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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年05月12日

大きな非公開会社と小さな公開会社 その2

 


「新会社法、新会社法」とかかってくる電話はほぼ会社法がらみ。
知り合いの司法書士からの電話も全部「新会社法」。彼らの質問に私が細かい点まで即答してるのは、
ちょっと前にお客に聞かれて散々調べたばかりだから(笑)。みんな悩むところは一緒です。私は、新会社法マスターではありません。
ご安心あれ!でも
嫌でもそのうち慣れるかな
(笑)。

 


さて昨日のつづき。お婆ちゃんから電話があったところから。


お婆ちゃん「先生〜、お元気ですかあ〜?」


私「ああ、お元気ですか?」


お婆ちゃん「ええ、
まだ生きてますよ(笑)。


私「・・・(笑)。(愛想笑い)。。。」
(この時期に電話してきたの初めてだな。ん??)

 


お婆ちゃん「TVで見たんですけど、新会社法が始まったそうですねえ。」


私「良く知ってますね。そうですよ。」


お婆ちゃん「先生、お忙しいんじゃないですか?」


私「ええ、かなり。。。」


お婆ちゃん「ところで、うちは何か登記をやらなくてはいけないのかしら?」


私「(確かおばあちゃんの会社は、普通の株式会社(旧法の小会社、
譲渡制限あり)だったよな。。。)会社法に定款を合わせるのは、今度の総会でいいから、特に、今急いでやる事はないですよ。ただ、
今度の会社法で監査役を置かなくてもいいし、取締役も1名で良くなったし、色々あるんで今度の総会前にでもご説明しますよ。一応、
見ときますね。」


お婆ちゃん「すいませんねえ。助かります。」

 


電話を切った後、嫌な予感。



「お婆ちゃんの会社、確か設立古かったよな??」
ちょっと心配になったので、
慌ててお婆ちゃんの会社の登記簿謄本を確認。

 


「・・・やっぱり・・・ない。」

 


そう、普通はあるべき「株式の譲渡制限の規定がない」んです。
お婆ちゃんの会社は、昭和30年代に設立された会社。そして株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」から
業界古〜〜〜い先生しか知らない商法の41年改正前に出来た会社です。昭和30年代に設立された会社は、譲渡制限がない事が多いんです。
つまりお婆ちゃんの株式会社は小さな小さな「公開会社」
です
。昨日の大きな「非公開会社」の選択したシンプルな機関設計は、このままだと「なし」です。
それどころか。。。

 


大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。


(つづく。)

2006年05月12日

大きな非公開会社と小さな公開会社

 


新日鉱ホールディングス株式会社の中核事業会社である株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社は、
新会社法施行で認められた手法を早速活用し、株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社の両社を「非公開会社」とし、取締役会・監査役会・
執行役員会を廃止
します。(詳しくは、新日鉱ホールディングス株式会社HP「中核事業会社における新機関設計の採用について

 


株式会社というと、取締役会は絶対あるものだという認識を持たれている方、
ちょっと前までは「正解」ですが、5月1日からは、取締役会を置かなくてもよくなりました。全ての株式に譲渡制限を付ければ(非公開会社)、
会社の規模に関わらず認められます。持株会社傘下の事業会社では、もともと株式が譲渡される事を予定していませんから、
取締役会などを置かないシンプルな機関設計も「あり」ですから、
意思決定が迅速になるこんな選択肢を採用する企業も今後増えていくのではないでしょうか。

 


こんな大手のお話ではなく、町の小さい会社でも同様のことができます。
今までの商法では、「株式会社は取締役は3名・監査役は1名置かなくてはいけない。」という制限がありましたから、おとうちゃん・
おかあちゃんの2人でやっている会社も、無理に4名を揃えなければなりませんでした。でも今後は非公開会社であれば、役員はおとうちゃん・
おかあちゃんの2人のみでもOKとなります。中小企業の中には、親戚にお願いして、あるいは、
税理士さんにお願いして4名を無理やり確保していたところも少なくないはずです。今回の新会社法を活用すれば、
実態に合った役員構成がやっと叶います。

