本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年12月04日

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能ってのは無理じゃないの???

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止−日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
(日刊工業新聞 2014年12月02日)
 法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。(以下略)

 

 

投資促進等ワーキング・グループ  議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html

規制改革の内容として
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」とありますが、これはあくまでも「在留資格取得要件の緩和」の話。
新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認めることについて検討し,結論を得る。
 というところは、まあ規制緩和としてありうるとしても、

民事局の考え方としては、
↓この基本姿勢
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/item1-2.pdf

日本国内の取引先の保護の観点から,日本国内に紛争の処理に応ずる権限を有する者を置く必要があること,取引継続禁止命令等の監督の実効性を確保する必要がある

どういう取材なのかこれ以上の内容はわかりませんが、「在留資格取得要件の緩和」はあるかもしれませんが、

「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな〜。

記者さんの勇み足の予感。。。

2014年12月02日

休眠会社の整理 届出書サンプル

ぼちぼちではありますが、法務局から通知書が届いて困っている方から、「ど〜すればいいの?」というお問い合わせがきています。

基本的には、通知書の下半分の届出書(下記ご参照)に記名押印したものを郵送すれば終わりです。

届出書
当社(当法人)は、まだ事業を廃止していません。

平成  年  月  日

本店又は主たる事務所

商号又は名称

代表者
住所

資格・氏名        印

東京法務局○○出張所御中

上記内容と登記簿の内容が一致していない場合、適式な届出として取り扱ってもらえません。一致される登記を平成27年1月19日までにしなければならないのでご注意を。

今回は12年ぶりの休眠会社の整理ですが、「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。

2014年11月19日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その3

商業登記規則第61条第5項について(補足)
現在、外資系企業が日本に現地法人(株式会社)を設立する場合、サイン証明の問題があるので、
取締役会設置会社か取締役会非設置会社かとなると、取締役会設置会社を選択するのがほとんどですが、これどーなっちゃうんでしょうか。
架空名義人排除が目的だとすると、せめて「パスポートのコピーの提出でよし」みたいな運用にならないでしょうか。
想像するだけで大変な予感。

商業登記規則第61条第6項について
「代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」

健全なお客様の場合、この場面で印鑑証明書を添付するのは、やや負担がありますが、怪しい輩を排除するため、
また辞任の実体の確認には、この運用はよろしいかと思います。

ただこの但し書きはいらんですな。
「ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」

怪しい輩は、たいてい会社実印も印鑑カードも持っていたりしますので、これでは意味がない。中途半端な気がします。

いずれにしても現場の負担が増えるのは間違いないですね。ある程度現場が分かっている企業の担当者も混乱間違いないです。

メダパニの呪文のような改正ですな(笑)。

 

2014年11月18日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その2

まず商業登記規則第61条第5項について

架空人名義で取締役の登記を入れられないためには、実益のある改正だと思います。
但し、このまま改正され、「就任承諾書には必ず住所の記載が必要」みたいな運用や、「議事録を援用する場合は、議事録に住所の記載が必要」
みたいな変なことにならないことを期待します。

実務上は、必要書類を住民票・印鑑証明書と分けて顧客に案内するよりも、印鑑証明書のみで案内したほうが混乱がないような気がします。
このほうが応用もききますし。

架空名義人排除には、有益ではありますが、現場としては、実に厳しい改正に思います。

つづきは明日。

 

2014年11月17日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

一応ホットなネタでありますので、今日は商業登記規則等の一部を改正する省令案について

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
現在パスコメ募集中であります。


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

商業登記規則第61条に以下の5項と6項を新設されるようです。。。

5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)
による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」
という 。)
が就任を承諾したことを証する書面に記載した住所につき市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)
又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役
(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という)の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

時間がないので、今日のところは、ご紹介して終わり。

「おいおい」とつっこまれそうですが、つづく。