本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年06月21日

司法書士会館に振り込め詐欺グループの会社?

ちょっと前のニュースですが、司法書士会館がもてあそばれたニュースから。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

不明男性、名義貸しか 板橋の血痕『振り込め』トラブルの疑い
(2007年6月9日 東京新聞より)

 東京都板橋区のマンション二階の一室などで血痕が見つかり、
遺体が運び出されたとされる事件で、居住者の男性(29)は振り込め詐欺グループの名義貸し人である疑いが強いことが九日、
警視庁捜査一課の調べで分かった。

 (中略)男性名義の架空会社をつくり、
所在地を転々としていた振り込め詐欺グループが、板橋区に新拠点を設ける中でトラブルが生じたとみて捜査している。

 男性が代表取締役の会社は昨年十月から今年五月までに、
新宿区の司法書士会館の一室など都内五カ所に計七社が登記された。(中略)
警察庁が把握する振り込め詐欺グループの入金先の住所と一致した。

一般の方の感覚では、「司法書士会館ってこの手の犯罪者に賃貸するの?」と思われるかもしれませんが、実際にそんなことはありません。
不思議かもしれませんが、会社の本店所在地は、実際にその場所になくても、
あるいはその所在地にあるビルとの賃貸借契約がなくても登記可能です。

零細企業なのに「東京都千代田区大手町一丁目1番1号」や赤レンガのある「千代田区霞が関一丁目1番1号」
などありえない場所で登記できてしまいます。これは会社設立時や本店移転の際に、実際にその場所にある証明書を提出しなくても済むからです。

ですから借りれるはずのない「東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館○階」といった場所に本店を置くと登記できてしまいます。

いくら架空でも可能とはいえ、「東京都港区東麻布五丁目1番1号」は登記できないかもしれません。さすがに港出張所(東麻布にある)
の登記官は「東麻布には5丁目は無い。」と知っていると思いますから。見過ごされるとそもそも地図上にない場所でも登記できてしまいます。

「じゃあ、何でもありじゃん。」と思われるかもしれませんが、不実の登記なら「電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項)
」などには該当します。

そもそも振り込み詐欺をやらかす輩は、「電磁的公正証書原本不実記録罪なんて気にしない。どこでも登記しちゃえ。」
なんていう感覚かもしれませんが、架空住所がわざわざ司法書士会館。最悪の場合、この新会社設立に司法書士が関与しているかもしれません。
あるいは司法書士に敵意をもっている誰かが関与したのか(笑)。

明日ちょっとつづき書きます。

2007年06月19日

司法書士という資格で金利優遇

仕事で毎日のように「抵当権の設定・抹消」を繰り返し、
住宅ローンとは深い関わりのある司法書士ですが、ご自分の住宅ローンはどんな状態でしょうか?
司法書士だからということで優遇なんてされてませんよね。

司法書士という資格があって良かったと思えるニュース。

GE Money、「住宅ローン」で本人と家族の資格を合算した金利優遇サービスを開始
日本の住宅ローン業界で初めて、本人と家族の資格合算で金利を最大1.0%優遇(平成19年6月18日 NIKKEI NETより)

 GE Moneyは、本日より、「GE Moneyの住宅ローン」の申込者ご本人の資格にご家族の保有する資格を合算することで、
最大1.0%の金利優遇サービスを開始しました。同時に、GE Moneyでは、金利を優遇する資格として、
これまでのTOEICとIT系資格に加え、新たに20種類の資格を追加しました。

要するに「住宅ローンの借り手が特殊な資格を持っていれば金利を優遇しますよ。」という新しい金融商品。

合格率が何%だからとか、年収の平均がいくらだとかという噂やあまり根拠のないデータを金融機関が採用するとも思えません。
金融機関なりにかなり慎重に資格を判定したものとなっているようです。
住宅ローンの貸し手にはそれぞれの資格がどう思われているのか興味のあるところ。

今回追加された20資格は、「弁護士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、税理士、弁理士、司法書士、薬剤師、看護師、保育士、
助産師、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、通訳案内士、養護学校教諭免状、歯科衛生士、歯科技工士、ファイナンシャルプランナー」

20資格を眺めていると、判断基準は高収入・難易度だけではないようですが、司法書士はめでたくも評価されているようです。

資格によって0.1%から0.5%の優遇金利の差という露骨な金融機関の評価。ちなみに弁護士・医師は最大で0.5%優遇。
歯科医師は0.4%、税理士弁理士は0.3%、TOEICスコア900が0.2%となっています。

さて問題。気になる司法書士の優遇金利は?

A 0.5%
B 0.4%
C 0.3%
D 0.2%

答えは C

2007年06月14日

実態とは異なる登記?

