2014年11月19日
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その3
商業登記規則第61条第5項について(補足)
現在、外資系企業が日本に現地法人(株式会社)を設立する場合、サイン証明の問題があるので、
取締役会設置会社か取締役会非設置会社かとなると、取締役会設置会社を選択するのがほとんどですが、これどーなっちゃうんでしょうか。
架空名義人排除が目的だとすると、せめて「パスポートのコピーの提出でよし」みたいな運用にならないでしょうか。
想像するだけで大変な予感。
商業登記規則第61条第6項について
「代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」
健全なお客様の場合、この場面で印鑑証明書を添付するのは、やや負担がありますが、怪しい輩を排除するため、
また辞任の実体の確認には、この運用はよろしいかと思います。
ただこの但し書きはいらんですな。
「ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」
怪しい輩は、たいてい会社実印も印鑑カードも持っていたりしますので、これでは意味がない。中途半端な気がします。
いずれにしても現場の負担が増えるのは間違いないですね。ある程度現場が分かっている企業の担当者も混乱間違いないです。
メダパニの呪文のような改正ですな(笑)。