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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月23日

私の親が振込め詐欺に 3

 


今週は、例の法人後見委員会を始めとして、支部長会、ブロック支部長会、
支部のセミナー・新年会と会務が目白押しです。更新が厳しい今週ですが、応援宜しくお願いします。

 


今週の行事で気がかりなのは、支部新年会です。
強気に大き目の会場を押さえたものの、参加者の出足が悪く、苦戦しております。(
補助者の方の参加もオッケーです。

是非ご参加下さい。)

 


さて前回のつづきです。

C通信販売契約会社、並びに運営会社とありますが、
そもそも原告であれば具体的な社名が記載されて当然です。しかも仮に通販で購入していたとしても、相手は1社のみ、「並びに運営会社」
って意味が分かりません。心当たりあって電話もらえればラッキーといったところでしょうか?

 


D当たり前ですが、訴訟が提起されれば当然に、被告のところに訴状が届きます。
「書類通達後」とありますが、普通は「訴状送達後」です。またありそうですけど、「指定裁判所」という言葉はありません。「管轄裁判所」
の誤りです。この文章をじっくりお読み頂くと分かりますが、「出廷となります。」ではなく、「出廷となます。」と記載されています。
私のタイプミスではありません(笑)。適当に作文していますから、誤字脱字が多いのも架空請求ならではです。

 


E架空請求になぜか多いのが「動産物」。あえて記載するなら「動産」
で十分です。

 


F「執行官立会いのもと強制執行」
と一般の方が読むと確かにビビリそうな文言ですが、給与などの債権執行、不動産の差押えの主たる執行機関は「執行裁判所」。「執行官」
が登場するのは「動産執行」や「動産・不動産の引渡しまたは明渡しの執行」の場合です。どこから、
こんなデタラメ文書を手に入れるんでしょうね。

 


延々間違い探しが続きます。また明日。

 

 

2006年01月20日

私の親が振込め詐欺に 2


昨日につづき、うちの両親への架空請求のお話。
たまたま息子が司法書士であったから、今回の件は笑い話になっていますが、身近に相談できる人がいないと被害にあってしまうかもしれません。
ちなみに、これと同一の葉書は、九州で流行っているようです。東京でこの葉書を貰っても、司法管理通達局のようなものが霞が関でなく、
西蒲田という地名でばれますよね(笑)。

 


司法処分最終通達確認書@

 


分類番号  (イ)101631−17号A


 



この度、貴殿Bのご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社Cより「未だ連絡もなく未納」として、
民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、
指定裁判所から書類通達後に出廷D
となます。


 



 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、
被告の給与及び動産物E
不動産の差し押さえを執行官立会いFのもと強制執行し、「執行証書の交付G」を承諾して頂きます。


 



 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、
「個人情報保護法」
上、
ご本人様のご連絡をお願い致します。H



 尚、当局は原告側からの訴訟通達、
また訴訟の正当性を確認する機関I
であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、
当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。


 



※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、
実際に少額訴訟を提起する新しい手口J
の報告もございます。



 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続きKを行って下さい。


 


 この通知は請求書ではございません



裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。


  裁判取り下げ最終
期日 平成18年1月20日迄L

 


03−5480−8098(管理課) 平日9:00〜18:00


 


〒144−0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号M


 


司法管理通達局N

 

 

 

 


では正解発表。一応赤い文字は、法律上の誤りがある部分。
青い文字は法律以外で問題のある部分でした。ご覧になれば分かりますが、真っ赤。点でデタラメの文書です。

 


@の司法処分最終通達確認書、
いかにも素人をびびらせるためのタイトルではありますが、真っ赤なウソ。こんな文書は存在しません。もし仮に通達を確認するのであれば、
50円の葉書ではなく、きっちり配達証明付の内容証明で送られてきます。何人にも同じ文書を郵送してるはずですから、
郵便代金を単純にケチっているようです。

 


Aの分類番号、それらしい番号ですが、九州の消費者センターによると、
全て同じ番号を送っているようです。わざわざ番号を変える手間はかけていないと思われます。

 


B手紙が届きましたし、内容証明の出だしにも使われる「貴殿」ですが、
番号通知して相手に電話をかけるまで、相手方は騙されている人の名前も住所も電話番号も分かりません。
慌ててこれらの情報を聞き出そうとします。「本当に、そうなのか??」と思われる方、管理課宛に電話してみれば分かりますよ。(冗談です。
絶対電話しないで下さい。)

 


あまりにも間違いが多いので、残りは次回に。

 

2006年01月19日

私の親が振込め詐欺に

 今日こそは、前回の続きをと思っていましたが、うちの親の所に架空請求の葉書が来たようですので、
今日はそのお話。

 


