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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年12月17日

授業サボってる学生

2日続けて留守番しましたので、忘年会ではないものの、ブログをアップできずにいました。失礼しました。

今日は、東京会の皆さんの多くは、新オンラインの研修に出られたと思います。いかがだったでしょうか。

年末の忙しい中での研修ですので、ある程度のレベルのものでないと、納得されないと思いますが、成果はいかほどでしょうか。

まだ研修を受けられている時間帯に、こうやって家でiPadで作文しておりますと、何だか授業をサボっている学生の気分です。

今日の研修を受けられた方の中には、「パソコン全く詳しくありません。」という方もいらっしゃると思いますが、
そういう方でも問題なく対応できるシステムこそが、今後の申請件数を増やすカギとなります。

あるいは、業者に丸投げか。。。

個人的には、今日の研修を受けなくても、簡単に対応できるようなものでもない限り、本当の普及には繋がらないんだろうと思ってます。

子供は、パソコンやネットワークの知識はありません。でもDSでガンガン遊んでいます。直感的に使い方をマスターしています。
そこまでのものでないとしても、タッチパネルでポンポンポンと申請できるような時代が来るのを期待します。

軽減がなくなって、オンラインの申請件数もなくなって、など良からぬことを想像してしまいました。

2010年12月03日

事実は小説より奇なり

先日、東京会のスーパーネットを見ていたら、「○○○○○○○○に関する情報提供について(お知らせ)」
という内容のものがアップされていました。

一読して「怖いな。」と感じる内容。

「気をつけないと危ないなぁ。」
と思っておりました。

 

NSRはたまにアクセスするのですが、今日アクセスして唖然。

つづきの話があったようです。

会員の方は是非アクセスしてみて下さい。

色々考えさせられます。。。

対応策などを自分なりに整理してみましょう。

2010年12月02日

平成23年1月1日から登記情報提供サービスが値下げ

司法書士の方は、下記アンケートに「はい」か「いいえ」でお答え下さい。

Q1 登記情報提供サービスを実際に利用しているのは、補助者だけである。
Q2 補助者と雑談を含めたコミュニケーションが取れていない。

 

2個とも「はい」と答えられた本職の方へ

平成23年1月1日から登記情報提供サービスの利用料金が改定されます。

全部事項(不動産登記、商業・法人登記)
465円 → 457円
所有者事項(不動産所有者名と住所のみの情報提供) 155円 → 147円
地図、図面等の情報の提供 455円 → 447円
動産譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円 → 417円
債権譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円 → 417円

2009年10月01日に値下がりした利用料金が、また更に値下がりします。

値下がりは結構なことですが、この半端な数字は何とかならないかなぁ。。。

 

正月気分が抜けきらない時期の請求書の作成の際は、くれぐれもお気をつけくだされ(笑)。

2010年11月30日

支部役員会です。

久しぶりに(?)支部の役員会です。

行ってきます。

2010年11月09日

併せ公告の話

この時期は併せ公告が多くなる時期。

「官報の手配をうっかり忘れてました。」では済まされない大切な時期です。うちの事務所の新人スタッフは、
司法書士試験に合格しているものの、このへんの実務とは無縁の生活を送っていたようなので、いちいち教えるのが大変。

機会があれば、ちょっとずつブログにアップしていくことにします。

たぶん知らないと思うので、今日は「併せ公告」の話。
併せ公告という用語は、法律用語ではなく業界用語です。組織再編の多い4月1日に向けて、
あるいは年内に効力発生させたいという事情で2月と今月がそのピークになります。

元受験生であった彼ら新人は、法令遵守の立派な会社の登記に関する問題ばかり対応していたはずなので、
実はほとんどの中小企業が決算公告していないという事実を知らないようです。

(詳しくは過去のブログ)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001825.html

 

合併や吸収分割、あるいは資本金の額の減少の登記の依頼があった場合に、

「あなたの会社はちゃんと決算公告されてます?」と聞かなくてはいけないという基本を知らないはず。

一部の法令遵守されている企業を除いて、当然に

「そんなのやってません。」

と回答されてしまいますから、

 

合併公告
吸収分割公告
資本金の額の減少公告

だけ手配するだけでは足らず、

 

合併公告+決算公告
吸収分割公告+決算公告
資本金の額の減少公告+決算公告

と決算公告とセットにしなければいけません。

 

この決算公告とセットにした枠公告を「併せ公告」と呼んでいます。

紙面を占める面積が多いので、かなり早めに手配しないと予定した日に掲載されません。

この時期、官報の手配を1日忘れただけでも。。。

ぞっとする嫌な過去を思い出してしまいました。

 

ネタが当分つきないのでしばらくは官報ネタで(笑)。