 

 


6月の定時総会が終わった頃、2年に1回、
同じ港区でもかなり遠い場所から自転車に乗って議事録を持って来るお婆ちゃん(ある会社の取締役です。)がいます。

 


「先生、お元気ですかあ?今年も登記お願いします。まだ生きてましたよ(笑)
。」


「・・・」
結構笑えないジョークに毎回絶句です(笑)。

 


登記懈怠(役員変更があった日から2週間以内に登記しないで、登記を怠ること。
過料に処せられます。)にならないように、必ず7月第1週の暑い日ざしの中、自転車でやってくる姿は、
法令順守という言葉が虚しく響くどこぞの企業よりも美しく見えます(笑)。

 


今日、そんな六本木ヒルズ等には住んでいないお婆ちゃんから電話がありました。

 

 

つづきは明日。(タイトルで明日のオチが見え見えですけど。。。)

 

受験生買ってね!!

2006年05月10日

会社法での設立登記完了

【速報】港出張所の登記完了予定日はちょっと前まで1ヶ月かかっていたのですが、新会社法が施行された5月1日に申請した株式会社の設立登記が無事完了していました。私のやった手続きを踏めば、OKのようです。細かい手続き上の留意点は、午後アップします。良かった良かった!!\(^o^)/

2006年05月01日

会社法初日、無事スタート!

 


ブログで前々から「会社法、会社法」と騒ぎ、
施行日である今日の日を心待ちにし(恐れ)ていたのに、「今日何日だっけ?」
とスタッフに聞いてしまい、失笑されながら私の新会社法初日がスタートしました。。。

 

 


今日は、どんな混乱があるか不安で仕方なかったのですが、まさに
「案ずるより産むが易し。」、特にトラブルもなく1日が終わりました。(通達が多少遅れても、
実務はそれなりになんとかなるという事なんでしょうかね?)

 


新会社法施行日初日は、どんなトラブルがあるか分からないとお客様に説明し、
初日申請を避けるよう説得を試みてきたのですが、「それでも初日に申請して下さい。」という勇気ある(?)お客様のおかげで、
新会社法特有の申請を、初日に数パターン経験させて貰いました。

 


新会社法典型パターンの1個目は、今朝10時に速報でお流しした
株式会社設立」。業界関係者でなければ、
何が速報になるのかお分かりにならないと思いますので、ちょっとご説明します。新会社法下での株式会社設立は、初日である今日、
定款を認証してもらわなければなりません。当然、先月のうちに認証を済ませる事はできません。定款認証後、発起人による払い込み、
その証明書を添付して登記申請となります。それが終わったのが9時30分ぐらい。

 


「それがどうしたの?」という感想でしょうけど、実は、
公証人役場のスタートは、通常は午前10時。歴史的(?)な今日のために、公証人は、
早起きして準備してくれていたのです。仕事の速い公証人に今日ばかりは感謝感謝です。おかげで1日の段取りは予定通りスムーズに行きました。

 


新会社法典型パターンの2個目は、従来は組織変更と呼んでいた手続き、
特例有限会社の商号変更による株式会社の設立です。
こちらも数パターン経験させて頂きました。

 


幸か不幸か、
今月中に一通りのパターンの商業登記の申請をする予定となっていますので、実務上「???」と思った点、「へえ〜。」と感じた点、
危うく失敗しそうになった点などありましたら、守秘義務の範囲内でご報告していきます。実務上、「これを気をつけなければヤバイ!」
などありましたら、コメントお願いします。>業界関係者

 

 

2006年05月01日

株式会社設立申請してきました。

5月1日。とうとう新会社法のスタートです。
早速株式会社設立申請しました(公証人のおかげ)。詳細は今日の午後にでも。

とりあえずご報告。