いよいよ10月。ついこの間まで夏と思っていたら、いつのまにか寒くもなり、夕方6時にはすっかりう暗くなってきました。
そして10月1日の午後4時には司法書士試験の合格発表があります。
さてそんな10月1日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という長い名前の法律が施行されます。
(遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から)港支部で前々回セミナーを行ったものです。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(条文)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO033.html
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shokei_manual.pdf
中小企業の中心的な相談相手となる税理士さんには、熱い飯のタネ。もちろん関与の仕方によっては我々司法書士の飯のタネでもあります。
しかし継続的な関与ができている税理士さんと単発的な登記という形でしか関与してこなかった司法書士とを比較すると、
中小企業の最初の相談相手は税理士さん。前々回のセミナーの参加者の反応をみても、
まだ正直司法書士に熱い分野にまでは至っていない気がします。
月報司法書士9月号にはかなり特集が組まれていましたが、
まさにこの法律を活用したらばっちりハマる顧客を思い出せない従来型の司法書士には、まだまだ無用の長物でしょうか?
いつ相談されても対応できるように上記条文とマニュアルにはきっちり読んでおきましょう。
(税理士さんと勉強会するには一番旬なテーマと思われます。)