本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年09月14日

本人確認証明書と職務上請求書

取締役等の就任には、本人確認証明書が必要になったのは、皆さんご存知の通り。ちょっと、問題提起。

本人確認証明書は具体的には、下記のようなものが想定されています。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

さて、例えば、9月3日に株主総会で選任された取締役Aさんがいるとします。
Aさんの手元には。住民票の写しも印鑑証明書も戸籍の附票も住基カードもありません。運転免許証には、旧住所が記載されており、使えません。

会社の総務担当者に、「それでは住民票を取ってもらうしかありませんね。」と言われたAさん。明日から海外出張もあり、バタバタしていて、住民票を取りに行く時間がありません。

困ったAさんは、総務担当者に司法書士の連絡先を聞き、司法書士に直接連絡。登記懈怠も心配なので、「職務上請求書を使って自分の住民票を取得して欲しい。」と言いました。

こんなケースもそうそうないと思いますが、この場合、会社の役員変更登記を受託している司法書士は、職務上請求書を使って彼の住民票を取得していいんでしょうか???

2015年08月24日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 平成27年度

疲れが溜まったのか、体調は微妙でございます。
さて今日は、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について。

ついこの間やったばかりな感じもしますが、今年の整理作業が法務省HPにて公表されています。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
【スケジュール】
平成27年10月14日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年12月14日届出提出期間最終日
平成27年12月15日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

前回の職権解散が平成27年1月20日でしたので、平成27年は、平成27年12月15日を含めると1年に2回も行われることになります。

ちまたでは、職権解散された会社はかなりの数になっているようですが、慌てて会社継続されたお客様は、うちの事務所では極僅か。

職権解散後の会社継続した会社の数って実際はどのくらいなんでしょうね???

2015年07月31日

パスポートと運転免許証でもダメ

以前こんなブログを書いていたのを覚えてらっしゃいますか。まだ商業登記規則が改正される前のものですが、

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002936.html

各国のサイン証明は、コピーを保管しており、だいたいどんな形式のものになるか分かりますので、実務上は、サイン証明を使うことが楽だろうなと思っておりました。

今回外資系企業で、急に取締役が変更になりました。もちろん新任の取締役は、海外在住の外国人です。幸いなことにパスポートと運転免許証はすぐに送ってもらえるというので、「サイン証明じゃなくてもいいかな〜。」と思っていたところ、パスポートと運転免許証のコピーが送られてきました。

「あちゃ〜。」

パスポートにも運転免許証にも住所が記載されておりません。提出先が港出張所だったので、ダメ元で「これじゃダメですか?」と無謀な相談に。

結果は、やっぱりダメ。

「写真付きのパスポートがあれば実在してるのくらいわかるだろ。」(心の声)

最初、実務上は、サイン証明を使うことが多くなるとか言っていましたが、パスポートと運転免許証の2点セットでも受理されないという実際の運用を目の前にすると、段々腹が立ってきました。

そもそも本人確認証明書が必要になったと説明したり、じゃあ具体的には何かを説明したり、パスポートと運転免許証のコピーを入手したり、ダメ元で法務局に相談に行ったり、

「まあ〜手間増えた。」

状況に応じての判断でしょうけど、もうちょっと運用軽くしてもらえないかな。

愚痴です。愚痴(笑)。

2015年07月28日

資本金0円の合同会社を設立

ご存じでしょうけど、株式会社の場合は、出資額のうち2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます。

(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条  株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2  前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

登録免許税も安くなりますし、よくある話です。

これが合同会社だとどうなるかもご存じでしょうけど、合同会社には、上記が適用されません。というかそもそも資本準備金がありません。資本金に計上しなかった額は、その他資本剰余金として計上されます。

そこで
出資額 100万円
資本金   0円
(出資金の全額を資本剰余金とする)

というのも理屈の上ではありです。
先日、理屈ではありな資本金0円の合同会社を設立する機会がありました。

本当に登記が無事に終わるか心配ではありましたが、登記簿には、

「資本金の額 金0円」

と記載され、無事に登記が完了しました。

話題性としては、いいネタだったでしょうか(笑)?

2015年07月21日

未経験です。

商業登記規則や会社法の改正の対応はそこそこ経験済みでありますが、まだ「婚姻前の氏」(商業登記規則第81条の2)の記録は経験しておりません。先日設立の場面で「婚姻前の氏」を登記したいというお客様がおり、「やっと経験できる。」と思って準備も終わったのですが、直前で「やっぱりなしでお願いします。」という結論。
雛形まで作成し、準備万端ですが、未だ0です。

そもそも登記の対象が少ないというのもありますが、思ったよりニーズが少ないってことでしょうか。

役員変更で重任する場面でも、「ちゃんといちいちどうするか確認しましょう。」という運用にしたのですが、そもそも女性の役員が少ない。。。

そのうち経験することになるんでしょうけど、いつの日になるでしょうか(笑)?