今、受験生用の不動産登記法の原稿のチェックをしているんですが、面白い条文(?)を発見しましたので、ご報告。
これはご存知「不動産登記法第119条」
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下
「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4 第一項及び第二項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、
法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できますし、取得するのに登記印紙を使います。という極々ありふれた条文。
あまりにもありふれているので、「で、何?」という感じでしょうね。
じゃあ、上の条文を踏まえて、こちらはどうでしょう。
特別会計に関する法律の一部を改正する法律
第三百七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
附則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、
第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
三 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、
第三百四十条、
第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日
新たな発見じゃないですか(笑)?
登記簿謄本取るのに、平成23年4月1日からは収入印紙です。
原稿チェックの基本も、司法書士試験対策も基本は条文。原稿チェックしながら脱線していたら、ブログのネタ発見。
この程度の寄り道ならOKでしょうね。
忙しいのをいいことに、条文で行数を稼いでしまいました。
今日は軽めですが、また。