2015年06月29日
日本に住所のない代表清算人の登記
以前のブログで
代表清算人は日本に住所がなくてもOK??
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002961.html
というのをご紹介しましたが、複数の管轄で登記が完了しております。
ただ違和感がすごい(笑)。
申請書も違和感、完了した登記簿も違和感半端ないです。
そのうち慣れるんでしょうけど、不思議な感覚です。
とりあえずどこの法務局に出しても問題ないようですので、ご報告まで。
2015年06月29日
以前のブログで
代表清算人は日本に住所がなくてもOK??
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002961.html
というのをご紹介しましたが、複数の管轄で登記が完了しております。
ただ違和感がすごい(笑)。
申請書も違和感、完了した登記簿も違和感半端ないです。
そのうち慣れるんでしょうけど、不思議な感覚です。
とりあえずどこの法務局に出しても問題ないようですので、ご報告まで。
2015年06月22日
4月1日の役員の就任退任は特に気をつかいますが、この時期でも役員の就任退任には、印鑑証明書の要否には、気を付けます。しかも今は、住民票の要否まで考えなくてはいけないので、企業の担当者には、かなり丁寧な案内をすることになります。
「Aさんは、代表取締役になるから印鑑証明書が必要です。」とか、
「今回は前任の代表取締役が取締役会に出席しないので、出席者全員の印鑑証明書が必要になります。」
いやいやBさんは海外在住だからサイン証明が必要です。」
「サイン証明ってこれこれこんなものです。」とか
「えっ?新任のCさん当日欠席?そしたら印鑑証明書じゃなくて住民票でいいですよ。」
口頭で説明してもどうせ混乱するだろうから、結局は詳細をメールすることになります。
ここまで丁寧にしてあげないと、新任の代表取締役に、
「あの実は印鑑証明書が必要だったんですけど、案内するの忘れてました。」と担当者がとんでもない告白をしなければならなくなってしまいます。
丁寧に案内していて担当者が失敗するのは、仕方ないですけど、司法書士のミスで印鑑証明書を案内していないと非常にまずい。
しかもそのミスを取り繕うために、議事録を改ざんするのは問題外。
そんな問題外な処理をした事例が今月の月報司法書士に掲載されています。
真面目に対応しましょう!!
2015年06月17日
今日は、補正の話。
うちは、印鑑相違以外で補正になることはまずありません。
そんな申請にプロ意識を持って日々仕事をしている私が、よりによって「ありえへん。」ところでやられてしまいました。
「ありえへん。」ところというのは、商業登記規則第9条第3項。
(印鑑の提出等)第9条
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
「えっ?」
でしょ。まさに「えっ???」
たぶん受験生も商業登記を勉強し始めてすぐ習うところ。
通常は、「これ大丈夫か?」とサイズに違和感があれば確認するんですけど、今回は申請まで色々ありまして。。。非常に言い訳がましくなってしまいますが、色々あったんですよ。ハプニングに次ぐハプニングで、こんな基本的な部分のエラー。
何言っても言い訳にしかなりません。まさに「やっちまったな〜」な商業登記規則第9条第3項でした。
慎重な皆さんは、関係ない話ですね(笑)。
2015年06月16日
忙しいのを言い訳にずいぶんと放置してしまいました。
久しぶりではありますが、ゲスい司法書士報酬の話。
改正会社法に対応した定款変更ということであれば、それなりの費用を頂けると思いますが、頭を悩ませているのが、商業登記規則の一部改正。取締役等の「本人確認証明書」の手配や就任承諾書の作成・確認といった地味な労力。
前回までの定時総会では、全く気にしなくて良い部分でありましたが、今回はそうはいきません。人数が少ないならまだしも、改選でかなり入れ替わるとかなりの手間になります。
基本的にうちでは、事前に住民票を準備頂き、住民票を事前にこちらで確認、住所などを記載した就任承諾書を納品といった鉄板ではあるけれど、かなり面倒な工程でやっておりますので、手間がかかっている感が半端ないです。
しかも、議事録等を確認し、申請書類等を完成させて、かなり時間が経った頃に、住民票が届きます。また登記の全体の骨格を思い出し、取締役等の「本人確認証明書」の必要な方が漏れていないか再度確認。いや〜時間が取られます。
通常であれば、司法書士報酬の値上げ部分になると思いますが、なかなかこの地味な作業が増えた部分等について、理解して頂くのも難しい。
他の司法書士の皆さんは、しっかり説明されて値上げされてるんでしょうか?
ゲスな話ですみませんでした(笑)。
2015年05月25日
現時点で詳細は不明ですが、現実味を帯びた話です的なニュース。
医療法人の遊休スペース、賃貸可能に−厚労省、指導要綱を改正(医療介護CBニュース 5月25日)
厚生労働省は、医療法人の運営管理指導要綱を改正し、同法人が所有していながら使用していない土地や建物などの遊休資産について賃貸することを可能とした。昨年6月に閣議決定された日本再興戦略を踏まえた対応で、賃貸収入が過度に高額である場合や貸付資産の数が過度に多いケースなどを除き、遊休資産の管理手段として賃貸も認めることにした。(以下略)
当然現段階では認められていない遊休スペースの賃貸。こういった不動産を所有している医療法人には、頭の痛い問題であった訳ですが、賃貸物件へ移行するところが増えてくるんじゃないでしょうか。ある程度の規制は必要ですが、その規制の網の目をくぐって、過度な運用をする医療法人も出てきそうな気もしますし、現時点では何ともコメントが難しい。
まあ、しばらく様子見ましょう。