2017年06月16日
積極的に同じ会計監査人の再任決議したら
これでも昔は、ほぼ毎日ブログ書いてました。それが最近は、週一くらい。
辛いので、小ネタで我慢して下さい。
これから時期は特に「会計監査人の重任登記」が入ります。といっても基本は「みなし重任」、楽って言えば楽。
ある海外の金融機関の子会社も、そんな「みなし重任」。
ところが、本国の意向で、今後は決議し、議事録に記載することになってしまいました。
「みなし重任」は、番号書いて終わり。就任承諾書も当然不要です。
じゃあ積極的に同じ会計監査人を再任決議したら、就任承諾書はいるの???
結論は分かってましたけど、一応法務局に照会してみました。
結果はやっぱり、「就任承諾書は必要です。」
会計監査人は、面倒くさい客と思うだろうな(笑)。