2006年09月28日
性別の取扱いの変更
さて今日は変わったネタ。変わったといっても一応司法書士のお仕事です。司法書士のお仕事に
「裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること」というのがあります。
最近問題になった後見関係の(後見開始の審判、保佐開始の審判、
補助開始の審判、任意後見監督人選任 )書類作成や
『不在者財産管理人選任、失踪宣告、子の氏の変更、養子縁組、
特別養子縁組、死後離縁、特別代理人選任、未成年後見人選任、相続放棄、相続の限定承認、相続財産管理人選任、
特別縁故者に対する相続財産分与、遺言書の検認、遺言執行者選任』
なんかの書類作成も当然司法書士のお仕事です。項目だけ見ていると司法書士試験の問題集の目次のようです(笑)。
そんな中、平成16年7月16日に施行された新しい項目があります。その名もずばり、
『性別の取扱いの変更』
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)が施行されて新たに加わったお仕事のひとつです。
法律が新しいことと対象者がたぶん少ない(?)と思われるので、このお仕事をされた司法書士はさすがに極々わずかだと思います。
この性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行で、カルーセル麻紀さんが
「平原徹男」から「平原麻紀」になったのはご存知の方が多いでしょう。
でもカルーセル麻紀さん、法律が施行された当日に家裁に申し立てをしています(笑)。
待ちきれなかったようです。
知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、性別の取扱いの変更の審判ができる要件をまとめます。
さて問題。ってかんじですけど、
style="MARGIN-RIGHT: 0px">1 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2 20歳以上であること
3 現に婚姻をしていないこと
4 現に子がいないこと
5 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
に該当する者についてのみ認められます。(上記全部が正解です。)
厳しそうな要件ですが、仮に審判が出た後に、子供ができた場合に認知できるのか等の問題点は色々あるようです。
(該当者が元男性だと母が2人いることになります。。。)
さてここで本当に問題。
この法律が施行された1年間で、
実際に性別の取扱いの変更申立があった事件数(全国)は?
style="MARGIN-RIGHT: 0px">1.4件
2.24件
3.249件
4.2409件
正解は3です。 思ったより少ない?ですね
(笑)。