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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年10月15日

クリアファイル(桜庭ななみモデル)

桜庭ななみというと、三菱地所のCMを連想される方が多いと思いますが、実は、東京司法書士会も彼女をポスターに起用していたりします。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/making

http://www.tokyokai.jp/news/2015/news1506261600.html

とそんな彼女ではありますが、会からお知らせが。。。
「クリアファイル(桜庭ななみモデル)有償頒布について(お知らせ)」

1セット100枚 5000円+送料1000円。

利用期間の制限があります。平成28年6月30日まで。
事務所名を入れたりの加工禁止。もちろん転売禁止。

めちゃ制約ありますが、ちょっと欲しいかも。

みなさんどうされますか???

2015年10月06日

改正 ちょっとキツイ!

昨日は、リーガルサポートの研修に出ておりました。

さて、改正の話。

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されました。
これに伴い、平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されました。

違和感半端ないです〜。
登記簿の商号を見る時、直感的に1個目の箱を見るくせがついていて、視線をずらさないといけません。

会社法人番号は、以前は2枚目以降にも、欄外に記載されていましたが、これがなくなりました。

つーか、これが最悪。チェックのたびに1枚目を確認する手間が増えちゃいました。。。

リズムが狂っちゃうのよね。これに関しては、違和感では終わらず、延々と手間がかかりますね。

どちらかというと、便利な改正だと思ってましたが、めちゃ不便です。

2枚目以降の欄外にも載せて欲しい。マジで!!

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。

2015年09月15日

本人確認証明書と職務上請求書 その2

昨日のつづき。

職務上請求書を使って本人確認証明書としての住民票を取得することができるかは、色んなケースがあります。

以下は、私の個人的な見解です。

ケース1
そもそも今回の申請で本人確認証明書が必要というのをすっかり忘れ、法務局の補正の電話で気づき、会社とAさんに内緒で職務上請求書を使用する。

→ さすがにこれはアウトでしょ。弁解の余地もない気がします。

ケース2
会社の代表取締役や担当者に住民票が必要だと説明し、代表取締役や担当者から、依頼され、職務上請求書を使用する。

→そもそも運転免許証のコピーでもいいという説明がなされていないので、厳しいと思います。

ケース3
会社の代表取締役や担当者に下記が本人確認証明書が必要だと説明し、代表取締役や担当者から、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→何らかの形でAさんが関与していないとこれも厳しそうです。

続く。

2015年08月24日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 平成27年度

疲れが溜まったのか、体調は微妙でございます。
さて今日は、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について。

ついこの間やったばかりな感じもしますが、今年の整理作業が法務省HPにて公表されています。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
【スケジュール】
平成27年10月14日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年12月14日届出提出期間最終日
平成27年12月15日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

前回の職権解散が平成27年1月20日でしたので、平成27年は、平成27年12月15日を含めると1年に2回も行われることになります。

ちまたでは、職権解散された会社はかなりの数になっているようですが、慌てて会社継続されたお客様は、うちの事務所では極僅か。

職権解散後の会社継続した会社の数って実際はどのくらいなんでしょうね???