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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年11月07日

今度は行政書士が1200万円着服

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当初今年の4月を予定していた「後見制度支援信託」ですが、関係団体との調整に時間がかかり、やっと来年2月よりスタートするようです。

以前ご紹介した記事はこちら↓
「後見制度支援信託」のお話
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002301.html

これにより、成年後見人による不正をある程度は防止されると思われます。後見人の不正には、有益な制度ではありますが、こんな不正↓を防止することはできません。

遺産1200万円を着服=行政書士を逮捕− 兵庫県警(時事通信2011/11/07)
 相続手続きで預かった1200万円を着服したとして、兵庫県警葺合署などは7日、業務上横領容疑で、大阪市都島区友渕町、 行政書士椎葉克介容疑者(53)を逮捕した。同署によると、「間違いありません」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は昨年5〜6月、岡山県の女性から遺産相続手続きの委託を受け、 同容疑者名義の一時保管口座で預かっていた約5000万円のうち、1200万円を着服した疑い。

行政書士に限らず、弁護士も司法書士も似た事件を起こしています。職業倫理うんぬんの話をしていても再発するものは再発します。

こういった不正を未然に食い止める方法を各士業が改めて考えなければなりません。司法書士会も苦労しているようですが、倫理研修だけでは、防げそうにないです。困った困った。

2011年11月04日

司法書士の世界でも商標権侵害差止等請求事件

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先日「別府はとバス」と「はとバス」の話をしました。「お客の商号が不正目的の商号使用の差止めにならないように、気をつけましょう。」という話でしたが、お客の話だけでもなく、「自分のところも気をつけましょう」という話。

とりあえず読んでもらったほうが話は早いので、こちらをどうぞ。

平成22年(ワ)第1232号 商標権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104100253.pdf

似た名前の司法書士法人があるなとは思ってましたが、こんなことになってました。えぐい数字が載ってますので、なにかの話のタネにでも。

2011年01月07日

新年早々ですが、司法書士法違反のニュース

新年早々ですが、司法書士法違反のニュース。

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無資格で登記業務 コンサル社長在宅起訴
(産経新聞 1月7日)
 無資格で司法書士業務を行ったうえ不正登記をしたとして、東京地検特捜部は7日、司法書士法違反と電磁的公正証書原本不実記録・
同供用の罪で、経営コンサルタント会社「ビジネスランド」(東京都新宿区)の有賀一平社長(62)を在宅起訴、
法人としての同社を司法書士法違反罪で起訴した。
 起訴状によると、有賀被告は平成21年3月から22年11月にかけて計10回にわたり、
司法書士の資格がないのに商業登記の書類作成や申請を代行。元衆院議員の柴野多伊三被告(59)=電磁的公正証書原本不実記録・
同供用罪などで起訴=が社長を務める「日本中油」など計5社について会社役員らと共謀して、
東京法務局などに虚偽の資本金額で設立登記をしたなどとされる。

たまに架空増資のニュースなどがあると、

「誰が登記やったのかなぁ。」
「司法書士かなぁ。」
「知り合いじゃないよなぁ。」
「本人申請かなぁ。」

などなど考えたりするのですが、案外このニュースのようなパターンが案外多いのかもしれません。

でも私の知る限り
法人が司法書士法違反で起訴されたのはたぶんこの件だけ。

以前ご紹介した「「歌舞伎町の先生」逮捕」みたいなのが主流(?)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001903.html

 

架空増資は、払込金保管証明書の添付が必要でなくなった現在の登記では、簡単にできてしまいます。

司法書士倫理の研修でも取り上げられていたテーマではありますが、司法書士でない彼には、全く関係ない話だったのかもしれません。

払込金保管証明書が登記に必要じゃなくなって、手続きはかなり楽になりましたが、当然こんな事件の原因になります。

お互い気をつけましょう

2010年12月27日

登記事項証明書1通570円に!

この業界にいると、感覚がマヒしてきますが、「登記簿謄本1通1000円って高い。」ですよね。
でも登記事項証明書が平成23年4月1日より値下げになるようです。(予定)

 

平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて(法務省HPより)

http://www.moj.go.jp/content/000061421.pdf

 

具体的には、

登記事項証明書(窓口)1,000円→ 700円
登記事項証明書(オンライン)700円→ 570円
印鑑証明書(窓口)500円→ 現行どおり
印鑑証明書(オンライン)500円→ 460円

値下げは歓迎ですけど、また端数がでますね。

登記事項証明書は、昔と比べるとほぼ半額。利用者にはありがたい変更です。でも登記事項証明書取得の報酬を請求しにくくなりますね。。

2010年12月20日

家系図作成 逆転無罪

司法書士原田正誉の書籍

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相続登記には、戸籍が必要になります。依頼者が自ら戸籍を集めることもできなくはありませんが、依頼者が忙しかったり、
遠方の市区町村での手続きであったり、全て集めるのに、多少の知識が必要であったりしますので、司法書士が集めることがあります。

司法書士が戸籍を取得するのには、職務上請求書なるものを使用します。ただし万能のものではありませんから、
芸能人の戸籍等を興味本位で取得するなどは、当然できません。

職務上請求書があれば、誰の戸籍でも、どんな場合でも、取得できるものではなく、あくまでも、職務上必要な場合に限定されます。

使用できる場面は、限定されていますので、職務上請求書をルーズに管理したり、使用したりしていますと、色々問題が生じます。
懲戒等の話にもなったりします。

 

司法書士の仲間内で飲んだりすると、職務上請求書の取り扱いの話題になることがたまにあります。そんな話の中で、
行政書士と家系図の話も出てくるのですが、こんなニュースが。

 

最高裁の判決でちゃいました。

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家系図無資格作成に逆転無罪=行政書士法違反―最高裁(時事通信
12月20日)
 行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして、行政書士法違反罪に問われ、一、二審で有罪とされた介護士花香雄介被告(28)
の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、逆転無罪を言い渡した。花香被告の無罪が確定する。

裁判官の補足意見があります。(以下抜粋)

「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」
に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。

家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,
これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。

 

平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件  
平成22年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所

全文はこちらから。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf

 

 

こんな結論になったとしても、職務上請求書は軽々しく使えないのは、今までと同じ。管理・使用には注意しましょう。

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