2008年01月15日
「インターネット登記情報提供サービス」 午後9時まで 1月21日から
「インターネット登記情報提供サービス」のサービス時間延長のお知らせ
◆ サービス時間延長開始日
2008年1月21日(月)
◆ 延長後のサービス時間
平日 午前8時30分から午後9時まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始
(12月29日から1月3日まで)はサービスの休止日です
便利になりますが、残業は勘弁ですね。
2008年01月15日
「インターネット登記情報提供サービス」のサービス時間延長のお知らせ
◆ サービス時間延長開始日
2008年1月21日(月)
◆ 延長後のサービス時間
平日 午前8時30分から午後9時まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始
(12月29日から1月3日まで)はサービスの休止日です
便利になりますが、残業は勘弁ですね。
2008年01月11日
style="MARGIN-RIGHT: 0px"><確定申告>芸妓らネットで体験「簡単よ」 東京・浅草(1月11日 毎日新聞)
07年分所得税の確定申告時期を前に、東京・浅草の芸妓(げいぎ)と見習いの半玉計10人が11日、
東京都台東区の浅草三業会館でインターネットを使って税務申告ができる「e−Tax」の模擬体験をした。
正月にだけ着る黒紋付き姿の芸妓らは、国税職員の指導を受けながらパソコンを操作し、「思っていたより簡単」と手軽さをアピールした。
芸妓の聖子さんは「これまでは税理士の先生にお任せしていましたが、
これなら自分でもやってみたい」と話していた。
こんな記事を読むと普通の人の感覚では、行政手続きはもちろん「オンライン申請」
が便利と思うんでしょうね。
さらに
オンライン登記申請により登録免許税が最高5,000円軽減されます。
こんな記事を読むと、
「オンライン申請が普及するために政府はこんな対応までしているんだ。政府もなかなかやるなあ。」
と思われたりするんでしょうな。
そしていよいよ15日から、
便利便利な不動産のオンライン申請を実現できない(パソコンが不得意な)司法書士のために、全てオンライン申請ではなく、
一部は書面を郵送してもいいよという「半ライン申請」の時代に突入。
これでオンライン申請できないなんて時代遅れ。
と思われること間違いないと思われます。
でも15日の件で、
港出張所の所長さんが私の留守中を含め3度も事務所に来られました。
不思議でしょ。なぜでしょう?
司法書士にも元IT関連の出身者もいますし、秋葉原で萌えているパソコンおたくもいます。
なんでオンライン申請が普及しないんでしょう?
そんなマニアだけでなく、
普通の司法書士もオンライン申請はしたいと思っています。(思っているはず。)
話せば長〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜くなりますが、
今までは不動産登記のオンラインなんて無理。安心してオンライン申請できるのは、申請日はいつでもいいような商業登記のみ。
半ラインにより15日からそういった状況も少しずつは改善されると思いますが、当面は混乱が予想されます。
オンライン申請の普及に尽力しようとした司法書士の努力が「却下」となりませぬように。
。。
ここまでかなりネガティブなかんじでしたが、
「慎重に、そして前向きに対応していきたいと思います。」が本音です。
愚痴っぽくて失礼しました。。。
2008年01月07日
今日は1月7日。サボリ癖のある小学生には、8月31日に続くプチ憂鬱な日。
今日から仕事始めの方も多かったのではないでしょうか?
仕事始めといえば、新年のご挨拶。司法書士業界に詳しくない方は、支部長のところには、
新年の挨拶をする司法書士が一杯いるイメージでしょうか?実際には、支部長といっても、新年の挨拶に来られる司法書士は極わずか。ま、
そんなもんです(笑)。
今日は例年通り、麻布村の方々に挨拶し、東京法務局港出張所の所長さんのところへご挨拶に行ってきました。新年早々、
所長さんもお忙しそうで、今日はゆっくりお話できませんでした。
新年早々お忙しそうな公務員の方々ですが、法務省から平成18年8月16日から19年8月15日までの1年間に当省課長・
企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況が発表されていました。
話はちとずれますが、認定司法書士ならぬ、特認司法書士なる用語をご存知でしょうか?
司法書士法
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、
法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、
法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
この赤字部分(↑)に該当する方を業界では「特認」と呼んでいます。司法書士試験に合格しなくても、司法書士になれるという制度。
私も受験生の頃は、単純に「ずるい制度があるなあ。」と思っておりました。今の受験生もそう思われている方は多いはず(笑)。
私が業界に入った頃、この制度も条文では10年以上となっていますが、ほとんど退官される頃に認められるもの(実質30年)
と聞いておりました。ですから特認になられる方のほとんどは、地方法務局の局長などをやられた方だと思っておりました。
(確かにそんな方もいらっしゃいますが。。。)
さて話を元に戻して、
法務省から発表された退職した職員、特に法務局長の再就職状況についての問題。
発表された資料にある法務局長(22名)のうち半数以上(12名)
の就職先になっているものは?
