2005年09月26日
NHK受信料と法的手段 その2
1回目のNHK受信料と法的手段の話の終わりに、「つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。」と書いてみたものの、どうも反応が悪いようです。このまま続行して良いものか判断に迷うところですが、とりあえず前回のつづき。
@そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
ずいぶん昔、まだ私が大学生だった頃、刑法で財産罪(窃盗罪・強盗罪・詐欺罪・恐喝罪・背任罪・横領罪等)について学んでいた時に、そもそも『財物』とは?という授業がありました。今の仕事などに全く興味のない不真面目な学生だっとので、あまり良く覚えていませんが、有体物でない無体物(電気・水力・冷気・暖気)もその客体になる、つまり隣りの家の電気や壁に穴を空けて冷気を盗むのも罪になるという説明があったような気がします。さらにその授業で電気は財物だが電波は財物でないという説明があったと記憶しています。
大学時代、貧乏だった私の代わりに、田舎の真面目な母がNHKの受信料を払っていました。「ちゃんと受信料払いなさいね。」と言う母に、「電波は財物じゃないから、払わなくてもいいんだよ。」と中途半端な法律知識を言って喧嘩になったことがありました。実際のところ受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
明日はこの部分に関する放送法についてです。遅くまで日誌を書いている私を応援して下さる方は、クリックお願いします(笑)。