本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月27日

電子公告とデジタル・ディバイド 2

 


今日は例の法人後見委員会です。現在委員会の休憩時間。今日は、
委員会の議事録作成者ですので、委員会の内容をキーボードをパチパチやっています。。。

 


さて、前回のつづき。
会社の公告方法が電子公告であるという内容は登記事項であり、また電子公告が掲載されているウェブアドレスも登記事項になります。
企業のHPのトップ・ページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。

 


登記的には、
一応数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで到達できれば、トップページでの登記でいいことになっています。
電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、
トップページを登記している企業の方が多いようです。電子公告を採用し、企業のトップページを登記すれば、
法律上の要求は満たしていると言えます。

 


しかし、高齢な株主がTOP>INDEX>IR>電子公告にアクセスし、
情報を得るという事は現実的なんでしょうか?そもそもページにアクセスという以前に、パソコンがない株主も大勢いるでしょうね。
「パソコン使えない奴は、株式投資するな。」という社会(法律?)が「デジタル・ディバイド」をますます大きくしていると思われます。
確かに最近の個人投資家はネットを活用している人の方が多いようですが、カネボウの件もありますし、企業の対応に期待したいと思います。


どの世界でも「デジタル・ディバイド」は問題になってきてますが、
司法書士業界でもこの「デジタル・ディバイド」あります。ありそうでしょ??

 


法人後見委員会が9時に終了し、さっきまで軽く議論しながら飲んでいました。
すごく中途半端ですが、今日はこのへんで失礼します。


無理です。。。_(._.)_

2006年06月23日

電子公告とデジタル・ディバイド

 

 


ブラジル戦、前半間際まで、いい夢を見させてもらいました。さすがに後半は、
応援する心が折れてしまいました。気力が低下した朝でした。

 


気力がなくなっておりますので、今日は、少しだけ。デジタル・
ディバイドのお話。皆さんは「デジタル・
ディバイド
」という言葉をご存知だろうか?(昨日の話の続きであれば、いかにも迫力満点な言葉ですが(笑)
。)このサイトにアクセスされている方であれば、このデジタル・ディバイドという言葉の意味をネット上で見つけるのも簡単でしょう。「とは」
検索などのテクニックをご存知の方も多いと思います。

 


早速「デジタル・ディバイドとは」
でネット上で検索してみると色んな説明がすぐに見つかります。例えば外務省の説明はこちら
要は、パソコン・インターネットができないことが原因で生じる経済格差・情報格差のことです。

 


そろそろ定時株主総会のシーズン。先日ご紹介したNTTドコモ、
ソニーなど大手の企業の総会も開催されました。これらの企業は今回の総会ではなく、既に採用していましたが、今年会社法の施行に併せて、
定款変更する中で採用が多くなってきたのが電子公告(詳細は過去ブログ

 


ちょっと前のニュースですが、この電子公告を採用している
カネボウ
が行った営業譲渡に関する電子公告に株主500人が怒ったという出来事がありました。全ての株主が高齢のため、他の株主との間に「デジタル・
ディバイド」が生じた訳ではありませんが、高齢者を含めて全ての株主がネットにアクセスできる環境がないといけない電子公告。
「法律に電子公告やればOKとあるから、そっと自社のHPに掲載します。」という体制では、第2第3の「カネボウ」
がでてくるかもしれません。

 


電子公告を採用している会社の対応もまちまちです。
各社のHPをご覧になれば分かりますが、企業のHPのトップページに分かりやすく「電子公告」の文字がある企業もあれば(例:
サンウェーブ工業株式会社)、
NTTドコモのように、
トップページをスクロールすると、画面下に小さく申し訳なさそうに掲載している企業もあります。
またトップページからIRのページさらに電子公告とクリックを数回繰り返さなくては電子公告に辿り着けない企業もあります。
ソニー

 

 


つづく。

2006年06月16日

ドコモの究極の目的

 


