2015年12月17日
目的上事業者の合併等の取り扱い その2
今やっている案件は、存続会社・消滅会社に貨物利用運送事業があります。また目的から削ればオッケーかなと思っていましたが、確認してみると、しっかり事業をやってらっしゃるとのこと。
あれれ?目的上事業者のパターンのやつじゃない。まさか大臣の認可?
慌ててまた関東運輸局に問い合わせ。
するとどうやら今回の場合、認可は不要のようです。結局目的上事業者のパターンのやつと同じになっちゃいました。
担当の方も(松井ハンドブックのおかげか?)相当慣れてこられたのか、
「司法書士さんですよね〜。「合併の認可を要しない旨の証明書請求書」FAXでお送りしましょうか?」
と実に慣れた対応(笑)。
とここまでは、スムーズに来たのですが。。。
つづく。