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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年06月22日

会計参与1000社突破

会社の本店所在地の話のつづきのつもりでしたが、会計参与の話。

去年の8月、会社法が施行されて4ヶ月で会計参与の導入300社という記事がありましたが、また最新情報。

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中小企業、会社法の活用広がる・会計参与の導入1000社に
 昨年5月の会社法施行から1年余りが経過し、中小企業の間で新制度を活用する動きが広がっている。
税理士などが取締役と共同で決算書を作る会計参与制度の導入企業は1000社規模になったもよう。
(平成19年6月21日NIKKEI NET)

以前ご紹介した中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%、
この数値が信頼できるとすれば日本に株式会社は120万社ありますから「16800社」のはず。

でも実際は1000社。全体の0.083%にしかなりません。「中小企業庁のデータが本当だとすると、
うちの事務所でもそろそろ会計参与の登記をやってないとおかしい。」はずでしたが、実際は1000社(あくまでも日経によれば)、
まだ会計参与を経験してなくてもOKですね。

しかし、そろそろ会計参与が身の回りに出てきてもおかしくない頃ですが、
いい意味で手堅い税理士や公認会計士しかお付き合いがありませんので、経験できるのはまだ先になりそうです。

さて問題。(ソースは同じ日経です。)
新会社法で株式会社の設立も楽になりましたが、更に設立コストの低い合同会社(日本版LLC)の導入数は?

A 1000社
B 2000社
C 5000社 コレが正解
D 10000社

2007年06月07日

伊藤園の定款変更 無議決権優先株

今日は種類株式のお話。
こんなニュースがあったのを憶えてらっしゃいますか?

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東証、優先株や議決権制限株の市場創設・年内にも
 東京証券取引所は配当や株主総会での議決権などが普通株と異なる「種類株」の市場を年内にも創設する。
投資家にとっては種類株の売買がこれまでよりも容易になるとみられ、資金運用の選択肢が広がりそうだ。
(平成19年4月23日 NIKKEI NETより)

種類株の上場を審査する際の指針はこれから決定されるという状況であったので、具体的に導入する企業は、
もう少し先になると思われていましたが、「お〜いお茶。」のCMで有名な伊藤園(こちらからCMのムービー見れます。)
が早くも6月5日の取締役会で平成19年7月26日開催の定時株主総会にこの件に関する定款の一部変更案を提案することを決議しました。

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伊藤園、無議決権優先株を上場へ・種類株市場で初
 伊藤園は議決権がない代わりに配当を優先的に支払う「無議決権優先株」を発行し、
東京証券取引所が年内にも創設する種類株市場に上場させる。種類株は普通株と異なる株式で、
経営への影響力よりも配当を重視するなど多様化する投資家の需要を取り込む狙いがある。
東証の種類株市場への参加が明らかになった企業は伊藤園が初めて。(平成19年6月6日 NIKKEI NETより)

種類株は会社法施行により格段に自由度が増しました。こうした種類株の市場が立ち上がることで、
投資家には資金調達の選択肢が増えることになります。物言う株主になるよりも配当を優先したい投資家にとっては気になるところでしょう。

今後、種類株市場が充実していけば、同様の種類株導入を考える企業も増えていくと思われます。具体的な伊藤園の定款一部変更案はこちらでご確認下さい。

(バナーの利用は伊藤園様よりOKもらいました。)

2007年05月25日

アデランスの株主総会

昨日アデランスの株主総会が開催されました。焦点は敵対的買収防止のための買収防衛策の導入の議案。

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アデランス株主総会、敵対的買収防衛策を承認・賛成55%
 アデランスが24日に都内で開いた定時株主総会で、敵対的買収を阻止する新しい防衛策を導入する議案が賛成多数で可決されたが、
賛成票は行使された議決権の55%と「薄氷」での可決ともなった。議決権ベースで27%の株式を保有する筆頭株主の米投資ファンド、
スティール・パートナーズと、これに同調する一部の海外機関投資家など4割は承認しなかった。(平成19年5月24日NIKKEI
NET より引用)

3月に開催されたサッポロホールディングスの株主総会に続き、黒船を排除した形となりました。激しい委任状争奪戦「Proxy
Fight(プロキシーファイト)」が展開されたと聞きますが、黒船側の主張が今一歩届かなかった形となりました。

おいしい市場を食い荒らそう(?)とする黒船の襲来に、かろうじて耐えたアデランス。
今後この手の買収防衛策を導入する企業に同じ神風は吹くのでしょうか?

話は変わりますが、このアデランスという会社。販売心理学・営業学からすると特殊な位置づけにある会社です。せんみつ
(1000件に3件の契約成立)が当たり前と言われていた歩いて稼ぐ営業手法が全く通用しない会社。それもそのはず、街中で、
ハゲのおじさんを捕まえて「カツラいりませんか?」なんてセールストークはありえません(笑)。
アデランスは国内のカツラメーカーのトップではありますが、こういう特殊なマーケットで着実な成長を見せている会社です。
黒船的にはおいしそうに見えたのかもしれません。

来月には3月決算の会社の株主総会が続々と開催されます。うちの事務所にとって稼ぎ時。本来のんきにしてらんないのですが、
ある出版社に頼まれ、ゆっくりと原稿を書いていました。次回はそのあたりのネタ。

2007年05月23日

会社法の英訳

ずいぶん前の話になりますけど、司法書士の英訳で騒いでいたのを憶えていらっしゃるでしょうか?

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(以下以前のブログより)
日司連の中村会長からの文書として急に司法書士の英訳が出てきたのには、理由があります。司法制度改革の一環として、
日本法令の外国語訳の基盤整備を早急に進めることが決定されたというニュースがあったのを覚えてらっしゃる方がいると思います。
要はその影響です。司法書士の英訳をここで決め、その英訳を連合会が積極的に働きかけないと、このままでは、
「judicial scrivener」が採用されてしまうという理由によるようです。

この日本法令の外国語訳の基盤整備を早急に進めるプロジェクトがいよいよ完成しつつあります。
このプロジェクトで採用されている標準対訳辞書の「司法」から始まる単語を見てみると、

司法委員 しほういいん  judicial commissioner
司法警察員 しほうけいさついん  judicial police officer
司法警察職員 しほうけいさつしょくいん  judicial police official

上記のように全てjudicialという単語が使用されています。この流れでいくと「司法書士」=
「judicial scrivener」という英訳がなされても何の違和感もありません。むしろsolicitor(ソリシター)
と英訳させるには、かなりの圧力が必要な気がします。連合会の努力は実るのか実らないのか?

連合会もある程度は努力しているようで、その経緯がこちらで確認できます。

 

 実施推進検討会議中間報告についての意見募集結果
(本文関係)
 
(翻訳整備計画策定に向けたたたき台関係)

 

これまで英訳に苦労していた新会社法もこんなかんじ(↓)で英訳されています。
定款や議事録の翻訳で悩んでいらっしゃった方も一応この英訳プロジェクトの成果物を参考にされてはいかがでしょうか?


会社法(日英併記)

 

会社法で初めて登場した用語がどう訳されているか興味のあるところですが、

さて問題。会社法で初登場の会計参与の英訳は?

A auditor
B accounting advisor
C accounting auditor
D certified public account

ちょっと簡単ですかね。