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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年05月08日

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨

法務省の提供する肝心の書式ですが、現時点では未対応。アップされるのは、ギリギリ30日くらいでしょうか。とブログに書きましたが、やっとアップされました。

気になる監査役の会計限定は、

登記の事由 
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨

登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
多少強引な感じもしますが、これで確定です。

法務省の記載例はこちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144034.pdf

尚、株主総会議事録の注意書きとして下記の記載があります。
(注)株主総会議事録が複数ページになる場合には,各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

「契印は,議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。」の部分は、今までも多少取り扱いが異なっていたと思いますが、ここまで記載した内容がアップされた以上、契印は1名でOKということで実務上定着と考えていいようです。

P.S.
ダイエット続いています。8.8キロ減まできました。

2015年04月20日

代表清算人は日本に住所がなくてもOK??

下記が出されてから1ヶ月が経過しました。
平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

早い方であれば、既にこちらを経験された方もいるんではないでしょうか?

うちは、タイミングが合わず、まだ未経験。

といったところに外資系企業の解散の話。

「あれ?これって代表清算人も日本に住所がなくてOK???」

とりあえず東京法務局本局、東京都港出張所、横浜地方法務局からはOKの回答頂きました。

代表取締役等ではなく、代表取締役としか書かれてないので、悩みどころではありますが、取り急ぎご報告まで。

2015年04月16日

コンビニの印鑑証明書って?

対応している自治体が増えたこともあり、コンビニ発行の印鑑証明書を手にする機会も増えたんではないでしょうか。

そんなコンビニ発行の印鑑証明書を手にして、「あれ?公証役場ってこれでいいんだっけ?」

登記は問題ないのは、知ってましたが、あれ?ってことになりまして、すぐ確認。

大丈夫みたいです。

ちょっとあせってしまいました(笑)。 

2015年04月13日

住民票の作成期限

相変わらずドタバタしております。
取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)、本当に面倒ですね。うちでは、顧客に理解してもらって住民票を取得してもらってますが、場合によっては原本還付したりしますので、まあ手間ですよ。

以前であればその日で申請書類の確認も全て終わるような案件も、住民票が来るまで保留とかになって、住民票が来てから改めて書類を再度確認したり、地味〜に時間取られてます。

そんな「取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)」としての住民票ですが、今日こんな問い合わせが、

「手元に新任役員の昔の住民票があるのですけど、これじゃダメですか?」という質問。

ちなみに2年以上前の住民票だったのですが、みなさんどうされます??

一応登記では、住民票の作成期限はありませんので、2年前の住民票でも、住所等の変更がなければ受理されます。でもあんまり古いのもちょっと抵抗ありますよね。

結局ご本人に住所等の変更がないか確認してもらって、変更がなければ古い住民票で対応しましょうってことにしました。

なんか最近振り回されてるな〜。

P.S.
のんきにブログを書いておりますが、明後日のプレゼンの資料が全く手つかずです。厳しい〜(笑)。

2015年04月10日

いつか補正になりそう。。。

日系企業の定時株主総会では、取締役等の欠席もほとんどなく、また総会自体も実開催となるので、席上就任承諾した記載をもって就任承諾書を添付省略とすることがほとんど。

しかしこの時期に登記する外資系企業の定時総会の場合、わざわざ開催する必要なしということで、書面決議によるものがほとんど。当然就任承諾書が必要になる訳です。

新任取締役等の場合は、本人確認証明書の住所の記載と就任承諾書の住所の記載に気をつけていますが、上記の書面決議の場合は、基本的にみなさん重任。法務担当者も従来の住所の記載のない就任承諾書を当然利用します。

つまりチェックしている中で、住所の記載のある就任承諾書と記載のない就任承諾書が混在してしまって、ただただ混乱するばかり。本当は住所の記載が必要な就任承諾書もついうっかりなんてことが出てきてしまうかもしれません。

「うちは就任承諾書は、元々住所記載してたよ〜。」という運用をされていた事務所さんは、あまりお困りにならないでしょうけど、そうじゃないうちは、変なところで気をつかって困っています。

お互い気をつけましょう。