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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年12月08日

「その他適法な一切の事業」を認めない公証人(怒)

今日は愚痴。ちょっと切れました。

会社法が施行され、事業目的は、「目的の具体性を問わない」ことになりました。

当時の記事は
ドコモの究極の目的
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001327.html

事業目的の数、多いのか少ないのか
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002551.html

(以上、ご参考まで)

実際には、

「その他商業全般」(NTTドコモ)

「その他適法な一切の事業」(エーザイ株式会社)

「前各号に定める業務以外の一切の事業」(光通信)

といった事業目的を掲げる会社が増えてきました。

当然、これらの定款変更の理由は、「今後の事業領域の拡大に備えるため、 汎用的な事業目的を追加するものであります」的な説明になります。

実際私も、相当数「その他適法な一切の事業」を入れてきました。

たま~に地方の公証人によっては、「これ大丈夫なの?」みたいな電話がかかってくることもありますが、上記の例を説明すると、たいていはOKしてくれます。

去年、ある親会社が地方に子会社を設立するにあたり、親会社の文言である「その他適法な一切の事業」をそのまま入れた定款を見た公証人から電話があり、「こんなの登記できない」とかいうので、法務局と連絡をとってもらい、やっと認証してもらったなんということもありました。

こっからが愚痴。
「その他適法な一切の事業」を修正しろとおっしゃる公証人がおりまして、上記の理由を淡々と説明したのですが、「私はこのままでは、認証しない。」と大胆な発言。

ファルコ様様と思っている遠くの公証役場に変えようかな(笑)。

うちのだけでどれだけ売り上げになると思ってんだろ?完璧に商売人じゃないですね。

おかげで納品が1日遅れた。。。

2016年11月15日

株主リスト 今回微妙 その2

またまた株主リストの話。

突然ですが、うちの補正が少ない理由
1.担当制とせず、全案件を複数人が関与していること。
2.私が登記申請に関して心配性で臆病であること。
3.実は私が神経質であること。
4.登記に関して冒険をせず、絶えず安全策を取ること。

といっても面倒なものは、面倒。

今日、地方の法務局に株主総会議事録兼株主リストを提出しました。補正を命じられるリスクは、当然あります。

しかし、安全策を採用する私は、しっかり法務省仕様の株主リストも準備しました。面倒なものは、面倒。

株主総会議事録兼株主リストが全国で通用する日が来ることを期待したいと思います。商事法務まで、まめに読んでるのかなぁ〜〜(笑)。

思いだしたら結果を報告します。

2016年11月14日

株主リスト 今回微妙

またまた株主リストのお話。
ある上場会社の定時総会がありまして、普通に役員変更、まあ当然会計監査人も重任するんですけど、新株予約権の行使がありました。当然数年前に発行されたもの。

この新株予約権は、役員用の有利発行なので、資本金計上の2分の1の根拠は株主総会議事録の添付資料。

さて、当時の株主リストは?って話になるんですけど。。。

金子先生のブログからの引用ですが、下記のパターンに分かれると思います。
狭義:登記事項そのものについて決議した場合
中間:登記するにあたり法令が直接株主総会議事録の添付を要求する場合
広義:登記するにあたり株主総会議事録が添付書類になる場合

取締役・監査役の選任議案・・・当然狭義。
会計監査人の重任・・・決議してる訳ではないので不要。
新株予約権の行使・・・広義っていえば、広義ですけど。資本金計上の2分の1の根拠だけだよね〜〜。

安全策で行けば、当然当時の株主リスト添付。

でも予約権の行使って何年もかかりますよね。上場会社ならとにかく、管理の甘い会社じゃ正確な株主リストの作成ができるかも不明。

そこで、地元の登記官に確認しました。登記官は不要説。まあ私も(笑)。

でも地方じゃどうなるか、安全策で実務が固まる前に、地元の登記官の運用が定着することを望みます。

2016年11月08日

時差のある辞任届

普通、取締役の辞任日で悩むなんてことは、ないですよね。
日付けを単に確認すれば終わり。

でも時差があったらどうします???

例えば日本時間の11月8日に辞任の意思表示。辞任する取締役は、意思表示したのが現地時間で11月7日。辞任届の日付けは11月7日。日本国内での内部的な辞任の辞令の出たのが11月8日。

お客は、日本国内での内部的な辞任の辞令の出た11月8日を辞任日としたい。でも辞任届の日付けを11月7日とした取締役は、連絡がつかない。

結局、辞任届の日付けは11月7日となりましたけど、どうなんでしょうね。

辞任届に、現地時間なんかが書いてあれば問題ないんでしょうけど、何もない状況で法務局を説得する材料。。。あるんかな(笑)。

経験ある方、教えて下さい。<(_ _)>

2016年10月28日

本店移転の話 追加情報

本店移転の追加情報

前回までのまとめ。
本店移転の法務局の実務運用は、「会社法第363条2項で業務執行報告を3か月に1回しなさいと規定されているから、本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなきゃいけませんよ。」というもの。
合理的な期間が3か月って上場会社の本店移転に当てはまるのかなあ〜?というのが論点。

現実的じゃないですよね。という話でした。上場会社で補正になったら、シャレにならないので、前回は弱気に370条で処理しましたけど。

知り合いの先生が、今回本店移転があって、そのまま申請しようとしたようです。取締役会議事録は6ヶ月前のもの。そのまま申請しようとされていたようですが、私の前回のブログを思い出されて、慌てて東京法務局の本局に相談に行かれたようです。

すると、

「上場会社の本店移転は、準備期間を含めると6ヶ月くらいが現実的なので、ずいぶん前の取締役会議事録でも問題ありませんよ。」。

ですって、でも管轄によっては、当然運用も違う訳ですから、この本局の回答を鵜呑みにするのは、まだ危ない気がします。

P.S.
皆さんは、仮想して、ハロウィーンやります???

私はどうなるか。気になる人は、私のFACEBOOK覗いて下さい(笑)。