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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月14日

たまご

新年会は無事千代田区でやることになりました(笑)。
世間では鶏卵が問題になっているようですが、今日はたまごのお話。この業界で『司法書士のたまご』というと司法書士有資格者を指します。あまり聞きなれないこの「有資格者」ですが、司法書士試験に合格はしているけれど、司法書士登録をしていない人のことです。司法書士と名乗り、司法書士業務を行うには日本司法書士会連合会に登録をして各単位会(東京司法書士会、大阪司法書士会など)に所属しなければなりません。登録してしまうと年間20数万円の会費を払わなければなりません。
司法書士事務所の所長は当然この司法書士登録はしてますので、試験合格者といっても司法書士事務所に勤務している人は、必ずしもこの司法書士登録は必要ないのです。有資格者の中には何年も実務をこなしている人もいますから、とても「たまご」と呼べない人も中にはいます。
同じようにこの業界特有の言いまわしに「補助者」というものもあります。補助者は、無資格のスタッフのことです。もともとは、この補助者と区別をつけるためのものだと思いますが、司法書士有資格者という呼び名が定着したようです。もちろん補助者の中には、この道何十年のベテランがいらっしゃいます。新人司法書士もこのスーパー補助者にはかなわない場合もあります。日々精進あるのみです。

2004年01月13日

『公用』

来週の金曜日に司法書士会港支部の新年会があります。この新年会の幹事なので、場所を押さえなければいけません。金曜日ということもあり、なかなか条件を満たしたお店がありません。支部には高齢の方もかなりいらっしゃるので、和食でなければいけませんし、駅から近くないといけません。また30名ぐらい入れる個室でなければいけませんし、料理もおいしくなければいけません。このままだと港支部の新年会なのに、港区外になってしまいそうです(泣)。今日1日お店に電話したりと無意味な時間を過ごしてしまいました。
副支部長の仕事も地味なもんです。
話変わって、今日は公嘱のお話。最近うちが取得した登記簿謄本に『公用』と入っていた事があったのですが、その正体のお話です。我々が普段お仕事している登記といっても私人間の登記ばかりではありません。当事者に国や東京都が入る場合もあります。普段皆さんがお取りになる登記簿謄本も、これらの当事者が取得する場合、当然無料となります。(この場合、登記簿謄本には小さく『公用』と入ります。今回はなぜかうちの事務所で取得したものに印字されてしまっていたようです。勿論登記印紙は貼ってます(笑)が、間違われたようです。謄本の中身は同じです。)
このような当事者からの集団事件を一括で受託する団体があります。公共嘱託登記司法書士協会です。司法書士がその団体の社員となり、運営しています。基本的には登録したての新人司法書士にこれらのお仕事が配分されます。ちなみに、かなり複雑な相続で戸籍を集めると厚さ2メートルになった案件では多くの司法書士が共同して1年以上かかったこともあったそうです。

2004年01月09日

登記済証

今日は今年の最初の大安(仕事始めから)です。不動産売買の立会いに行ってきました。当事者が法人ではなく個人だったので、割と和気あいあいでした。(といっても総勢9名でしたけど。)
登記が完了するとお客様に権利証をお渡しするのですが、今日はこの権利証のお話。
所有権を取得した際の登記済証を一般には権利証と呼んでいますが、ほとんどこの権利証は司法書士が作成しています。作成といっても数枚の和紙(この部分が本当の権利証、法務局のハンコと受付年月日・受付番号が押印してあります。)にわりとゴージャスな高級和紙(1枚100円〜1500円)のカバーをつけたものです。
このように、ほとんどは司法書士が権利証を作成します(実際申請するのは司法書士ですから)。しかしごく稀に本人が法務局に何度も足を運んで申請している場合があります。(抵当権の抹消、簡単な相続の場合などは時間さえかければ素人でも申請できるケースがあります。ま、簡単に申請できるんだったら、我々司法書士はいらなくなっちゃいます(笑)。)
当然素人さんですから、司法書士仕様のゴージャス表紙のない権利証になってしまいます。物件が少ないとペラペラの紙1枚だったりしますから、「本当にこれ権利証??」と疑いたくなるようなニセ権利証っぽい本物も存在します。
司法書士によって千差万別であったこの権利証も、法改正後のオンライン申請時代には無くなってしまいます。ちょっと寂しい気もしますが、これも時代の流れでしょうね。

2003年12月12日

司法書士法人

師走の1週間は長いですねえ。結構ヘトヘトです。今週末ゆっくり出来ればいいのですが、明日は司法書士会で無料相談会の相談員、あさっては研修と休めません。(ちょっと前の特別研修の状態です。)
12月中に申請できる大安は今日と18日だけとなってしまいました。それもあって、パタパタと申請に忙しい日でした。司法書士は個人事業主ですから(一部司法書士法人にしてある事務所もわずかですがあります。)、今月が一応期末です。雑務も増えてグッタリ気味です。
ちょっと話に出たので司法書士法人のお話。今年司法書士法が改正され、司法書士事務所の法人化が出来るようになりました。税務面や支店が設置できたりとで多少のメリットがあったりしますが、現実には司法書士法人はまだまだ少ないです。というのも厳しいデメリットがあるのです。
1 司法書士2名以上でなければならない。
2 全ての登記申請に司法書士法人の資格証明(勿論作成後3ヶ月以内のもの)がいる。
3 社員である司法書士は他の司法書士と無限責任を負う。
などの点があります。
司法書士が1名しかいない事務所は当然法人化できませんし(結構多いです。)、毎日行っている登記申請にいちいち司法書士法人の資格証明(1枚1000円)を添付し、原本還付するのは本当に煩わしいです。でも一番の理由は3のお互い無限責任という点がネックになっているようです。他の司法書士が高額の不動産取引に失敗してしまうと、こちらにも火の粉が飛んでくるなんて、他の司法書士が親族でもないと難しいと思います。
でも『司法書士原田事務所』よりも『司法書士法人○○○○』のほうが儲かってそうで、かっこいいですよね。

2003年12月08日

特別研修おつかれさま

先週の土曜日に簡裁代理権取得のための特別研修の2回目の終了考査試験が終りました。2回目を受講されていた皆さん、お疲れ様でした。今更、試験の事で悔やんでも結果は変わりませんから(たぶん合格してますから)、忘年会では久しぶりのお酒に酔って下さい。ちらっと試験問題を見ましたが、明らかに今回の方が難しいような気がします。(1回目で受かっといて良かったです(笑)。)
以前港支部の研修の講師をやった際に「次回は金銭消費貸借か賃貸借が怪しい。(←1回目が売買だったので、当たり前かもしれませんが。)二段の推定も押さえといて下さい。」と2回目の試験予想をしたのですが、『ずばり当たりました。』私を信じた皆さん、ラッキーでしたね。(といっても、公示送達まで出るとはさすがに予想できませんでした。)
まだ2回目の合格発表がないので、簡裁代理のお仕事ができる先生は少ないです。そのお蔭で?他の司法書士の先生から、裁判のお仕事の紹介される事が多いです。(今のところ、裁判になる前に全部解決してますので、先週書いたように未だ法廷に立つ機会なしです。)
この分野のお仕事は、正直あまりお金になりませんが、いい勉強にはなりますので、もう少し頑張ります。