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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年04月14日

会社法監修本が完成!

 

 


連日のように商法・会社法で振り回されております。

 


今日は、
来週19日に開催される第1ブロックの研修原稿を神崎先生から頂きました。会員の方々から、かなりの質問が寄せられましたが、
時間が限られておりますので、神崎先生にどれだけご回答頂けるんでしょうか。多岐に及ぶ内容なだけに、時間だけが心配です。

 

 


日々会社法に苦しみ、振り回され、
また神崎先生の会社法の研修を受ける身分ではありますが、先日来より苦しんでいた監修本第1弾が完成しました。その名も、

 


『スピードマスター会社法』

 

 


私自身会社法をマスターしていないのに、
スピードマスターと名乗るのも恥ずかしいのですが、書店で目に留まったら、是非手に取ってみてください(笑)。初心者向けではありますが、
必要最低限の項目は盛り込んでいます。

 


出版元のウェブサイトから購入も出来ますので、
受験生の方はどうぞ(笑)。

 


会社法の施行日直後は、様々な混乱が予想されますので、
極力この時期に登記がないことを密かに希望していたのですが、どうやらそういう訳にもならないようで、何だかんだと5月中に、
商業登記の一通りのパターンの申請は経験してしまいそうです。(よくもまあ、この時期にやってくれるわ(笑)。)
手探りの状態で進むしか道はなく、それまでは延々と産みの苦しみです。。。

2006年04月06日

連休と弁護士事務所の大合併

 

 


時間が足りませぬ。。。

 


とにかく時間がたりません。業務上、読まなくてはいけない書籍
(昨日の通達を含めて)が山積になっています。頼まれている書籍の監修の〆切(今週1冊、来週1冊)にも追われています。また、今月は、
私が支部長に就任して初めての支部定時総会もありますので、こちらの準備もしなければなりません。せっかく応援クリックして頂いているのに、
ブログの更新も厳しい時期です。厳しい状況をご理解頂いて、つまらない日も「忙しいと言い訳するな。気合いを入れろ〜!」
と応援いただければ、なんとか時間をやりくりしたいとだけ思っております(笑)。5月、6月のピーク時はどんなになってしまうか、
今から心配しています。。。

 


有限会社の設立は本当に締め切りわずかとなり、
この件でも時間に追われています。とにかく4月中に登記ですから、通常ならゆっくりと色々考えてもらったりするところも、
こちらがどんどんリードして、さくさく決めてもらわないといけなかったりする部分は、ちと気の毒なかんじです。

 


新会社法による各種登記も仕上げていかなければなりません。
5月1日株式会社設立なんて依頼もありますから、当日はてんてこ舞いでしょう。この時期に新会社法の施行さえなければ、5月1日・
2日休めるのに。。。今年は5月1日と2日を休んでしまえば、長めのゴールデン・ウィーク。今年も海外に行けそうにありません。
なんだかんだと開業以来ずっと長期で休めずにおります。(去年も事務所に出ていたような)

 

長期で休んでいませんから、以前のブログの中でご紹介した
「黄熱病の予防接種を受けると以後10年間予防接種が不要となるイエローカード」(黄熱病の予防接種に関する国際証明書−
International certificate of vaccination or revaccination
against yellow fever)の期限も切れてしまいましたし、それどころか、 元ロイターの社員としてはありえない
「パスポートの期限も切れてしまっています(笑)。」
ある意味鎖国中です。 

 

先日司法書士試験受験生に、「ひよっこ支部長がアンハッピーに見えますか?」と偉そうに応援メッセージを書きましたが、
長期の休暇だけは外資のサラリーマンのほうがいいですね。先日の日経新聞に
「西村ときわ法律事務所とあさひ・狛法律事務所が来春の合併で大筋合意した。所属弁護士数の合計は約370人(日本の弁護士会登録数)で、
国内最大の弁護士事務所が誕生する。」
とありましたが、こんな規模でもないと安心して長期休暇は無理ですね。
今年のゴールデン・ウィークは会社法とお付き合いするしかないか。。。

2006年04月05日

会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する通達

 

 


昨日確認有限会社は12日でギリと書きましたが、12日だと正直厳しいですね。
さて昨日、それぞれのデッドラインの話をしましたが、間に合わないとどうなるんでしょう?

