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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity


8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」
をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 


日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・
営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。
そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが
その他商業全般」、
そしてエーザイ株式会社など数社が
その他適法な一切の事業
と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。


 


この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、
アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました
(?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。
その書式集の中にある この申請書に、


 
 


Third: The purpose of the
corporation is to engage in any lawful act or activity for which
corporations may be organized under the General Corporation Law
of Delaware.


 


と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。)
日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、
ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、
「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 


先日、この限界をしらべるのに、
わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」
などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。

2006年07月20日

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 こんなかんじです。もちろん顔を見て相談できます。一応動画ファイルなので、クリックすると多少私が動きます(笑)。

2006年07月14日

日司連の認証カードでの電子定款


電子化のアンケートを取ってみようかな?と思ったのは、
今年4月17日の法務省告示第198号によって、日司連認証局電子証明書が電子公証制度で利用できるようになったのがきっかけです。
港区の先生でも、日司連の認証カードでの電子定款の作成を開始した方も増えてきましたし、もう7月ですから、
「日司連の認証カードを持っていなかった人も、申し込んでいれば対応し始めたかな?」と思ったのでアンケートさせて頂いています。

 電子定款の作成ができない先生が多いようであれば、
港支部での研修とさせてもらおうと思ったのもあります。支部のメーリング・リストで「このアンケートに答えてください。」
とやれば相当数集まると思いますが、普段アクセスして頂いている皆さんからお聞きしたいので是非ご協力下さい。

 


今日は、
今年司法書士試験を受験した大学の同級生たーさんとの飲み会がありますので、長々とはブログに書けませんが、時間のある時に
「始めての電子定款作成」と「始めてのオンライン申請」について更新したいと思います。

 


印紙税の租税回避行為(笑)
っぽい電子認証
ですが、お金にゆとりの無い方にとっては、会社設立費用を抑えられるのでメリット大。
4万円を非課税とすることで、電子政府の実現に、ある意味貢献している分野ではないでしょうか?

 


それとは対照的に、
登録免許税の軽減措置もなにも手を打っていないオンライン申請については、実際ほとんど活用されていないのが現実です。
でもこんな時代だから、うちもオンラインやってみようかなと思ってらっしゃる方に、
次回以降そのハードルの高さをご説明します

2006年07月06日

会社法特需は司法書士だけではない


「5月23日の官報ありますか?
と知り合いの司法書士事務所から連絡がありました。
もちろん先日ご紹介した中央青山監査法人の退任登記で必要な添付書類だからです。会社法施行で会計監査人が中央青山だというだけで、
登記が次々に発生します。一時監査人を選任する企業も出てきました。

 


会社法施行で登記しなければならない項目はもちろんこれだけではありません。
会社の設立も簡単になりましたから、設立登記も増えました。今回の6月の定時総会でも、
例年の総会後の登記とは比べ物にならないぐらい量が多いです。当然司法書士に「会社法特需」がやってきたと思っていましたら、
この「会社法特需」、司法書士だけではなかったようです。

 


昨日の日経新聞に「宝印刷に特需」という記事が掲載されていました。
知る人ぞ知る「株主総会の招集通知を印刷している会社」
です。会社法の施行で、ほとんどの企業が定款変更しているのはご存知のとおりですが、
大量の定款変更案が記載された株主総会の招集通知で、過去最高の純利益だそうです。

 

 


来年も特需かというと、今回の定款変更で多くの会社は、
定款に次の項目を採用しています。

 


(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)


第○○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができる。

 


「WEB開示すれば大量に印刷しなくてもいいよ。」というものです。
宝印刷にとって向かい風となる定款変更ですが、なんと宝印刷もこの定款変更するようです。
(当たり前か(笑)?)

 


定款変更案を一括で否決された企業以外は、
この部分は宝印刷さんに頼まなくても済みます。会社法の影響は色々ありますね。

 

2006年06月29日

定款変更議案が否決

 

 今日29日は、
株主総会の集中日。その総会の結果を登記するという我々のお仕事は来週中から翌週あたりがピークになります。週末頑張ったきたおかげで、
会社設立の実務本の執筆も終わりましたので、あとは押し寄せる波に向かっていくだけ。無事乗り切れますやら?

 


さて話を株主総会の話に戻します。去年よりは、
議案が否決されるケースは減ったようですが、否決される時は、否決されるもんです。27日には、日本アジア投資株式会社の会社法施行に伴う定款変更の議案が否決されました。
メインの今日の総会では、任天堂が同じく定款変更議案が否決。
余剰金の配当を取締役会に委ねる部分が原因のようです。
定款変更が1個の議案だったので、先日お話した電子公告なんかの導入もパーになってしまいました。当然「会社法」及び
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことによるみなし規定の新設や変更、
会社法対応の用語なども巻き添えになってダメになってしまいました。

 


上記のような「巻き添えは御免。」と23日に開催された
帝人株式会社」はご丁寧にも定款変更の議案を3分割していました。
定款変更を3つの議案にするなんてちょっと用心しすぎとも思っていましたが、任天堂のように巻き添えになって全てがパーとなるよりは、
全然問題なしです。ご丁寧にも、帝人のHPでは株主総会が動画で再生できるようです。
インターネット上でライブ株主総会を開催、あるいは帝人のような動画対応など従来ではなかったような対応が今後は増えてくるようですね。

 


この手の技術の採用はデジタル・ディバイド拡大への道でもありますが、
新しいもんはいいですね。SKYPEもお気に入りになってしまいました。ブログで私は顔出ししておりませんが、SKYPEなら顔見えます。
SKYPE経由でのご連絡、お待ち申し上げております(笑)。

 

 

これとSKYPEのダウンロードですぐ使えます。
 興味ある方はどうぞ。