2004年01月08日
時効
この日誌の日々のタイトルは、あまり深く考えずに適当に決めています。でもさすがにおとといのタイトル「フォーク対策」は、「内容とほとんど関係ないじゃん!」とさる方にご指摘を受けました。ご指摘のとおりです(汗)。これから、ちょっとは真面目にタイトル考えます。
さて今日は「時効」についての質問があったので、時効のお話。時効というと一般の方には民事の時効より、刑事事件の時効のほうが馴染みがあるんではないでしょうか。3億円事件の犯人の時効が完成したとか、時効完成間際に福田和子が逮捕されたとかは良くご存知だと思います。
民事の世界にも時効はあります。身近なところでは、飲み屋の支払いは1年で短期消滅時効にかかります。(民法第174条)飲み屋でツケで飲んでも、1年間たてば(時効中断がなければ)、その支払いを免れる事ができます。(あんまり悪用しないで下さいね(笑)。)
こういった時効の他に「時効取得」というのがあります。
【登記一口メモ】
民法第162条 20年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
2 10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
つまり他人の土地でも所有の意思をもって20年間占有するとその土地の所有権を取得できる場合があるのです。自分の所有権を証明できない場合などに訴訟でこの「取得時効」が持ち出されたりします。こんなんで不動産をゲットできればラッキーですね(笑)。