2007年08月02日
登記義務者が認知症だった。
司法書士がハマったかんじのニュース。認知症がからむとやはり毎日新聞。
style="MARGIN-RIGHT: 0px"><不動産担保>抹消求め、アイフルを提訴へ 広島の女性(7月31日 毎日新聞)
広島市の女性(63)への融資で自宅を担保とする際、
所有者で連帯保証人とされた夫(72)は重い認知症で意思が確認できる状態になかったとして、
この夫婦が近く消費者金融アイフルを相手取り、担保の抹消手続きを求める訴えを広島地裁に起こす。訴訟には、
不動産担保ローンの問題点を浮き彫りにする狙いもある。
司法書士には呪文のように唱える言葉があります。不動産の立会いにおける「人の確認、物の確認、申請意思の確認」というフレーズ。
これらを確認することが大事というのは、司法書士受験生でも知っていること。
最近では銀行なんかでも本人確認が相当うるさくなっているのはご存知だと思います。司法書士業界とて同じ。不動産登記で、
高齢の当事者が出てきた場合は、認知症であるかないかは、基本中の基本です。
このケースは72歳、認知症を疑うにはちょっと早い気もします。しかしながら72歳の本人に今回の登記で意思確認するのは当たり前。
月報司法書士という司法書士内部の書籍がありますが、懲戒事例として公開されるものに、この手の事例は少なくありません。
懲戒対象というだけでもOUTではありますが、司法書士に過失ありとして、損害賠償請求されるのも当然の話です。かなりの確率で、
この事件に巻き込まれた「人の確認、物の確認、申請意思の確認」を忘れた司法書士がいるようです。あ〜あ。。。