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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年04月02日

放置すんません。。。

まるでずっと海外旅行に行っていたかのようにブログを放置しておりました。
大変失礼しました。

この時期でございますので、当然海外旅行になど、行っておりません。ただ単に残業し、疲弊し、記事を書く気力のないまま帰宅する毎日を送っておりました。
記事をさぼっている間、毎日色々なハプニングに遭遇し、ネタはあります。
おいおい書かせて頂きます。

早いもので4月。
4月1日は、登記での特異日。設立、組織再編、用意のいいところだと4月1日人事の結果も申請する日でございます。当然登記が集中しますので、3月31日には4月8日だった補正日も4月1日には4月13日(港出張所の場合)と、突然どーんと伸びてしまいました。

そんな特異日に、たまたまグループ会社全部が丸ごと他の管轄に本店移転するという案件がありまして、似たような申請書類を延々と確認するような地味な日もありました。

そんなこんなで仕事をさぼっている訳でなく、ただ消耗しているだけの毎日です。

では。

ちなみに他管轄への大量の本店移転は、登録免許税だけでもどえらいことになります(笑)。

2015年03月24日

広域交付住民票って何?

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、しばらく経ちますが、私の事務所は、繁忙期に突入しました。

3月定時総会の多い外資系企業は、何でも書面決議、しかも日本語英語併記したものを準備しますんで、とにかく手間。

日系企業は4月1日人事絡みの案件が集中します。ただでさえ忙しいのに、住民票の住所の記載のある就任承諾書を準備するのが、まあ〜手間。

住民票だけが揃うのが遅くて、案件が宙ぶらりんになって、本当に面倒です。

新役員の住民票を待っていたら、広域交付住民票が送られてきました。
新任役員は、ご自宅は遠方で、会社が港区。法務担当者に「住民票早く準備して下さい。」と急かされて、たぶんお昼休みにでも会社の近くの港区役所に取りに行かれたんだと思います。

ご存じない方のために、広域交付住民票について
簡単に言ってしまうと、他管轄の登記簿謄本を地元管轄で取るみたいなもの。例えば港区役所で札幌市の住民票を発行してもらうことができます。他の市区町村の証明になりますが、港区役所で発行してもらうと、証明者は港区長になります。ちなみに港区に住所がある方は、港区で広域交付住民票は発行してもらえません。普通の住民票を取ればいいだけの話。

普通の住民票と違って本籍地や筆頭者は記載されません。転居の履歴が載らないケースもあります。手数料は市区町村によって違います。

お昼休みにちょっと会社の近所の区役所に出かければ、取得できますので、便利は便利。

ただ「ちょっと待てよ。」

「商業登記規則等の一部を改正する省令で言うところの本人確認証明書にこの広域交付住民票は含まれるの??」

心配ご無用。
広域交付住民票も取締役等の「本人確認証明書」に該当します。

なかなか住民票を取りに行ってくれない役員には、広域交付住民票を取得してもらうっていうのもありかなと思います。

では。

2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。

2015年03月05日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」 面倒ですな

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されて1週間経とうとしています。
いやはや面倒。特に役員が多いと大変ですね。

しばらくは、完璧に処理しようと、事前に住民票のコピーを送ってもらい、こちらで作成した就任承諾書に押印してもらうようにしています。
役員の人数の多い一般社団の設立なんかは、本当にかなりの労力。多少報酬に反映させてもらわないと正直しんどいです。

12月決算の外資系企業の定時総会もぼちぼち動き始めます。外国に居住する役員も当然おりますので、面倒でございます。

何とか楽な方法を考えます。。。

2015年02月26日

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達) やっぱりギリギリ

いよいよ明日(2月27日)、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
さすがに司法書士は無難に対応すると思いますが、本人申請がある一定の割合を占める商業登記ですから、補正はゼロとはいえない状況が、しばらく続くのではないかと思われます。

本人申請ですから、3月も4月も申請するわけではありません。基本的には、自社の定時総会後の登記がその大半だと思われます。

昨年と同様の手続きでいいと思われている方からすると、去年と同一内容なのに、「え?住民票がいるの?」とか「就任承諾書の住所の記載がおかしい」とか突然の補正。「商業登記規則等の一部を改正する省令が施行したなんて、知りませんよ〜」。という方々がしばらく一定数はいるでしょう。

そんな方々のために、法務省のHPでは、「※平成27年2月27日以降に申請する場合」用の資料が公開されています。

http://www.moj.go.jp/content/001132309.pdf

どうやら住民票を添付する場合、申請書には

本人確認証明書 ○通

と記載するような運用になったみたいです。

さらに就任承諾書の議事録援用に関しては、下記の注意書きがあります。

(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し,その旨の記載がある場合であって,被選任者の住所が記載されているときには 株主総会議事録を就任承諾書に代わるものとして扱うことができ ,別途,就任承諾書を添付する必要はありません。

「被選任者の住所が記載されているとき」

こうなっちゃいましたか。。。

その他詳しくは、やっぱりギリギリになりましたが、
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月20日付法務省民商第18号〕
で細かい点は確認して下さい。