今週は忘年会もピーク、みなさんも色々な忘年会に出席されるのではないかと思います。私の所属している、
というか私が支部長をしている港支部でも今週15日に忘年会をやります。(まだ申し込まれていない会員の方は、急いで申し込んで下さいね。)
特に15日は、忘年会の集中日(?)。他で忘年会があるという理由で支部の忘年会に参加できない方が多いので、
人集めに苦労しています。私も直接会員に電話して、参加を呼びかけたりしていますが、中々難しいですね。支部長が電話しているのに、
折り返しの電話すらできない会員がいるのが現実。。。支部長もそんなに神通力ないと実感できます。
「折り返し頼んでいるのに、折り返しの電話なし。」
社会人としての最低限のマナーも守れない人に何を言っても無駄なんでしょうかね(怒)。電話の折り返しすらできない会員が、
公益的活動に熱心に取り組む日は、手ぬるいことやっても永遠に来ないでしょう。
士業の公益的活動で、苦労しているのは港支部だけではないようです。
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「公益活動」サボり弁護士に「罰金」 大阪弁護士会
2006年11月30日asahi.comより引用
公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます――。大阪弁護士会(約3千人)
は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。
支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、
弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。
東京司法書士会でも、大阪弁護士会と同じような制度があります。6万円を支払えば公益活動をしたとみなされる制度。
ただ大阪弁護士会と違って、氏名公表といった過激な手法ではないので、成果はイマイチです。
大阪弁護士会で公益活動をしなかった弁護士は、04年度は64歳以下の18%
だったようですが、この数字みなさんはどう思いますか?
公表できませんが、支部会員の活動状況(具体的な数字)は把握しています。それからすると大阪弁護士会の18%は、実は羨ましい数字。
というよりありえない数字。過激な手段でもないと、司法書士の公益的活動は、一部の「お人好し司法書士」が担い続けることになります。
今日は、ちょっと愚痴っぽかったですね。ストレス溜まってます。その分、忘年会では弾けます(笑)。