本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年12月17日

目的上事業者の合併等の取り扱い その2

今やっている案件は、存続会社・消滅会社に貨物利用運送事業があります。また目的から削ればオッケーかなと思っていましたが、確認してみると、しっかり事業をやってらっしゃるとのこと。

あれれ?目的上事業者のパターンのやつじゃない。まさか大臣の認可?

慌ててまた関東運輸局に問い合わせ。

するとどうやら今回の場合、認可は不要のようです。結局目的上事業者のパターンのやつと同じになっちゃいました。

担当の方も(松井ハンドブックのおかげか?)相当慣れてこられたのか、
「司法書士さんですよね〜。「合併の認可を要しない旨の証明書請求書」FAXでお送りしましょうか?」
と実に慣れた対応(笑)。

とここまでは、スムーズに来たのですが。。。

つづく。

2015年12月16日

目的上事業者の合併等の取り扱い その1

管轄の法務局によって、対応が違うことはよくあります。

目的上事業者の合併等の取り扱いも、商業登記ハンドブックが出るまで、マイナーな論点だったので、知らない司法書士も登記官も結構いました。その関係で「あそこの法務局は、なくても登記が通るよ。でもあそこはだめ。」みたいな情報を事務所で共有しておりました。

もちろん松井ハンドブックが出てからは、メジャーなポイントとなってしまったので、目的上事業者(陸運や海運が有名です。これらの目的が消滅会社の目的にあるけれど、実際は、そんな事業を行っていないみたいな会社)に該当する場合は、事前に目的変更して、削ったりします。もしくは、監督官庁に証明書を出してもらいます。

松井ハンドブックが出るまでは、案件も少なかったのか、例えば関東運輸局に問い合わせをしても中々理解してくれる方までたどり着かないということも普通でした。(ちなみに今は「認可を要しない旨の証明書」の件だというと、あっという間に担当者につながります(笑)。)

つづく。

2015年11月19日

合同会社の申告期限を1ヶ月延長

税理士さんから、「合同会社の申告期限を1ヶ月延長したいんだけど。」という問い合わせがありました。

株式会社であれば、ほとんどの定款で対応できますが、通常司法書士が作成している合同会社の定款では、なかなかこういったマニアックな部分については、対応してありません。

税務署の対応も気になりますが、一応お答えしておきました。

実際に延長できたかは、後日報告があるようなので、判明したらまたここでご報告します。

ふぁ〜っとした内容ですみません(笑)。

2015年10月29日

無駄にみえる

グループ会社間の再編で準備する事前備蓄書面って誰が見るんだろう。

ちょっと寂しい(笑)。 

2015年10月22日

受領証の話

「オンライン申請しろよ。」という大人なつっこみの話は、この間しましたが、設立や受領証が欲しいという場合は、オンライン申請しています。特に受領証はオンライン申請したほうが、見た目がきれいなので、利用させてもらっています。

受領証が欲しいお客様のほとんどは、許認可関係でどうしても急がれる場合がほとんど。今日も急がれているお客様だったので、添付書類を持参し、わざわざ遠い法務局までスタッフが取りに行きました。

郵送で受領証を送ってもらうのもありですけど、時間かかりますしね。。。

昔は、当事者出頭主義でしたから、他府県の申請も当然のように行っていましたが、最近は、地元の法務局以外はさっぱり行っておりません。

不便でしたけど、今考えると、スタッフの息抜きになっていたのかもしれません。