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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年09月19日

成年後見制度と不祥事 つづき

今日は、
先日より話題にしている成年後見に関する司法書士の不祥事がらみの対応で1日がつぶれてしまいました(怒)。全く冗談じゃないよ。
。。これじゃ火消しです(笑)。業界全体への悪い影響が確実に表面化しています。
火消しにどれだけ時間を取られるか覚悟しておかねばなりません。(写真は江戸時代の火消し(笑)。)

さて前回のつづき。

今回の不祥事で2面契約の悪い部分が表面化しました。
「任意後見契約をそもそも2面契約(相手方と司法書士)でやるか3面契約(相手方・司法書士・リーガルサポート)でやるべきか?」
という議論がずっとありました。リーガルではもちろん3面契約を推奨してきたわけなんですが、
相手のために費用が少ない等2面契約も有益な部分があります。しかしそれはあくまでも「司法書士性善説」を採用した場合。

今回のようなせっかくの司法書士の成年後見制度への真摯な取り組みやリーガルサポートの存在自体を危うくさせる問題が浮上してしまっては、
司法書士性悪説」の立場を採用し、
3面契約を基本としなければならないでしょう。これは司法書士に限らず、成年後見の担い手となる士業全部に当てはまります。

今回もそうですが、2面契約をやられてしまうとリーガルもその契約の存在を知ることが難しくなります。
リーガルサポートが契約の存在を知るには、
今回のような不祥事で明るみに出るか性善説の立場を維持している会員からの報告を待つしかありません。

今回の件で、特に移行型の場合、だれも管理できない魔の空白期間を埋める監督人を必須にするなど、色々と課題は見えてきました。

今回の不祥事は、マスコミや世論を巻き込んで、この課題に本格的に取り組むいい機会(全然いいとは呼べませんが)になったようです。
個人的に怒りが込み上げていますので、すでに3回目でありますが、またこの話題に触れたいと思います。(でも時間があれば、明日は別の話題。

2006年09月15日

成年後見制度と不祥事

 今日は支部長会があり、終わった後は、港支部の無料法律相談後の打ち上げ会兼会社法実務勉強会に出席する予定です。
(今回の支部長会では、今日の話題が出るでしょうね。。。)


さて昨日の成年後見とトラブルのお話。
毎日新聞のニュース内容を鵜呑みにしてしまうと、「いくら何でもやり過ぎだろ。」と思いますが、
問題となっている司法書士と直接話をした訳でもないので、
中立よりややマスコミよりに唯一の情報源であるニュースソースを信用してコメントします。

ご存知のように司法書士の報酬は自由化されていますから、司法書士によって多少報酬の差はあります。
複雑な事案であれば500万円でも高くない場合があるのも当然です。でも77歳の女性に代わっての「ゴム印の購入が5000円」、
「住民票取得が2万円」ともなると、司法書士会やリーガルサポートが不当と判断したのも納得がいきます。
これらの数字もちょっと高いかもしれませんが、説明し納得してもらった上での報酬であるならまだ許容範囲のような気がしますが、
今回に関していえば、相手方が納得できなかったのでしょう。問題になって当然です。

任意後見契約における情報量の差
という記事を過去ブログで取り上げましたが、一般の方から見ると法外に見える報酬もきちんと契約書に記載されているかもしれません。
基本的に成年後見制度を利用するのは、やはり高齢者です。説明しても説明しても正確に理解して頂けない場合が多いと思います。

最初は相手の理解不足によるちょっとした誤解から大きな歪みになってしまうことは少なくありません。法人後見委員会にも
「最初にうまく火消しができていればこんな結果にはならなかったのに。」という事案が出てくることがあります。
我々司法書士が成年後見制度の担い手である本当のプロであるつもりなら、
情報量の少ない一般の方での目線をまず忘れないことは大切だと思います。

それと同時に、今回は2面契約の悪い部分が表面化しました。あまりにも身近なところで起こってしまった不祥事ですから、
まだまだ書き足りない部分がありますので、もう少しこのネタつづけます。

2006年09月14日

また司法書士の不祥事

今日のお話は、このネタしかないでしょうね。またまた司法書士の不祥事。お断りしておきますが、私じゃないですから(笑)。

ニュース元は毎日新聞。

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毎日新聞の記事に直接リンクを貼れば、簡単に説明できるのですが、
ほとんどの新聞社、もちろんかつて私の所属していたロイターも含めて個別記事の直リンクは禁止されています。
せいぜいカテゴリーのトップまで。商用サイトはもちろんですが、個人のサイトでもやってはいけません。
やってしまってるサイトは多いですけど、各社のリンクポリシーを今一度再確認してみましょう。
法律家のブログにも結構ルーズに掲載されている方が多いようです。些細な事かもしれませんが、こんなところも当然意識したいもんです。