定款の絶対的記載事項に「目的」というのがあります。
定款の絶対的記載事項でもあり、登記事項でもあります。会社の登記簿謄本をご覧になったことがある方なら、説明不要ですが、
その会社が何の商売をやっているかなどの会社の事業目的のことです。

 


この目的、かつては我々司法書士が頭を悩ませた部分でもあります。
新会社法が施行されるまでは、どんな目的でも登記できず、具体性・適法性・
明確性・営利性
がなければダメだとされていました。

 


会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、
法務局では、具体性は考慮しない運用に変わりました。例えば、
現在は登記できるようになりましたが、「健康食品の販売」という目的も、以前は「菓子食品、高麗人参、はと麦茶、
ローヤルゼリー粒等を主成分とする健康食品の販売」などと長々とした具体的な文言がなければ、登記できませんでした。この部分、

 


「具体性を問わないとすれば、
事業目的として

 


『商業』

 


といった大胆な目的もありだろう。」「いや、さすがに、それは認めないだろう。
」など施行前は、喧々諤々としていたところでした。結果的に登記できることになりましたが、許認可などの問題もありますから、
現実にはあまり登記されないと思っていました。

 


しかし、

 


あの NTTドコモ 

 


来週6月20日に開催予定の定時株主総会で、思い切った目的を追加します。
(詳しくはドコモの招集通知
、ズバリ

 

 

 


その他商業全般

 

 

 


変更の理由に、「今後の事業領域の拡大に備えるため、
汎用的な事業目的を追加するもの」とあります。そりゃ確かに「その他商業全般」を追加すればなんでもありですよ(笑)。

 


そうは言っても、ドコモが採用する万能な事業目的、
今後広がりそうな予感がします。

2006年06月15日

補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの

 


先日、東京司法書士会で会社法に関するセミナーが開催されました。その後、
同一内容を支部セミナーにて開催する予定で、支部から伝達講師となる数名が出席しました。そのセミナーの資料が東京会のHPにアップされました。
(東京会のパスワードないとアクセス不可です。すみません。)

 


東京法務局管轄の法務局で相談された方は、
ご覧になったことがあると思いますが、登記官の持っている例のQ&Aの抜粋(セミナー資料)のようです。
東京会からそのうち郵送されるようですが、色んなQ&Aが載っていて楽しいですよ。

 

 


その資料にあった「最近の補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの」は、

 


1 設立の登記申請において、
資本金の額を決定した発起人の同意書

 


2 設立の登記申請において、
資本金の額の計上に関する証明書

 


3 募集株式の発行の登記申請(募集株式が譲渡制限株式である場合)
において、株式の割当を決定した株主総会議事録または取締役会議事録

 


4 取締役会を譲渡制限株式の承認機関として登記している会社による取締役会設置会社の定めの廃止の登記申請において、
株式の譲渡制限の規定の定款変更に関する株主総会議事録

 


だそうです。ハマりそうな箇所でハマってますね(笑)。
司法書士によらない本人申請だと上記のポイントはばっちり引っかかりそうですね。間違っても司法書士の皆さんは補正になりませぬように!!

 


あとなぜか監査役の任期を3年計算で退任の登記の申請事案が多いそうです。
このへんは完璧に司法書士の申請ではありえませんね。一体誰が申請してるんでしょうね(笑)。

 


登記申請は、素直に司法書士に頼んで下さい。

2006年06月15日

論点解説新・会社法―千問の道標

 

知人の司法書士が画面左の「スピードマスター 会社法」
を買ってくれたそうです。。。完璧初学者向けなのに申し訳ないです。。。_(._.)_

 

 

お詫びというわけでもないのですが、
前回ご紹介した「会社法であそぼ。」の主催者、
会社法立法担当者の葉玉先生の

 


論点解説新・
会社法―千問の道標』
がやっとネットで買えるようになりました。


相沢哲 (編集)、葉玉匡美 (編集)、郡谷大輔 (編集)という最強のメンバーによる業界必読書。ブログのお供にどうぞ!