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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年06月13日

マイホーム・パパ

昨日からドタバタ続きで、ちょっと大変です。7時過ぎにようやく打ち合わせが終わり、事務所に戻ってきました。ここからゆっくり日誌を書けばいいのですが、今日は事情が違います。
普段は仕事が終わると、私ばかりが飲みに行くのですが、今日は数ヶ月ぶりにうちの奥さんが飲みに行く番です。その間、2歳の子供の面倒を見なくてはいけないので大変です。
普段迷惑をかけっぱなしなので、今日ぐらいはゆっくり楽しんでもらいたいところです。
こうして日誌を書いていますが、刻一刻とうちの奥さんの飲みに行く時間が近づいています。今日は奥さん想いのマイホーム・パパに免じてこのくらいで失礼させて頂きます。
明日また事務所にでますので、時間があったら、またアップします。
どうしようもない内容で申し訳ないです。_(._.)_

2003年06月12日

すみません。今日はドタバタ

すみません。今日はドタバタしてます。明日アップしますので、許して下さい。

2003年05月07日

明日必ず。

しまった。日誌の更新をすっかり忘れていました。あと30分もすると研修が始まりますので、明日朝にでも今日の分は補足します。すみません。ちょっとお待ち下さい。

2003年04月24日

すみません。正解は明日必ず。

解答は明日ってことで。と昨日書いておきながら、解答は明日にします。
すみません〜〜。
実は夕方5時すぎに事務所に戻り、事務所の報告を聞いてたら、5時50分。よくよく考えたら、今日6時から港区の役員会でした。慌てて会に出席し、ミーティングの後、やっぱり飲み会。只今11時15分。気合を入れて日誌の更新のために、事務所に戻ってきました。とはいえ酔っ払っておりますので、昨日の正解発表は明日とさせていただきます。
この状態で解説を書く気力などありません。
ただ、飲み会を終えて、事務所に戻りこの時間に日誌をつけてる私を評価して下さい。
ほんと申し訳ない。明日必ず!

2003年03月31日

債権譲渡登記

今日は月に1度の債権譲渡登記の日。
ほとんどの企業が月末に債権を売却しますので、日本で唯一の申請窓口である東京法務局中野出張所は月末だけは異様に混みます。今日は私が直接持ちこみました。年度末ということもあり、出来あがりまで2時間待ち。皆さん心得ているようで、文庫本を読みふけっている人が結構いました。明日からまたいろいろ法改正があります。とりあえず、登録免許税の変更点だけはアップしておきましたのでご覧下さい。
【登記一口メモ】
民法467条は,債権を譲渡した場合,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならず、また,その債権譲渡の事実を債務者以外の第三者に対して主張するためには,この債務者への通知または承諾の手続は,確定日付ある証書によって行わなければならないとしています。
ところが多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及び,民法所定のの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,対抗要件を具備することは困難でした。
そこで,民法の特例として,法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記です。今日した申請はこれだった訳です。会社の登記簿の後に債権譲渡〜といっぱい記載されたものを目にされる事があるかも知れません。「これのことなんだな。」と思って下さい。
内容が固すぎると読み飛ばされそうなんで、軽めに軽めにと思ってはいるんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ま、こういう日もありってことで。