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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年09月26日

NHK受信料と法的手段 その2

1回目のNHK受信料と法的手段の話の終わりに、「つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。」と書いてみたものの、どうも反応が悪いようです。このまま続行して良いものか判断に迷うところですが、とりあえず前回のつづき。

@そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?

ずいぶん昔、まだ私が大学生だった頃、刑法で財産罪(窃盗罪・強盗罪・詐欺罪・恐喝罪・背任罪・横領罪等)について学んでいた時に、そもそも『財物』とは?という授業がありました。今の仕事などに全く興味のない不真面目な学生だっとので、あまり良く覚えていませんが、有体物でない無体物(電気・水力・冷気・暖気)もその客体になる、つまり隣りの家の電気や壁に穴を空けて冷気を盗むのも罪になるという説明があったような気がします。さらにその授業で電気は財物だが電波は財物でないという説明があったと記憶しています。

大学時代、貧乏だった私の代わりに、田舎の真面目な母がNHKの受信料を払っていました。「ちゃんと受信料払いなさいね。」と言う母に、「電波は財物じゃないから、払わなくてもいいんだよ。」と中途半端な法律知識を言って喧嘩になったことがありました。実際のところ受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?

明日はこの部分に関する放送法についてです。遅くまで日誌を書いている私を応援して下さる方は、クリックお願いします(笑)。

2005年09月21日

NHK受信料と法的手段 その1

NHK受信料不払いに法的手段を導入するという新生プランが発表されました。ネタを提供してくれた事のみNHKに感謝しつつ、NHK受信料と法的手段のお話。

NHKの橋本元一会長が「法的手段を導入する」という発表をニュースで知った時、正直「あーあ、やっちゃった。」と思いました。一連の不祥事で受信料の不払いが増えて困っているのは理解できますし、受信料を支払っている視聴者から「支払ってない人を放置しておくのは、不公平だ。」という苦情が多いのも理解できます。でも法的手段を導入するのはどんなもんでしょう?橋本元一会長の「法的手段を導入する」という言葉は現実味がなく、ダチョウ倶楽部の上島竜兵の「訴えてやる!」とそう変わらない気がします。

法律系のHPに必ずと言っていい程、昔から「NHK受信料は払わなくてはいけないのか?」というテーマを扱った記事が掲載されています。ネタ不足に苦しむたびに、NHKの受信料のネタでも書こうかなと思っておりましたが、なかなか機会がなく、今日まで封印されていました。なぜなら、このテーマだけでも長い連載ネタになってしまうからです。なんとか今日1話で完結にしようと思っていましたが、やっぱり無理、論点が多すぎです。

NHKからのいいネタ振りがありましたので、明日以降ネタのない日に、順を追って@からEを説明していきます。

@そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
A放送法ってなんでしょう?
B受信料不払者、滞納者と未契約者って法的にどう違うのでしょうか?
C本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
Dその時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
E更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?

つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。

2005年07月22日

当番司法書士

いや〜、今日は久しぶりに裁判ネタ。司法書士が簡易裁判所の代理権を取得し、裁判所の法廷に立てるようになって2年が経ちました。しかしながら元々簡易裁判所の事件ですから(訴額も140万円まで)、報酬も登記に比べて低かったり、また期日が決まっているため、その期日に不動産の立会いが入ってしまう可能性が高いと中々受託できなかったり、また登記中心の業務以外は不慣れなため、積極的に関与したくない等の様々な理由で「簡裁の代理権はあるけど、代理人にはならない」司法書士が多いような気がします。もちろん積極的に頑張っておられる司法書士もいると思いますが、やはり少数です。

そういう状況ですから、いざ代理人として法廷に立ってくれる司法書士を一般の方が探すのは難しそうです。ましてや「明日法廷に出てもらえますか?」という切迫した方の要求に答えられる司法書士を探すのは至難の技です。

そこで東京司法書士会は全国の司法書士会に先駆けて『当番司法書士』なるものを設けることとなりました。簡易裁判所の被告となり切迫した消費者のため、法律相談をしたり場合によっては訴訟代理人となる制度です。一般の方がよりアクセスしやすい環境を整えてあげれそうな『当番司法書士』。今後の活躍に期待したいと思います。

2005年04月21日

公証人のイメージ その2

前々回のつづきです。
最近の卑劣な手口は、アダルトサイトの利用料金の請求に公証人の確定日付を利用するという方法です。しかも「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」みたいな文面が記載されたお手紙が同封されているようです。一般の人が公証人の印が押された文書を見ると、どうしても本物と思ってしまいます。以前紹介した債務名義の中に公正証書があるというのを覚えておられる方もいるかもしれません。でも公正証書と公証人の確定日付の押印された文書は似てますけど、大違いです。

公証人の確定日付印の押印された文書は、文書の中身が正しいとか債務名義だとかとは違います。単純にその文書がその日付に存在したことを証明するだけのものです。文書によっては、その時点で実際に存在したものである証明の欲しいものがありますから、そんな場合に利用されるもので、内容をいちいち公証人は判断していません。「この文書は今日存在してます。」というだけです。公証人が、文面から悪用されそうだと思っても、利用者が確定日付が欲しいといえば、押印せざるを得ません。その日に存在しているのは間違いないですから。

盲点といえば、盲点です。債務名義となった公正証書と公証人の確定日付印が押印してある文書。一般の方には区別がつきにくいだけに罠にはまりそうですね。送られてきても、とりあえず無視して下さい。間違っても手紙に記載された電話番号には電話してはいけません。気をつけて下さい。

でもそもそも大事な債務名義をわざわざ相手に郵送しませんけどね(笑)。

2005年04月19日

公証人のイメージ

不動産登記法の改正だの何だのやっている間に、公証人役場へ提出する印鑑証明書の期限が6ヶ月から3ヶ月になっていました。(平成17年4月1日より。)登記で要求される印鑑証明書等の作成期限は、もともと3ヶ月でしたから、あまり影響ないかもしれませんが、一応念の為。知ってました(笑)?

公証人役場は、我々にとっては身近な存在ですが、一般の方は生まれて1度も行ったことのない方のほうが多いんじゃないでしょうか?「公証人って何?」とか「公証人役場ってどんな所?」と思われている方が大部分だと思います。「公っていう字が入っているから、とりあえず公の機関じゃないかな??」という程度の認識しかないかもしれません。

世の中には、悪いというか、ずる賢い輩がいるようで、こんな公証人役場のイメージを逆手に取った新手の詐欺があるようです。以前架空請求の間違い探しをテーマにした業務日誌を書きましたが、さらにうまい(?)のやり方です。

卑劣な方法はまた次回紹介します。