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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年01月19日

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたい

「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな〜。記者さんの勇み足じゃないかな〜。と以前紹介した記事↓

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能ってのは無理じゃないの???
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002912.html

では否定的なことを書きましたが、今日ゲットした商事法務2055の「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると、内国会社の代表者に関する住所要件の見直しは「所要の準備が整った段階で、前期計画に沿った方向での対応を行う予定である。」と書かれています。法務省民事局商事課長がお書きになったものなので、そういう流れなんでしょうね。

やるんでしょうね。でも困ることいっぱいでてきそうな気がします。。。

2015年01月14日

セコム議事録電子化サービス

セコム、取締役会の承認手続き簡略に 電子サービス開始 (2015/1/9 23:46日本経済新聞 電子版)
 セコムは企業の取締役会議事録の承認手続きを簡略にする電子サービスを今月始める。取締役が押印、署名する代わりにインターネット上で署名する。紙の議事録を持ち回りで署名する事務負担を減らし、紛失や盗難のリスクも回避する。社外取締役を置いたり増やしたりする上場企業の需要を見込む。初年度に500社の導入を目指す。(以下略)

セコム社のプレスリリースはこちら。
取締役会議事録を電子化する、国内初のサービス
「セコム議事録電子化サービス」の販売開始
http://www.secomtrust.net/news/2015/0113.html

サービスの詳細はこちら。
セコム議事録電子化サービス
http://www.secomtrust.net/service/eco/eco014.html

10年間保管可能、取締役会書面決議の電子化といかにもそれっぽいサービス内容であります。

オンライン申請にできる国内初のサービスだそうで。。。

初期費用が10万円、月額3万円〜という価格設定。

そのうちこのサービスを利用する顧客から登記の依頼がでてくるんでしょうか?
オンライン申請対応というのも現時点では、時期尚早な気も致します。

トラブルありそうだな〜(笑)。

2014年12月24日

休眠会社は毎年整理されるそうです。

子供も大きくなり、「今年はサンタが来なくても別にいい。」と寂しげなことを言うようになってしまいました。本人は、来月発売されるゲームが欲しいようで、「プレゼントは来月に持越ししてくれ。」と実にドライ。

毎年続けていたイベントがなくなるようで、親としては寂しい限りです。

今日のネタはそれと正反対。12年ぶりのイベントが来年から毎年続けられるようです。

休眠会社を毎年整理へ 法務省、15年度から (日本経済新聞2014/12/24)

 登記していても経営実体のない休眠会社の整理を進める法務省は24日までに、これまで5〜12年おきだった職権による「みなし解散」を来年度以降は毎年実施する方針を固めた。登記の電子化で実態を把握しやすくなったことがきっかけで、休眠会社が犯罪に悪用されるのを防ぐ狙いもある。

以前アップした「休眠会社の整理 届出書サンプル」の記事の中で、
「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。
とさる筋から聞いた噂に触れましたが、本当だったんですね。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002911.html

今回、対象となった会社は、8万8千社。宛先不明で返却された6万社は、みなし解散となるでしょうから、来年以降は、どんどん対象会社は少なくなりますね。

2014年12月17日

年末年始に企業法務担当者がすべきこと つらいね。

相変わらずの師走でございます。
バタバタしており、商事法務なんかもゆっくり読んでいる暇はないのですが、商事法務NO.2053からのネタ。

商事法務の最終ページにスクランブルというコラムがあります。
今回のテーマは、ずばり「年末年始に企業法務担当者がすべきこと」

呑気に寝正月、テレビでも観てダラダラ過ごすつもりの方には、かなり耳の痛い話です。

会社法施行規則等の法務省令の改正案が公表されたのを踏まえ、来年の株主総会の準備を、少しでも検討を進めておき、2015年には、スタートダッシュできるように、ということらしいです。。。

先月、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について、ブログを数回アップしましたが、このコラムでも触れられていました。

「登記申請の際の本人確認手続の厳格化」

例の取締役の就任の際に住民票が必要になるとかいうあれのことです。

企業の法務担当者の中には、かなり詳細な株主総会の社内マニュアルを作成しているところもあり、たまに監修を頼まれたりしますが、そのマニュアルを、年末年始の内にしっかり改定しなさいという話です。

確かに個人情報の管理がやかましいこのご時世に、「今まで必要でなかった住民票が今回から必要になります。」と急に役員に伝えても、それじゃあ役員も納得しないでしょうし、婚姻前の氏の登記も、事前に役員にどの名前で登記するか事前に確認するようにしておかないといけません。

結局それに対応するマニュアルの修正は、私の仕事。つらいわね。。。

2014年12月11日

ごつい登記懈怠

最近型にはまらない手続きが多くて、ブログをさぼり気味であります。そのうち楽になりますので、しばらく我慢して下さい。

最近話題にした休眠会社の整理ですが、知り合いの税理士さんから,ごつい懈怠のケースについて、問い合わせがありました。

ごつい懈怠の会社は、その税理士さんの顧問先である企業の関連会社。直接の顧問先企業ではなく、実質休眠状態であったため、税理士さんもそんな会社があったことすら知らなかったようです。

「結構懈怠になってるみたいです〜。お客さんの手元にある登記簿謄本のコピーをお送りします。」

早速送られてきた登記簿謄本見ると、いきなりブック(笑)。20年以上前に役員変更したものが出てきました。

「いやいや、きっとその後変更登記は入れているはず。」

そう思って最新の登記簿を確認したら、平成13年に本店移転しただけで、役員は平成6年重任という大物。

実に18年の懈怠。

私の知っている範囲で12年の懈怠で過料が15万円だった会社はありましたが、軽々と上回ってきました。

過料も想像できません。

ありのままを税理士さんにお伝えしたところ、お客様はドン引き。もしかしたらそのまま職権解散もあるかもしれません。

15万円以上の過料が来たケースをご存知の方がいれば教えて下さい。

よろしくです〜。