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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年06月16日

積極的に同じ会計監査人の再任決議したら

これでも昔は、ほぼ毎日ブログ書いてました。それが最近は、週一くらい。

辛いので、小ネタで我慢して下さい。

これから時期は特に「会計監査人の重任登記」が入ります。といっても基本は「みなし重任」、楽って言えば楽。

ある海外の金融機関の子会社も、そんな「みなし重任」。
ところが、本国の意向で、今後は決議し、議事録に記載することになってしまいました。

「みなし重任」は、番号書いて終わり。就任承諾書も当然不要です。

じゃあ積極的に同じ会計監査人を再任決議したら、就任承諾書はいるの???

結論は分かってましたけど、一応法務局に照会してみました。

結果はやっぱり、「就任承諾書は必要です。」

会計監査人は、面倒くさい客と思うだろうな(笑)。

2017年06月01日

マイナンバー記載の住民票

本人確認証明書として、法務局に提出する住民票。

マイナンバー付きでもいいようです。

忙しいので、小ネタのみ。

2017年05月25日

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

こちらは、放置された相続登記の解消が狙い。でも不動産の権利部門が混みそうであります。

商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html
商業・法人登記申請において,相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写し(※)を添付することができるようになります。

こちらは、主に役員等の死亡を証する書面の代わりになるというものですが、現行の死亡届は、いたってシンプルですので、これを添付書類にすることは、そうないでしょうね。

気合で風邪になるのを防ぎましたが、納期がシビアでたまりません。

今週末、働こうかな。。。

2017年05月22日

ちょっと変わったサイン証明の話 その2

今日もちょっと変わったサイン証明の話。
先日は、生年月日がないケースでした。

本人確認書類として、提出するサイン証明の場合・・・生年月日無しでも受理。

印鑑届に利用する場合・・・パスポートでも、運転免許証でもいいから、生年月日が記載されたもののコピーを添付。

そして今回は、住所の記載のないサイン証明。
サイン証明の再取得は避けたかったので、またまた管轄法務局に照会。結論は、

住所の記載のないサイン証明・・・住所の記載のある公的証明書(例えば運転免許証)のコピーに相違ないと奥書し、サインすれば受理。

毎回、国別あるいは州別に見本をお渡ししているのですが、毎回変化球が戻ってきます。でもこれだけ、パターン別になれば、もう大丈夫ですかね?

2017年05月12日

本人確認証明書としての住民票のコネタ

気付いたら10日程、放置しておりました。すみません。
ヤバイ時期に突入してきたので、仕方ないといえば、仕方ないんですけど、少しは余裕を持ちたいですね。

さて今日は、本人確認証明書としての住民票のコネタ。

世帯主として、氏名住所が記載されている住民票(実際は取締役の息子の住民票)って本人確認証明書にならないよね?

って法務局に照会したら、やっぱりダメでした。いいですよ。という回答は、全く期待してませんでしたけど(笑)。

これもせっかく相談したので、念のために情報共有。。。

ちなみに昨日は地方出張しておりました。