2015年06月22日
印鑑証明書の要否
4月1日の役員の就任退任は特に気をつかいますが、この時期でも役員の就任退任には、印鑑証明書の要否には、気を付けます。しかも今は、住民票の要否まで考えなくてはいけないので、企業の担当者には、かなり丁寧な案内をすることになります。
「Aさんは、代表取締役になるから印鑑証明書が必要です。」とか、
「今回は前任の代表取締役が取締役会に出席しないので、出席者全員の印鑑証明書が必要になります。」
いやいやBさんは海外在住だからサイン証明が必要です。」
「サイン証明ってこれこれこんなものです。」とか
「えっ?新任のCさん当日欠席?そしたら印鑑証明書じゃなくて住民票でいいですよ。」
口頭で説明してもどうせ混乱するだろうから、結局は詳細をメールすることになります。
ここまで丁寧にしてあげないと、新任の代表取締役に、
「あの実は印鑑証明書が必要だったんですけど、案内するの忘れてました。」と担当者がとんでもない告白をしなければならなくなってしまいます。
丁寧に案内していて担当者が失敗するのは、仕方ないですけど、司法書士のミスで印鑑証明書を案内していないと非常にまずい。
しかもそのミスを取り繕うために、議事録を改ざんするのは問題外。
そんな問題外な処理をした事例が今月の月報司法書士に掲載されています。
真面目に対応しましょう!!