と、話がそれてしまいましたが、新聞にまた司法書士の文字が出てしまいました。。。最近司法書士に限らず、
士業の文字が新聞に出るとたいていは不祥事。数年前のブログをご覧になればお分かりになると思いますが、
植草客員教授のような不祥事の連発はそんなに無かったと思います。

ニュースをご覧になっていない方のために概略をご説明します。またもや成年後見のトラブルです。

悲しいかな私が所属している東京司法書士会の会員でもあり、リーガルサポート東京支部の会員でもある司法書士が、
契約を締結した77歳の女性から「法外な報酬」と解任されていたようです。1年半の報酬が500万円。

「報酬が500万円!」
驚かれる方が多いと思いますが、ケースによってはそのぐらい貰って当然な場合もあります。
別に同じリーガルの会員だから弁護しているわけではありません。対象となる財産や費やした時間、
案件の難易度を考慮すると1年半で500万円でも不思議じゃありません。当事者の言い分を直接確認しないと何とも言えませんが、少なくとも、
毎日新聞のサイトに掲載されていた内容では、やりすぎだった部分はありますね。

話足りないので、続きは明日。明日は、ちなみに支部長会があります。

2006年09月07日

貸金業法改正で揉めてます。

 めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生に日経新聞の社説は当然「おめでとうございます。」
このネタをこのブログで取り上げるには、皇室典範改正のお話となりますが、男子誕生で改正も先送りになりそうなので、今日はこのネタはなし。

何かネタないかなと「ふと、もうひとつの社説を見ると」、ありました絶好のネタ。金利規制の例外は最小限という内容。
貸金業規正法及び出資法の上限金利の見直しを検討してきたはずの金融庁が提出した改正案で、今揉めています。
他の司法書士のブログではたびたび論議されていたネタですが、私の事務所の業務内容とは、
ちと離れているので今までブログに取り上げたことはありませんでした。

しかしこの金融庁が提出した改正案が改正とはいい難い内容。内閣府の後藤田正純金融担当政務官が抗議し辞任するまでの騒ぎとなっていますので、
なんとなくはその内容がお分かりになるのではないでしょうか?改正とは名ばかりの消費者保護とは遠い内容となったのも、
あの業界の熱心なロビー活動の成果でしょうか?

私の事務所の業務内容とはちょっと遠いお話ではありますが、司法書士会も当然これに反対しており、支部長としての立場もありますので、
今日は朝から港支部長なりのロビー活動(?)をしてきました。
支部長になって政治家と呼ばれる人とお会いしたのは初めてですが、こんな活動もしていかねばなりませぬ。

一見政治とは無関係な司法書士ですが、今日「司法書士の派遣解禁」
の特区提案が自民党の反対で当面見送られることになった
のも政治の世界の出来事の結果です。
これに関しても認められると、色々な問題が出てきてしまうところ。司法書士も政治に無関心ではいられないようです。

2006年09月06日

ヤフーオークションで不動産

今日は、めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生。
以前紀宮様の話題の際に
「皇族にも我々の戸籍に当たる「皇統譜」というのがあります。」
と皇室関係の登記のお話をブログにアップしてあります。
普段あまり意識しない登記手続きに興味のある方は是非ご一読下さい。

 

 


 

会務会務とうんざりな日々を送っているようですが、そんな会務も嫌なことだけではありません。
会務で集まった司法書士との情報交換がとても有益です。

最近では、会社法に関する情報交換がとても有益でした。「この登記は、
あの法務局ではOKだけど、あそこではNGらしい。」とか法務局での不統一事例に振り回されてしまうことの多い会社法実務でしたが、
毎回の会務のたびに情報交換。「悩んでるのは自分だけじゃないんだな。」と安心したり、「そんなことまで知っているんだ。」
と焦ったり、次の日の実務に直結するネタが多いだけに充実した情報交換(ただの飲み会)となります。

 

そんな情報交換の中で、ヤフー・オークションの話になりました。
もちろんヤフー・オークション自体は知っていましたが、ヤフーオークションで不動産やっているのご存知でしたか
(笑)?

 

別荘地が入札価格1万円とかの情報満載です。

 

実際にオークションで落札されると、当然登記となりますが、ネット・
オークションという性質上、物件についてそうそう調査されるものでもなく、場合によっては、個人間の取引。

 

登記簿謄本を確認することもなく、
抵当権がついているか知らない中での購入であったり、境界がどうなっているか、あるいは現場を確認さず、WEBの写真だけで「売買」
を判断したりと不動産の立会い実務ではありえない取引が平然と行われています。

 


「そんな危険な立会いを受託するか?」
現在では珍しい形態での取引ですが、
今後依頼がないとも言えません。新形態での登記実務。興味半分でおおいに盛り上がりました。