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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年10月20日

本人確認証明書は、キツイという愚痴

本人確認証明書は、キツイという愚痴です。

うちは外資系企業が多いので、その場合の本人確認証明書は簡単ではありません。例えば改正前の取締役会設置会社の株式会社設立だと従来は必要なものは代表取締役の印鑑証明書かサイン証明1点だけ。

それが今では、代表取締役の印鑑証明書かサイン証明に加えて、少なくとも取締役・監査役のサイン証明かパスポートか運転免許証の3名分。

結構パスポートや運転免許証に住所の記載のないものも多く、結局のところサイン証明を準備してもらうことになります。

お客様によっては、サイン証明って何?ってところから説明しなければなりませんし、サンプルを準備したり、なぜか異常に余事記載の多いサイン証明で翻訳が多少手間だったり。

嫌なのがサイン証明の原本が手元に送られてくるのが、相当時間がかかること。すっかり内容を忘れた頃に、再度見直すのがシンドイ。

これで今までと報酬が一緒というのも。。。

ただの愚痴です。忘れて忘れて(笑)。

2015年10月13日

支店の登記簿

平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなった話は前回しました。
今日たまたま支店の登記簿を見る機会があり、当然「会社法人等番号」が登記簿に記載されてると思ったら、

履歴事項全部証明書
東京都港区東麻布三丁目6番5号
株式会社○○○○
              管理番号(0104−01−00XXXX)

商号
本店

と奇妙な管理番号が欄外に記載されています。
その代わり、「会社法人等番号」は記載されておりません。
支店の謄本はそんなに見る機会はないですけど、これも違和感。

まあただのご報告です。

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。

2015年09月17日

本人確認証明書と職務上請求書 その3

前回の続きです。

ケース4
会社の代表取締役や担当者に下記の本人確認証明書が必要だと説明し、直接Aさんから、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→これは、職務上請求書を使用してもいいと思います。
但し、「本人確認証明書である住民票を取得するのに、職務上請求書を使用していいか?」ということに対し、司法書士会から明確な回答が出ないうちは、保身のため、委任状を貰うなり、依頼された経緯のわかるメールを保存したり等の工夫は必要かもしれません。

しかしながら、住民票を取得するのに、職務上請求書を使用しなければいけない場面は、そう多くないと思いますし、広域交付住民票を説明すれば、解決するケースも多いと思います。

広域交付住民票の詳細については、以前のブログの記事
「広域交付住民票って何?」をご覧下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002953.html

2015年09月15日

本人確認証明書と職務上請求書 その2

昨日のつづき。

職務上請求書を使って本人確認証明書としての住民票を取得することができるかは、色んなケースがあります。

以下は、私の個人的な見解です。

ケース1
そもそも今回の申請で本人確認証明書が必要というのをすっかり忘れ、法務局の補正の電話で気づき、会社とAさんに内緒で職務上請求書を使用する。

→ さすがにこれはアウトでしょ。弁解の余地もない気がします。

ケース2
会社の代表取締役や担当者に住民票が必要だと説明し、代表取締役や担当者から、依頼され、職務上請求書を使用する。

→そもそも運転免許証のコピーでもいいという説明がなされていないので、厳しいと思います。

ケース3
会社の代表取締役や担当者に下記が本人確認証明書が必要だと説明し、代表取締役や担当者から、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→何らかの形でAさんが関与していないとこれも厳しそうです。

続く。