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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年06月03日

とうとう初舞台??

今週土曜日、いよいよ第3回目の司法書士特別研修の考査があります。うちのグループ全員が受かることを祈るばかりです。研修の間、飲みにも行かず、割りと真面目なグループでしたが、考査後、やっと打ち上げです。合格発表の後に祝賀会を開こうとも思いましたが、万が一誰か落ちてたら、かなり寒いので、考査後の打ち上げです(笑)。
第1回の特別研修を受けて、簡裁の代理権を取得して1年が経過しました。この1年裁判に関する相談は、そこそこ受けましたが、まだ法廷には出てません。裁判外での解決が多かったり、訴額に比べて、司法書士報酬が割高だったりと、中々機会に恵まれませんでした。報酬を格安にしてまで、訴訟代理人となる必要はないと思っていましたが、それではいつまでたっても、法廷に立てません。研修のチューターをしながら、実際の法廷での経験を話せたらいいなあと思ったりしていました。
「そんな安い費用じゃやってられない。」と思いつづけていると、このままでは、訴訟代理人になれるとは言っても、いつまでも素人のまま。そこで「格安でもいいから、経験は積みたい。友達がトラブルに巻き込まれたら、格安でもやってみよう。」と考えを改めるようになりました。
そんな気分になったのは最近ですが、今日、とうとうトラブルを抱えた大学の同級生が事務所を訪ねて来ました。話を聞くとやっぱり裁判するのが、一番の解決法のようです。急いで訴状を作成することにしました。(この件、面白そうなので、友達の承諾を得て、内容を多少アレンジしてお伝えしたいと思います。)

2004年05月17日

グループ研修が無事終了

先週末で第3回の特別研修の中のグループ研修が無事終了しました。受講者を合格させなければいけないチューターの重責から解放されて、正直ホッとしています。今回のチューターとして現役の他の司法書士が満足する研修を行うために、私なりに色々準備・勉強させてもらいました。およそ1年ぶりとなる要件事実の勉強でしたが、受講生以上に私自身学ぶ事の多い2ヶ月間でした。(←優等生発言すぎますね(笑)。)他のグループは知りませんが、うちのグループはこの研修期間一度も飲みに行っておりません。(予習復習が大変ですから)。6月5日の考査終了後(合否のわかる前(笑))、打ち上げに行きます。どんな顔で来るかちょっと不安ですけどね。
研修も終わりましたので、平日の夜・休日はちょっと余裕が出来ると思います。お暇な方は是非お付き合い下さい。
【業務連絡】
本来であれば、余裕ができるはずですが、そうもいかない今週の予定です。今日の午後は2時から10時ぐらいまで法人後見委員会があり、水曜日は3時から6時まで司法書士会館で無料法律相談の相談員をやらなければなりません。ご用の方はこの時間を避けて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

2004年05月11日

バッチの話 つづき

ちょっとだけ昨日の続き。飲みに行く時はバッチをはずしてます。と書きました。バッチをしているとどうなるかというと、マンガの中では、たちの悪いのに絡まれた時に、胸のバッチを見て「こいつらに関ると後が大変。」と絡むのを止めるシーンがあったりします。でも実際はあまり効果はありません(このバッチが何かわからない)ので、絡まれっぱなしという事態になります(笑)。現実はマンガみたいにはなりません。
昨日は裁判所や法務局で良くこのバッチをしている人が多いと書きましたが、一番多いのは司法書士会館の中です(当たり前か)。ちなみに今日はこの司法書士会館(四谷にあります。)でリーガルサポート本会の定時総会です。いろいろな会合がここで開かれますので、夜中の四谷近辺の居酒屋には、有名な司法書士がうろうろしています(笑)。バッチ遭遇確率も極めて高いです。
良く行く居酒屋さんには、弁護士も沢山来ているようですので、お店の中はバッチだらけという恐ろしい光景に遭遇することもあります。
【ちょっと業務連絡】
今週金曜日は午後終日簡易裁判所にいます。月曜日は午後から夜中まで法人後見委員会に出席しています。日中なかなか連絡が取れませんので、ご用の方はお早めにご連絡下さい。