総連土地取引で元公安庁長官の自宅を捜索…東京地検(6月14日読売新聞より)

東京地検特捜部は13日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京・千代田区)の土地と建物を購入した投資顧問会社の社長で、
元公安調査庁長官の緒方重威(しげたけ)氏(73)の自宅と事務所を、電磁的公正証書原本不実記録の疑いで捜索した。
同部は同日、緒方氏本人から任意で事情を聞いた。緒方氏は、同本部の土地建物の所有権を同社に移転させ、
実態とは異なる登記をした疑いが持たれている。

緒方氏の弁護士事務所は港区、購入した投資顧問会社「ハーベスト投資顧問」は目黒区、物件は千代田区。

どうしてもこの手のニュースを見ると、「実態とは異なる登記をした疑いが持たれている登記」を誰がやったのか?が気になります。
元公安庁長官の先生からの依頼を断りきれなかった司法書士がいるのかいないのか。港区、目黒区、千代田区といずれもご近所。
知り合いが巻き込まれているのかいないのか?ニュースの本来的な部分でないところについつい目が行ってしまいます(笑)。

実際に登記簿の確認まではしていないので、はっきりと断言はできませんが、「実態とは異なる登記をした疑い」
の判断は微妙なところです。かつての元公安庁長官ということで見せ捜査なのかしらん?とも思ってしまいました。

 ブログランキングもよろしく!

 

2007年06月12日

司法書士が謄本偽造で逮捕

あまりこの手のネタに触れたくないのですが、また司法書士の不祥事。今度は逮捕です。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

2007/06/07-13:34 司法書士を逮捕=登記怠り、謄本偽造−新潟県警
(時事通信)

 会社に依頼された登記事項の変更手続きを怠り、登記簿謄本1通を偽造したとして、
新潟県警与板署などは7日、公文書偽造・同行使の疑いで、長岡市与板町与板、司法書士A容疑者(59)を逮捕した。容疑を認めており、
同署は動機などを追及している。
 調べによると、A容疑者は2004年12月、長岡市内の会社から住所の登記変更手続きなどを依頼されたが、
新潟地方法務局長岡支部に登記申請せずに登記簿謄本1通を偽造し、会社に交付した疑い。同支部が昨年、同容疑者を告発していた。
(一部伏字)

子供の頃、一度うそをついて、後に戻れなくなった経験をお持ちの方も少なくないと思います。
また社会人になっても遅刻や病欠で途方も無いうそをついたり(北野武のように「お化けが出た。」とかで収録を休んだり)、
場合によっては取引先にとんでもないうそをついてしまったりなどもあるかもしれません。

うそがばれても笑って許してもらえる場合とそうじゃない場合があります。今回のケースは笑ってもらえる状況ではなかったようです。

このニュースだけでは正確なことは分かりませんが、以下ちょっと勝手に推測してみます。司法書士Aの事務所は長岡市、
たぶん年齢などから業務の中心は不動産登記だと思われます。あまり数がない会社登記の依頼があり、
通常の不動産登記を中心とした業務ルーティーンから外れてしまい、また年末ということもあり、そのまま放置。さらにお正月に入り、
資料はすっかり他の資料に紛れ込んでしまい、やがて相当の時間が経過。ある日、お客から「例の仕事どうなってますか?」と聞かれ、大慌て。
といったところじゃないでしょうか?

素直に「申し訳ない。忘れてました。」で済む話でしょう。なんで登記簿謄本まで偽造しちゃったのか。。。
通常の感覚ならありえない話ですが、そこまでやってしまう裏があるんですかね。

3月決算の会社の株主総会が今月数多く開催されます。受託数が多くなる時期、「うっかり忘れてました。」
なんてことのないよう事件管理だけはしっかりやりましょう。

2007年06月08日

司法書士名称の英訳が公表!


この裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成19年4月1日施行)の翻訳は
「法令用語日英標準対訳辞書(平成18年3月版)に準拠して作成し、」たものです。とされる「内閣官房のHP」
司法書士名称の英訳が公表されました。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)
The Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution
(Act No. 151 of 2004)

五 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、
民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、
弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

(v) In cases where the dispute resolution provider is not
qualified as an attorney (excluding cases where the dispute
resolution provider who provides the dispute resolution
prescribed in Article 3, Paragraph 1, Item 7 of the
judicial scrivener】 Act (Act
No. 197 of 1950) is qualified as the 【judicial scrivener】 prescribed in Paragraph 2 of
the said article), has taken measures to ensure an attorney is
available for consultation when specialized knowledge on the
interpretation and application of laws and regulations is
required in the process of providing private dispute
resolution;

 

「あ〜あ」って溜息が。。。