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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年07月04日

とにかくお疲れ様

昨日は今年の司法書士試験がありました。受験生の皆さん、お疲れ様でした。昨日は久しぶりに飲んだ方、ゆっくりテレビを見た方、ひたすら眠った方、興奮して眠れなかった方等など色々いらっしゃると思います。昔と違って今はすぐに自己採点できますから、昨日の時点で合格を確信した方もいれば、。。。ま、とにかくお疲れ様でした。

先日の日誌で今年の問題を予想しようと思ったのですが、大きく外れると恥ずかしいので予想を止めたのですが、やっぱり大きく外れてしまったようです(笑)。受験生から聞いたのみで、ちゃんと問題は見ていないのですが、不動産登記は丁寧にやっている方であれば大失敗はないかなという問題。商業登記も一部にあまり見かけない登記があったようですが、それ以外を無難にまとめてれば問題はなさそうです。昭和62年の本試験と同じ組み合わせ(仮処分による失効、組織変更)に、驚かれた受験予備校の関係者の方々もいらっしゃるでしょう。

冷静に見直すと出来ないレベルの問題ではないのでしょうが、極限状態の本試験では「落ち着いて」が一番難しく、パニックになって自滅してしまいます。うまくいかなかった受験生にかける言葉もありませんが、ちょっとだけゆっくりして下さい。

2005年07月01日

受験生頑張れ!!

早いもので今日から7月。昨日ガラガラだった港の法務局も、今日は長蛇の列(商業法人登記)でした。昨日申請分の登記完了予定日は7月19日でしたが、今日の申請分の登記完了予定日は7月25日。いきなり4営業日もずれてしまいました。大量の申請がなされて法務局も大変だとは思いますが、ちょっと時間がかかりすぎですね。他管轄(港区以外)の先生が「港は遅すぎ。」とうちの事務所で散々悪態をついていきました。確かに私は港の支部長ですが、私に言われても(笑)。

7月といえば司法書士試験です。今年は今度の日曜日。今年も何人かの知り合いが受験します。大学の同級生のSさんも受験しますが、「仕事が忙しかったから今年は無理。」と早くも白旗のようです。

今年は不動産登記法の改正点も出題されるので、受験生は大変だと思いますが、今年合格しないと来年は6月29日に国会成立した会社法が試験範囲になります。今の商法がリセットされてしまいますから、何が何でも今年合格するつもりで頑張ってきて下さい。吉報お待ちしております。

2005年06月29日

ありがたい外部理事

一応今日は集中日。買収防衛策が否決された企業もあるようです。物言う株主からさらに一歩進んだ印象を受けました。

さて昨日は日誌に「法人後見委員会です。」と書きましたが、リーガルサポートも定時総会が終わり、新しい組織になりました。リーガルサポートは司法書士ではない外部理事がいます。外部理事によっては担当があり、私の所属する法人後見委員会もそんな外部理事に担当して頂くことになりました。昨日はその外部理事の方がご挨拶を兼ねて委員会に出席されました。

誰が担当するのだろうと思っていましたが、司法書士なら誰でも知っているあの元公証人「神崎満治郎」先生でした。ソフトな語り口調で、ユーモアたっぷりの神崎先生の講義は私自身過去に何度か受けさせて頂いたことがあります。神崎先生は知る人ぞ知る商業登記の大家(現在は商業登記倶楽部を主宰されています)。先生の書かれた『改正商法とその実務対応』では、かなりの方が参考にされていると思います。

親日家ならぬ親司法書士家である神崎先生は、「会社法を司法書士の手に!」という合言葉をお持ちの熱い方です。つらい法人後見委員会ではありますが(昨日は9時まで、さすがに神崎先生は途中で帰られました(笑)。)、担当が神崎先生となり、参加する楽しみが増えました。

2005年06月21日

プロボノ活動 2

震災の現場、離島(小笠原等)に出向いて法律相談を受けたり、ホームレスのための該当相談も当然プロボノ活動です。しかもこれらは、無料奉仕するのにかなりの気合いが必要です。(離島での相談など数日を要します。)嫌々やっているという気持ちでは、ちょっと無理かもしれません。でも実際に積極的に取り組んでらっしゃる司法書士は相当数います。

だれからも強制されることなく、これらの活動に積極的に取り組むというのが理想ではあると思いますが、現実は日々の仕事に追われてしまって難しいのかもしれません。

第二東京弁護士会では、この活動が義務化されていて、この活動をしない会員には年12万円の負担金を徴収しています。東京司法書士会でも将来的には、この罰則を設けて、より積極的な活動をしていこうとしています。

現実には罰則でも設けないと、ある程度の活動には繋がらないと思います。罰則があっても中々有効な活動にならないかもしれません。私個人的には、この手の活動はしている方だと思いますが、積極的にやりたいという尊い意識は残念ながら持てていません。各々の司法書士がpro bono publicoという意識を強く持つしかありません。罰則など無くても、活動する日が来るのでしょうか?

2005年06月20日

プロボノ活動

東京司法書士会では、プロボノ活動が義務化(年間12時間)される方向です。2005年4月号の『月報司法書士』(司法書士に無料配布される業界紙)でも、この『プロボノ』が特集されました。業界ではこのプロボノという言葉も浸透しつつありますが、まだ一般の方には馴染みのない言葉かもしれません。もちろんガムじゃないです(笑)。

プロボノとは、ラテン語の pro bono publico(公共の利益のために)が語源で、アメリカでは「一定の職責をもつ専門家(法律家・医師・宗教家)が公共の利益のために無料奉仕ないし低廉な費用でサービスを提供すること」と解され一般化している。(以下月報司法書士2005年4月号より抜粋、ちょっと行数をかせいでしまいました(笑)。)

ボランティアに似てますけど、専門家がその職域で行う点が違います。私が街をきれいにしようと街を掃除しても、それはボランティアであってプロボノではありません。たまに私が東京司法書士会や港支部で行っている法律無料相談会の相談員を無料で引き受けるのは、プロボノの一例です。

つづく。