2004年05月10日

司法書士のバッチ

土曜日はグループ研修でした。3回目特別研修もいよいよ大詰め、今週は2回目の裁判所見学、週末には模擬裁判があります。チューターは起案などにアドバイスしてはいけない事になっているので、うちのグループがうまく勝てるかどうかちと心配です。
2回ある模擬裁判が終わると、後はいよいよ考査です。考査に受かると官報に名前が載りますが、その後会員証が再発行され『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』の文字が入ります。文字が入るだけでなくて、会員証の色も微妙に濃い色の物になります。(東京会は)色が濃くても何の役にも立ちません。
この会員証ですが、滅多に使う事はありません。相当しっかりした(疑り深い(笑)?)企業の登記を行なう際に提示を求められる事はありますが、それ以外ではほとんど使用しません。最近では、特別研修の出欠に利用したぐらいのもんです。
会員証の提示をしなくても司法書士だと分かる事もあります。『バッチ』です。直径1センチぐらいで銀色の縁取りがしてあって、中が金色のものです。中央には桐のマークがあります。桐のマークについては法務省の関係が深いからだと言われています。弁護士のバッチよりちょっと小ぶりです。
このバッチですが、普段一般の方のお目にかかる事は、ほとんど無いと思いますが、裁判所に行くとチラホラ見かけます。法務局に行くと、かなりの確率で遭遇します。(高確率で遭遇しますが、バッチをしている人=本職ですから、あまり法務局には行かない人たちですけど。)
法務局や裁判所で、このバッチをしているところを見られても別に構いませんが、飲みに行ったりしている時にしているとカッコ悪いので、忘れずにバッチをはずしています(笑)。

2004年05月07日

外国会社の登記

自分で書いていて悲しくなるような支部だよりを書き終えました。特別研修もあり、特にこの3・4月の間支部としてあまり活発に活動していなかったので、内容がとても薄いものとなってしまいました。じゃあ、この業務日誌の内容は濃いのか?と尋ねられるとちょっと返答に窮してしまいます(笑)。
今日は外国会社の登記のお話。(めちゃくちゃマイナーなネタですみません。)
この業界でもとてもメジャーとはいえない外国会社です。余程の都心部でないと滅多にお目にかからない外国会社ですから、司法書士でも頻繁に扱ってらっしゃる事務所はそう多くないと思います。地方の先生だと登記したこと無いのが普通だと思います。もともと参考文献が非常に少ない分野ですから、資料として持っていたとしても商事法務研究会の出している、その名もズバリ『外国会社と登記』(法務省法務総合研究所教官 亀田哲著)しかないのが実情です。しかも相当でかい本屋にしか置いてません。(大きい本屋でも取寄せ??)
このマイナーな分野にも商法改正の影響がかなりあります。いかに勉強熱心な先生もご自分の仕事にほとんど関係が無いこの分野まで網羅されるのは難しいと思います。たぶん『外国会社と登記』も改訂版が出てないと思いますので、古いままのこの資料をベースにお話を進めると痛い目に合いますのでご注意下さい。
連合会が会員に無料配布した『改正商法とその実務対応』にはちゃんと載っていますが、外国会社で日本の株式会社類似の会社は、貸借対照表と同種のもしくはこれに類似するものまたは要旨を、日本において官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて、公告しなければならない。(商483ノ2第1項・166条5項)などは気を付けなければなりません。また日本におけるすべての代表者の退任の場面では債権者保護手続が必要になってますので、このあたりも要注意です。このあたりも渉外を中心にご活躍の先生から見ると今更何を?と思われるかもしれませんが、多くの先生は馴染みのあまり無いところだと思いますので、この機会に条文で確認されるとよろしいかと思います。(余計なお世話か(笑)?)