A 財団法人民事法務協会
B 司法書士
C 公証人←正解
D 再就職せず
私の想像とはえらく違っておりました。。。
2008年01月04日
あけましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。
1月7日までお休みしようと思っていましたが、結局4日朝から普通に働いておりました。
今年はこんなイラストの年賀状をお送りしました。吹き出し部分が全て手書きという手がつりそうになる代物です(笑)。
このブログも、もっと漫画家とのコラボの回数を増やせばいいはずではありますが、結局1年に1度。
今年はこの手のコラボ回数を増やすのはもちろんのこと、クイズに頼らなくても十分な記事をアップしていきたいと思います。
それではめでたく6年目に突入した今日は、年賀状にある「A Happy New Year」のネタ。
まずは「A Happy New
Yearは間違い」をお読みください。
言われてみれば確かに「A」があるのは間違いのような気がします。最近の年賀状印刷のパンフレットを見ても「 Happy New
Year」だらけ、「A Happy New Year」はあまり見かけません。外国人との挨拶は当然「 Happy New Year」
本当に間違いなんでしょうか?
外資のお客様は年賀状ではなく、クリスマスカードが主体です。年賀状という文化のあるのは、日本や中国など少数派です。
当然お正月に限定された独立した文書がないため、たぶんクリスマスカードのMerry Christmas and a happy
New Year!からMerry Christmas andの部分だけ削除して利用したのが日本人に一般的になったのか、
あるいはジョン・レノンの「Happy Christmas」 の歌詞などにある
A very merry Christmas
And a happy New Year
などからそのまま転用したのが定着したのか
コマーシャルで今までよく流れていたa happy New Yearが定着したのか。でもこれも日本にはどっしりと定着した英語。
一文字の「A」があるないに拘るのも司法書士らしいとはいえますが、これは敢えてどちらでもいいのかなと思います。
司法書士の正しい英訳が英語圏にないのと同様に年賀状の文化がある独特な世界での「あけましておめでとう」の英訳は、既にa happy
New Yearでもいいのかな。と。
今年もいろいろ勉強しなければならない1年になりそうです。また1年お付き合い下さい。(正確にはここの「下さい」も「ください」
が日本語として正解のようです。)
さて新年1発目の問題。
私がここで意味する「勉強しなければならない」を正しい英語にすると
A I must study. ←これ正解
B I have to study.
こちらの方が多くの日本人が間違えて覚えてますね。実はA・Bのどちらかがやる気満々の積極的な言い方、
もう片方は誰かに言われて嫌々やる消極的な言い方です。
それでは今年もヨロシクネ(一応 ゆーとぴあ風に(笑)。)
2007年12月26日
対司法書士向けのサービスは、中々向上しないもんですが、
ヘビーな司法書士事務所にはちょっといいニュース。
オンライン登記情報提供の利用時間が,
平成20年1月下旬から,2時間延長されます。
現在午前8時30分から午後7時までの利用時間が午後9時まで延長されるようです。
結構遅い時間まで取得できることになりますから、キツイ司法書士事務所は、ますますキツクなりそう。補助者の悲鳴が聞こえてきそうです。
9時直前に「よろしくね!」という残酷な声が聞こえてきそう。。。
これらはいいニュースですが、オンライン申請の方は、しばらくチェックしてない間に情けない状況に。。。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">今日の法務省のお知らせには、こんなことが、
【お知らせ】不動産登記の登記事項証明書送付請求の処理遅延について
(平成19年12月26日)
本日の業務開始から午後にかけて、
下記の登記所に対する不動産登記の登記事項証明書送付請求の処理ができない状況となり、
その影響で該当登記所における同請求処理が遅延いたしました。
東京法務局多摩出張所
さいたま地方法務局岩槻出張所
前橋地方法務局伊勢崎支局
大阪法務局不動産登記部門
奈良地方法務局登記部門
大津地方法務局登記部門
山形地方法務局登記部門
高知地方法務局登記部門
ありゃありゃ。来年の1月には、半ライン申請(添付書面別送方式)の開始されるというのに、何となく不安を感じてしまいます。
さらに
乙号の大量取得案件があるからか、システム上の問題か、ログイン成功率も不調のようです。
さて問題。ほとんどログインが100%
になったと思っていたオンライン申請ですが、12月13〜14日の最低ログイン率は?
A 約23% ← なんとこれが正解
B 約67%
C 約71%
D 約97%
大丈夫か???