2009年04月30日
同名登記というみえみえの手口
style="MARGIN-RIGHT: 0px">同名登記で差し押さえ逃れ 愛知・
春日井市の税滞納会社(2009年4月28日 中日新聞)
会社法の施行(2006年)で同名の法人を設立しやすくなったことを悪用し、新たに作った同名法人の口座へ売り上げを振り込ませ、
滞納した税約2億円の差し押さえを免れようとしたとして、名古屋国税局が愛知県春日井市の「東海物産運輸倉庫」と白浜登社長(62)を、
国税徴収法違反(滞納処分免脱)の疑いで名古屋地検に告発したことが分かった。同地検は同法違反の罪で略式起訴したとみられる。
(以下略)
同一市区町村に同じ商号・同じ目的の法人を2007年に2社設立しているようです。
会社法施行後、類似商号の問題が登記上なくなったとはいえ、色々と悪用できてしまうので、司法書士としては十分に気を付けたいところ。
会社法施行前でも解散した会社と同一の商号にしたりという悪質な手口はありましたが、会社法施行後ではもっと手軽(?)
で悪質な手口も可能です。
これから設立される法人が、実際に悪さをするかどうかなんて分かりませんから、正面から受託を拒否するのも難しいし、
かといって指示通りの会社を設立するのも倫理上問題がありそうです。
相手が犯罪収益移転防止法に協力しなければ、堂々と受託拒否も可能ですが、協力されると受けなければなりません。
悪そうな匂いで受託拒否できれば問題はないんでしょうけど、そういう仕組みでないのが厳しいところです。
機会があれば、悪そうな客の典型例をご紹介します。
では。