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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年04月16日

履歴事項と現在事項

新人ネタが続きますが、今日も新人ネタ。

うちの事務所は、商業登記が完了した場合、履歴事項全部証明書を取得することにしています。

そんな中、新人N君が、今日完了の分を、ついうっかり現在事項で取得してしましました。

「ま、いつもは履歴事項だけど、今回ぐらいはいいか。」

そう思って、特に履歴で取り直す指示も出さず。

現在事項でお客に返すことにしました。

最終的に、私がチェックしてお客に納品となるのですが、よりによって今回の変更点が

「株券を発行する旨の定め廃止」

ご存知だと思いますが、この変更登記は、現在事項だとどこにも廃止した旨が記載されません。
お客にわざわざ説明しなければいけないのも不親切。

結局取り直すことにしました。

ドンマイ。ドンマイ。

2008年02月05日

謄本取得が収入印紙に!

今、受験生用の不動産登記法の原稿のチェックをしているんですが、面白い条文(?)を発見しましたので、ご報告。

これはご存知「不動産登記法第119条」
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下
「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3  前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4  第一項及び第二項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、
法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できますし、取得するのに登記印紙を使います。という極々ありふれた条文。
あまりにもありふれているので、「で、何?」という感じでしょうね。

じゃあ、上の条文を踏まえて、こちらはどうでしょう。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

第三百七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

附則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、
第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
三  附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、
第三百四十条、
第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

新たな発見じゃないですか(笑)?
登記簿謄本取るのに、平成23年4月1日からは収入印紙です。

原稿チェックの基本も、司法書士試験対策も基本は条文。原稿チェックしながら脱線していたら、ブログのネタ発見。
この程度の寄り道ならOKでしょうね。

忙しいのをいいことに、条文で行数を稼いでしまいました。

今日は軽めですが、また。

 

2007年06月15日

変な登記簿謄本?

実際にある謄本の一部です。

どこか変なのか分かりますか?なぜこうなのか知ってます(笑)?

 

2007年06月12日

司法書士が謄本偽造で逮捕

あまりこの手のネタに触れたくないのですが、また司法書士の不祥事。今度は逮捕です。

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2007/06/07-13:34 司法書士を逮捕=登記怠り、謄本偽造−新潟県警
(時事通信)

 会社に依頼された登記事項の変更手続きを怠り、登記簿謄本1通を偽造したとして、
新潟県警与板署などは7日、公文書偽造・同行使の疑いで、長岡市与板町与板、司法書士A容疑者(59)を逮捕した。容疑を認めており、
同署は動機などを追及している。
 調べによると、A容疑者は2004年12月、長岡市内の会社から住所の登記変更手続きなどを依頼されたが、
新潟地方法務局長岡支部に登記申請せずに登記簿謄本1通を偽造し、会社に交付した疑い。同支部が昨年、同容疑者を告発していた。
(一部伏字)

子供の頃、一度うそをついて、後に戻れなくなった経験をお持ちの方も少なくないと思います。
また社会人になっても遅刻や病欠で途方も無いうそをついたり(北野武のように「お化けが出た。」とかで収録を休んだり)、
場合によっては取引先にとんでもないうそをついてしまったりなどもあるかもしれません。

うそがばれても笑って許してもらえる場合とそうじゃない場合があります。今回のケースは笑ってもらえる状況ではなかったようです。

このニュースだけでは正確なことは分かりませんが、以下ちょっと勝手に推測してみます。司法書士Aの事務所は長岡市、
たぶん年齢などから業務の中心は不動産登記だと思われます。あまり数がない会社登記の依頼があり、
通常の不動産登記を中心とした業務ルーティーンから外れてしまい、また年末ということもあり、そのまま放置。さらにお正月に入り、
資料はすっかり他の資料に紛れ込んでしまい、やがて相当の時間が経過。ある日、お客から「例の仕事どうなってますか?」と聞かれ、大慌て。
といったところじゃないでしょうか?

素直に「申し訳ない。忘れてました。」で済む話でしょう。なんで登記簿謄本まで偽造しちゃったのか。。。
通常の感覚ならありえない話ですが、そこまでやってしまう裏があるんですかね。

3月決算の会社の株主総会が今月数多く開催されます。受託数が多くなる時期、「うっかり忘れてました。」
なんてことのないよう事件管理だけはしっかりやりましょう。

2007年02月01日

永小作権の設定

早くも2月に突入です。そろそろ忙しくなりつつありますが、そんな中、うちの事務所の新人K君が特別研修に行ってしまいました。
今月6日ほど研修で事務所はお休みです。特別研修を受けてる皆さん、頑張って下さい。(絶対受かれよ。K君(笑)。)

東京会の皆さん、昨日期限でしたけど、事件数の報告書を提出しましたか?忘れている方は大急ぎでご提出下さい。
提出してない方が結構いるみたいです。。。

支部長で事件数の報告書を提出しないのは、「問題あり」ですから、先日集計してみました。1年振り返ると色々な申請してるもんですね。

色々な登記をやっているといっても、所詮は都会の司法書士事務所。
地方ではあまり聞いたこともないような登記をやったりしていますが、その逆も当然あります。
そもそも登記簿で農地に遭遇する機会も多くないですから、永小作権という文字を見る機会なんてほとんどありません。まして
「永小作権の設定」なんて自分で申請したこともありません。

別に地方を馬鹿にするつもりはありませんが、地方ではこんなマニアックな「永小作権設定」もメジャーなのかな?
と思って調べてみました。すると意外な結果が。。。

 

さて問題。
「永小作権の設定」は全国でいったい何件申請されたでしょうか?
(平成17年の統計)

A 0件
B 1件
C 11件
D 111件
E 1111件

正解はC。納得納得。