 今日の朝、事務所に狼狽した父親から慌てた声で電話がありました。
以下分かりにくいかもしれませんが、事実に忠実に宮崎弁でお送りします(笑)。

 


 父「お母さんがなんか通信販売で訴えられちょっとやが。」(真剣)


 ひよ支部 「え?」(既に半笑い。)


 父「司法なんとかから葉書が来たとよ。」


 ひよ支部「どこから(笑)?」


 父「司法管理通達局って書いてあるっちゃけど。」


 ひよ支部「そんなのないよ(爆)。」


 父「さっき電話したっちゃけど、誰も出らんとよ。」


 ひよ支部「電話したの(怒)?」


 父「誰も出らんちゃけど(困)。」


 ひよ支部「だめ、だめ、だめ、電話しちゃ。こっちの番号ばれるから。」


 父「振込め詐欺?」


 ひよ支部「そう、架空請求(笑)。」
  

「お母さんに代わるわ。。。」

 


母「もしもし。」


ひよ支部「ああ、もしもし、俺、俺(笑)。」


母「私は何も買っちょらんとに、お父さんが。。。」


ひよ支部「はいはい、はいはい。あれ振込め詐欺だから。」


母「。。。な〜んね。振込め詐欺ねえ。」


ひよ支部「絶対電話したら、ダメだからね。」


母「だから電話する前に、マサ(私のこと)
に電話した方がいいちゃないねって言ったやろ。」(父親に向かって怒ってる様子)。。。

 


ひよ支部「あっ、そうだ。葉書送ってよ。ネタにするから。」


母「ネタ?」


ひよ支部「いやいや、こっちの話。確認するから送ってね。」

 


といって送られて来たのが写真です。分かりにくいので、本文を載せます(↓)。
間違いが笑っちゃうくらい多いんですけど、分かりますか?解説は明日。

 

 

 

 


司法処分最終通達確認書@

 


分類番号  (イ)101631−17号A


 



この度、貴殿Bのご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社Cより「未だ連絡もなく未納」として、
民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、
指定裁判所から書類通達後に出廷D
となます。


 



 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、
被告の給与及び動産物E
不動産の差し押さえを執行官立会いFのもと強制執行し、「執行証書の交付G」を承諾して頂きます。


 



 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、
「個人情報保護法」
上、
ご本人様のご連絡をお願い致します。H



 尚、当局は原告側からの訴訟通達、
また訴訟の正当性を確認する機関I
であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、
当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。


 



※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、
実際に少額訴訟を提起する新しい手口J
の報告もございます。



 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続きKを行って下さい。


 


 この通知は請求書ではございません



裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。


  裁判取り下げ最終
期日 平成18年1月20日迄L

 


03−5480−8098(管理課) 平日9:00〜18:00


 


〒144−0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号M


 


司法管理通達局N

 

2006年01月18日

最高裁判決 速報 


普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、
それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、
法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。

 


あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、
この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、
最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、
どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。

 


◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、
登記しても所有権を主張できない
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)


一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、
我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。
最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。

 


◆宮崎被告に死刑判決
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)


この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、
被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。
司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。

 


◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)


◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、
東京都が今日フライング発表


などなど盛り沢山です(笑)。

 

 

2005年11月08日

世間は狭い

場所柄、特に法務局に近いせいもあって、色んなお客が来る話は以前しましたけれど、見るからにそれと分かる方が来られると参ってしまいます。お医者さんの場合、見るからにそれと分かる患者が来ても、「このヤバイ患者は診ない。」とお断りすることはできません。司法書士も同様に受託拒否はできません。「国民のため受託しなければならない。」と説明されても、中々受託したくないのが本心です。

見るからにそれと分かるお客でなくても、気持ちの良い仕事ができない相手の仕事も受けたくないのが本心です。面談中の態度が極端に悪かったり、乱暴な口調で話したりする相手では、「この人のために働こう。」という気持ちが失せてしまいます。内心はらわたが煮えくり返る思いをしながら、我慢する場合もあります。

全てが優良顧客であれば、そんな我慢もないのでしょうが、現実はそう甘くありません。どの程度であれば受託しなくて済むかというガイドラインも不明確ですから、対応に困ってしまいます。

辛くても受託拒否できない場合の多い登記業務ですが、今日受託してはいけない珍しいケースに遭遇しました。受任している裁判関係の事件の、まさにその相手からの依頼です。双方の利害が当然衝突してしまいますから、受託できなくて当然です。

訴訟代理人の少ない地方、例えばその地方では、訴訟代理人のなり手が一人しかいないような場合、事件の両方の当事者が、その唯一の事務所を訪れることも珍しくないのかもしれません。ところがこちらは大都会、以前の特別研修で習ったものの、そんなレアケースに遭遇するとは思っていませんでした。思ったより世間は狭いのかもしれませんね。