多さに戸惑っていたのではないでしょうか?
普通のお兄ちゃんが被告として呼ばれているのは気の毒な気がしました。(でもお金は支払ってないみたいですけど(笑)。)
裁判が終わり関係者が退出すると、判事が歩み寄ってきて先ほどの事件の解説があり、質問にも気軽に応じて頂きました。
普通「訴えてやる!」とか「今度は法廷でお会いしましょう。」とかという台詞は嫌な感じがしますが、訴訟代理人になるであろう私達に講義を終えた判事が「今度は法廷でお会いしましょう(笑)。」とニコヤカに挨拶されました。言われても嫌な感じのしない「今度は法廷でお会いしましょう。」ってのもあるんですね。