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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年09月15日

行方不明株主 その2

今日も行方不明株主のお話。
あるお客様から新宿区の本店を港区に移転したいとお問い合わせをいただきました。
株主リストの関係で、株主について質問すると、20数年前から連絡が取れないということです。
株主は4名、把握できる株主は2名で40%、行方不明株主が60%を所有しているということでした。

こりゃダメだなと、状況を説明したところ、同じ新宿区内であれば、取締役会の決議でいいと説明すると、「じゃあ、移転先は新宿で検討します。」とのこと。

移転先を探すのも大変そうです。

2017年09月14日

行方不明株主

トナーが切れました。司法書士にとっては生命線です。早速アマゾンで注文し、明日到着予定。今日は、たまたま納品が全部データだったので、何とかなりましたが、普通の日だったら、終わってました。

さて今日は、行方不明株主の話。
ずっと前ですが、問合せがありました。
問合せされたのは、その会社の代表取締役の方。聞くと唯一の株主が行方不明で、辞任したくても辞任できないとのこと。もちろん法律上は辞任してますけど、後任を選任する株主総会が開催されないと登記ができません。
登記するためとはいえ、職務上請求書を使うのも無理です。

仮取締役選任申立すればいいかなと裁判所に相談したところ、取締役がいない場合しか認められず、代表取締役がいる以上は受理されませんとのご回答。

困ったなぁ~と思ってましたが、その代表取締役は、運よくその株主にお金を貸しているとのこと。住民票が取得できて、めでたしめでたしでした。
では。

2017年09月01日

マニアックなサイン証明

今日は、マニアックなサイン証明のお話。

こんな通達があります。↓

平成28年6月28日付法務省民商第100号民事局長通達
外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において,当該外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは,その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

今回のケースは、オーストラリア国籍の者(イギリス在住)が設立会社の代表取締役となる場合です。この者は一時的に日本に滞在しており、日本の公証人の作成した「署名が本人のものであることの証明書」(※1)が送られてきました。
株式会社設立登記の申請書に添付する「市町村長の作成した印鑑証明書」に代わるものとして、
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの(※1の証明書において、オーストラリア国籍の記載がない為、これを補完するもの)

を準備すれば、OKかな?と思っておりましたが、オーストラリア大使館のHPに微妙な記載が。。。

オーストラリア大使館のHPによると「オーストラリアのパスポートがその所有者のサイン証明とみなされます。」とあり、これによって発行されたパスポートの認証が法務局でサイン証明として取り扱って良いという内部通達が出ているようです。
となると、サイン証明書の発行業務を行っていない上申書が使えないということになりますので、再度オーストラリア大使館でパスポートの認証を行ってもらう必要がある?

あまりにも微妙なので、管轄法務局に照会。
回答は、下記3点で受理するという結果でした。
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの

振り回されました(笑)。

2017年08月08日

外国人の署名方法 商業登記用

昨日民事局のHPをご紹介しましたが、昔の運用と比べると、めちゃ楽になりましたね。以前は「契印」「割サイン」「袋とじに署名」しか認められておりませんでしたが、今では、「余白に署名」「余白にイニシャルサイン」も受理して頂けるので、顧客への説明も楽になりました。

外国人の署名方法

2017年07月10日

他管轄への本店移転が楽

FACEBOOKで繋がっている方には、先週お知らせしましたが、他管轄への本店移転が楽になりましたね。

システム上、もっと早くこうなっても良かったと思いますが、まあ良しとしましょう。

記入が心配なので、完了はしっかり確認することにします。

ではでは。