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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月08日

時効

この日誌の日々のタイトルは、あまり深く考えずに適当に決めています。でもさすがにおとといのタイトル「フォーク対策」は、「内容とほとんど関係ないじゃん!」とさる方にご指摘を受けました。ご指摘のとおりです(汗)。これから、ちょっとは真面目にタイトル考えます。
さて今日は「時効」についての質問があったので、時効のお話。時効というと一般の方には民事の時効より、刑事事件の時効のほうが馴染みがあるんではないでしょうか。3億円事件の犯人の時効が完成したとか、時効完成間際に福田和子が逮捕されたとかは良くご存知だと思います。
民事の世界にも時効はあります。身近なところでは、飲み屋の支払いは1年で短期消滅時効にかかります。(民法第174条)飲み屋でツケで飲んでも、1年間たてば(時効中断がなければ)、その支払いを免れる事ができます。(あんまり悪用しないで下さいね(笑)。)
こういった時効の他に「時効取得」というのがあります。
【登記一口メモ】
民法第162条 20年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
2 10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
つまり他人の土地でも所有の意思をもって20年間占有するとその土地の所有権を取得できる場合があるのです。自分の所有権を証明できない場合などに訴訟でこの「取得時効」が持ち出されたりします。こんなんで不動産をゲットできればラッキーですね(笑)。

2004年01月05日

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。年賀状を下さった皆様、ありがとうございました。
今年最初、久しぶりの業務日誌です。懲りずにまたお付き合い下さい。
一応今日から仕事始めです。法務局と近隣の先輩司法書士の先生のところへご挨拶してきました。(←お客様の所に行きなさい。という話もありますが(笑)。)年明けそうそうに登記のお仕事は少ないのか法務局も閑散としてました。法務局の所長とは、平成17年の商法大改正の話などをしてきました。(最低資本金の撤廃、類似商号規制の廃止など)基本的にこの話で盛り上がる事はないのですが(苦笑)。
今年はオンライン申請など司法書士を取り巻く環境が激変していく年になると思いますが、なんとかそのビッグ・ウェイブを乗り越えて行きたいと思っております。『笑える&為になる』日誌になるよう努力していきますので、今年も宜しくお願いします。

2003年12月26日

良いお年を!

とうとう今年最後の日誌となりました。司法書士のホームページは、万人がアクセスし易い構成となっているものが少なく、また頻繁に更新する情報もあまり多いとはいえません。そこで他の司法書士のホームページとの差別化という意味もあり、今年3月に禁断の業務日誌の分野に手を出してしまいました。はずみで始めてしまったこの企画ではありますが、特別研修や忘年会など更新の難しい時期をなんとか乗り越え、無事今日を迎えました。業務日誌も守秘義務などの諸問題をかかえ徐々に『業務日誌っぽいコラム』へと変化してきましたが、今後とも宜しくお願いします。
さて、今日は無事今年申請すべき案件を全て処理し、法務局へのご挨拶もできました。一日中バタバタしている中、ちょっといい話がありました。先日成年後見の面談に来られた方からのお話です。面談では、「自分の親族に後見人を付け、その親族の身の回りの事すべてをあなた方職業後見人にお任せするという方向で行きたい。自分自身高齢であるし、同居の家族の反対などもあるから、出来るだけこの件に関与せずに処理したい。」とおっしゃっていました。私はずいぶん身勝手な言い分だなと思っていましたが、諸事情からそうなるのも仕方ないのかなと寂しく感じていました。しかし、今日改めて「前回のお話は止めにします。自分自身高齢で、いつまで対応できるかわかりませんが、私が責任もって後見人となります。なんだかんだ言っても血の繋がった肉親だから。」とお答えがありました。遺産争いなどのゴタゴタの話の多い1年でしたが、最後に人間の暖かさを再確認できて良かったです。
ちょっとしんみりする、らしくない話をしてしまいましたが、結局今日の最後の最後にやった仕事は、「貸した金払わんかい!」という俗っぽい裁判事務でした(笑)。
今年1年飽きもせず、日々このページへアクセスして頂いた皆さんに感謝します。来年は1月5日から再開します。それでは皆さん良いお年を!

2003年12月25日

ちょっとお疲れモードです。

贈与契約書にサインする事のないクリスマス・イブを送られましたか(笑)?私は、家で地味に過ごさせて頂きました。
営業日も残すところ明日のみとなりました。クリスマス一色の世間も明日からそろそろ年末モードです。年内申請の案件の処理もなんとかメドがたち、ホッとしています。お昼ぐらいには、落ち着きそう(?)なので、港支部長と法務局に年末のご挨拶に行けそうです。
ちょっと短いですが、今日は勘弁して下さい。家に直帰します。

2003年12月24日

クリスマス・イブ

クリスマス・イブです。出来るだけ多くの方にこの司法書士業務日誌っぽいコラムを読んで頂こうと思ってますが、今日この聖なる夜に独身の方がこのコラムを読まれるのは如何なものか?と思っています(笑)。もしアクセスされた独身の方がいらっしゃったら、その方にも幸せがありますようお祈りします。
さてクリスマスといえば、プレゼントがつきものですが、今日はそのプレゼントのお話。こうしている間にも世間では、恋人同士がプレゼントの交換をしていたりする訳ですが、このプレゼント、法律の上では「財産を無償で与える契約(贈与契約)」になります。契約ですから、当事者の片方が「これ、ただであげるよ。」と言って、もう片方が「もらうよ。」と合意さえできれば、契約は成立します。口約束でいいんです。
『第549条 贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス』
ところが次の条文にはこう書いてあります。
『第550条 書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得』
つまり口約束の贈与は「あれナシね。」と撤回できる事になっています。恋人にせがまれて高いブランドもののバックをプレゼントしなければいけなくなっていても、契約書(あるいは一筆)がなければ、「ボーナス少なかったし、今年はナシね。」もいいんです。(でもその後の二人の関係には責任持てませんが(笑)。)
さらにこの条文には但書きがあります。『但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス』
つまり口約束でも、いったんあげちゃうと、二人の関係がおかしくなったからといって、「やっぱり、あれ返して。」とは言えなくなるんです。
「クリスマス・イブに贈与契約書に署名押印しちゃった。」なんて悲しい人が回りにいなければいいですね(笑)。
I wish you a Merry Christmas!