2007年11月08日
明日は東京司法書士会臨時総会
しかしネタないっすね。
散々苦しんだ結果、微妙な明日の東京司法書士会の臨時総会について。あまり書きたくなかったんですが、ネタなかったので。。。
東京の司法書士であっても、明日臨時総会を行うのを知らない人がいるかもしれません。
また仮に総会があるのを知っていても何が決議されるか知らない司法書士もいるかもしれません。
また仮に議案に反対であっても総会に出席できない司法書士もいますし、
そもそも代議員でないと総会に出席できないことを知らない司法書士もいます。会務に多少なりとも興味がないと勝手に色々決まっちゃいますよ。
明日の臨時総会では、東京司法書士会会則一部改正の議案があります。1号議案は依頼者等の本人確認等の件、2号議案は通知・
届出の件です。2号議案は、会員の届出を支部経由しなくてもいいという改正。要は会員の登録事務は本会のみが行って、
わざわざ支部長がやらなくてもいいという素敵な改正。200名を超える巨大支部の支部長には、とてもありがたいお話です。
この改正は何が何でも通してもらわないと困ります。直接自分に関わりますから、個人的にはこの2号議案が気になります。
しかし皆さんの関心は1号議案。
改正案
(依頼者等の本人確認等)
第106条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、
依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、
本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面または電磁的記録により作成しなければならない。
2 前項の記録は、事件の終了の時から10年間保存しなかればならない。
3 前各号について必要な事項は、理事会において定める。
ゲートキーパー法に関連しての会則の改正です。
この改正案は当然東京会執行部提案のもの。(むしろ日司連か?)私が選挙対策本部長として応援した会長の元、作成されたものです。
わかる人にはわかると思いますが、揉めそうな議案。場合によっては否決される可能性もあります。私は立場上執行部よりの人間ですが、
すんなり可決するよりも活発な議論を期待したいと思います。(期待しなくても一部の団体は反対するという噂を聞いておりますので、
すんなりとはいかないと思いますが。。。)