 


新会社法施行日である5月1日以降に定款の認証をして、
株式会社として設立するしか方法はありません。既に旧商法での設立を見送って、
新会社法での株式会社設立される予定のお客様がいらっしゃいますが、肝心の通達がでないので、身動きが取れないでいました。

 


しかし、ついにでましたね。

 


会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する通達

 


司法書士会員専用サイトなので、見れない方ごめんなさい。
約150ページあるので、これからまた読まなくてはなりませんが、新会社法での株式会社設立の添付書面でよく分からなかった
「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」が具体的に説明されていますが、
まだ不明確ですね。(神崎先生の研修を待つとしましょう。)

 


定款案も公証人会連合会から出されたようです。(定款記載例

 


徐々にではありますが、一歩一歩新会社法が近づいてきます。

 


これから高校の同級生と飲み会です。短い内容で、
しかも司法書士向けですがこれで失礼します。

 

 


今日はたくさんクリックありがとうございます。でも強烈なライバル登場ですね。
(法律・法学部門)ちょっとカテゴリー移動してみます。

2006年04月04日

有限会社設立、まだ間に合います!!

 


 


ここにきて会社設立ラッシュです。(よくこんな会社作る人いるなあ。。。)
「まだ間に合いますか〜?」
と恐る恐る頼む税理士さんもいますけど、まだまだ余裕(?)です。ガンガン紹介して下さい(笑) 。

 


この「まだ間に合いますか〜?」って何のことだか分かりますか?
ご存知のように来月、5月1日より新会社法が施行されると有限会社はなくなってしまい、株式会社に一本化されます。
既に設立してある有限会社は特例有限会社という名前の株式会社になり、そのまま存続しますが、新規で有限会社は設立できなくなります。
特例有限会社は、旧有限会社の実態が維持されるため、取締役や監査役の任期に制限はなく、計算書類を公告する必要もありません。
そういう意味では、便利な部分もありますから、有限会社も根強い人気がある訳です。税理士さんの「まだ間に合いますか〜?」は
「有限会社の設立まだ間に合いますか?」ということです。

 


じゃあいつまで有限会社が設立できるかというと、当然新会社法施行前まで。
4月28日申請分までとなります。依頼があってその日に申請できるもんじゃないですから、準備期間が必要になります。通常の有限会社
(資本金が300万円用意できる場合)の設立は、銀行の保管証明書の発行にどれだけ時間がかかるかが問題となりますので、銀行次第。
銀行から即、保管証明が出るのであれば24日の依頼でギリギリ行けるかどうかといったところ、
銀行の事務が1週間かかるとすると19日・20日の依頼がギリギリでしょうか??

 


資本金が準備できない場合は、確認有限会社。
確認有限会社だの特例有限会社と混乱してしまいそうですが、こちらは現行法で(最低資本金の規制の例外で)1円会社を作るパターン。
こちらは銀行事務は関係ないですが、経済産業省の手続き次第となります。原則として経済産業省へ14日申請しなければいけないそうなので
(これも原則であって、交渉すればどうかな??)、こちらのデッドラインは12日でしょうか??

 


ギリギリで処理できればいいですけど、今月の申請に間に合わなくなると、
有限会社設立はパーになります。さらに定款も再認証が必要になり、手数料もパーと思いきや、そうでもないようです。公証人によると、
間に合わない場合は、条件付で変更扱いの2万5千円でやってくれるようです。
失敗しても多少は助かりますね。(詳しくはお近くの公証人に確認してみて下さい。)

 


ハラハラドキドキの時間勝負。まだまだOKですよ。(少なくとも今週は(笑)。

2006年03月28日

神崎先生と打ち合わせ

 


ご存知だとは思いますが、会社法施行日は平成18年5月1日に決定したようです(閣議案件)。日経新聞も今日の一面で
「会社法先取り 定款変更」と大きく扱っています。司法書士の方々は、日々会社法対応の準備に苦しんでいると思いますので、
東京司法書士会の第1ブロックでは、来月の19日に神崎満治郎先生を招いて会社法セミナーを開催します。
募集をかけてあっという間に1000人が集まってしまう人気ぶりです。

 


先週の支部長会のあと、第1ブロックの支部長さん達と集まって、
このセミナーの打ち合わせをやりまして(当然飲みながら(笑))、私は神崎先生担当。今日は、
セミナーの打ち合わせに神崎先生のご自宅に行ってまいりました。

 


最高のロケーションにある先生のご自宅の高層マンションに圧倒されながら、
打ち合わせしてきました(笑)。わざわざ4月19日と会社法施行日直前に設定したセミナーですが、通達がこの日に間に合うか微妙だそうで、
こんなことなら、本当にギリギリの日にしておけば良かったかなあと思っています。(後の祭りですけど。)セミナーの内容は、
商業地第1ブロックの名に恥じないレベルのものになるようお願いしておきました。

 


こんな私的なブログで、どれだけ伝達されるかわかりませんが、
もし神崎先生のセミナーのビデオ+資料があったら、研修に活用されたい司法書士会・支部はありますか??通達の出るタイミングによっては、
ビデオを撮るかもしれません。今日の打ち合わせで、この件のみ保留となりましたが、状況によっては無理にお願いするかもしれません。
正式に決定しましたら、改めて告知します。

 

2位転落でやる気が。。。期末で忙しいと思いますが、こちらも努力しております。

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