2006年01月10日
18歳で成人となる特殊な例
昨日は、成人の日。数年前の日誌にも書きましたけれど、
私は、成人の日といえば、1月15日のイメージが抜けない「おじさん」です。1月9日とかどうもピンときません。
今年の新成人は約143万人。総人口に占める割合は過去最低だそうです。そういえば、やんちゃな成人が大暴れしたニュースも、
今年は少なかったような気もします。
この成人。日本では当然に20歳となりますが、唯一例外があります。
民法を勉強されたことのある人なら、「婚姻擬制でしょ。」と思われると思いますが、
婚姻擬制でなく18歳で成人となるあまりにもレアなパターンがあります。
皇室典範の
第22条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。
ちょっと反則気味の例外でありますが、20歳で成人ではないようです(笑)。
どんな場合に、この18歳にどんな意味があるかというと、たぶんこの条文かと思われます。(普段、
皇室典範なんて勉強しないので間違えてたら、すみません。。。)
同じく皇室典範の
第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
日本史で聖徳太子が摂政になったのは、皆さんも憶えたと思いますが、
その摂政が登場するのが、天皇が成年に達しないときです。聖徳太子というと、昔の1万円札のイメージが多少残っていますが、
成人の日は1月15日よりも「おっさん」扱いされるのが、1万円札のイメージ=聖徳太子でしょうか(笑)??