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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年10月10日

またしても

また今日の午後も怪しい人たちが来ました。
客「とにかく急いで今日代表者を変更したい。」
私「今他の件で忙しいので今日中は無理です。来週ならなんとかなりますけど。」
客「報酬はずむから今日出せない?ちゃっちゃっと書類作ってよ。」
昨日飛びこみ客で権利証がないのは気を付けてると書きましたが、会社登記で気を付けるのはこの『代表者変更』です。よくあるのが、お父さん(社長)の知らない間に息子(取締役)が勝手に代表者を変更して、会社所有の不動産を処分したりするパターンです。会社の登記だからって軽く処理してしまうと、後が大変です。
本来登記の必要書類じゃないですけど、実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)をお客には要求してます。
私「実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)準備できますか?」
客「いやあ、社長死んだんだよ。ここにいるのが息子さん。」
死亡の場合は認め印を押印した親族からの死亡届があれば登記はできますが、
私「死亡が確認できる戸籍とかありますか?」
客「本籍遠いからすぐには無理だよ。」
私「株主は何人ですか?」
客「この息子さんだけだよ。だから株主総会もなにもないんだよ。」
会社の株式も相続財産ですから、株式を死亡した社長が100%所有していても、それだけで息子が100%所有してることにはなりません。相続人間で争いがあるやもしれません。
結局死亡の事実の確認もできず、株主が1名である確信も持てません。ついでに会社の謄本にはしっかり怪しい履歴が残ってました。
私「戸籍で死亡事実を確認できないと困ります。」
客「いろいろ固い事いうなあ。他行こう。」と去っていきました。
なんだかんだと腰が引けてる1週間でした(笑)。
P.S.
体調万全ではないですけど、街頭相談会に行ってきます。

2003年10月03日

許認可・届出のお話

金曜日だというのに体調がまだ万全ではないので、飲みにも行かず、こうしてゆっくり日誌と向き合っています。
今日は会社の事業目的の許認可・届出のお話。
会社の事業目的の中には官庁の許認可・届出が必要なものがあります。今日あるお客からこういう届出が受理されたので、事業目的を追加したいと相談されました。ちょっとマイナーな分野でしたので、許認可又は届出の必要があると言っても登記にその内容をどう記載すればいいのか見当がつきませんでした。しかしそのまま法務局に相談に行ったとしても、マイナー分野ですから、すぐに満足いく結論がでるとも思えません。仕方ないので許認可を出した官庁に直接聞いてみることにしました。午前中連絡したところ、担当者が席をはずしているので、こちらから電話しますとのこと。夕方まで待ってましたが、連絡がなかったので、再度こちらから電話しました。
私「連絡もらえる事になってるんですけど。。。」
電話に出た女の子「あ、たぶん担当者がパタパタしてるので、連絡が遅れてるんだと思います。」
パタパタ??官庁なんだから、もう少しましな言い方をしたほうがいいと思いますけどね(笑)。
その後担当者と連絡が取れましたが、この担当者が結構意地悪。「それは法務省の事案で、こちらじゃないですねえ。」(法務省じゃわからないから電話してるんだよ。)とか「届出された会社に聞けばいいんじゃないですかあ?」(会社の担当者もわからないから電話してんだよ。)とかでなかなか教えてくれません。ひたすら低姿勢でお願いすること約10分。やっと教えてくれました。わかってるんなら最初から素直に教えて下さい。ちょっと怒りがこみ上げてきました(笑)。

2003年07月25日

お客様を待たせての業務日誌

いよいよ特別研修の合格発表が月曜日となってしまいました。じたばたしても始まりませんけど、なんとなく落ち着きません。
今お見えのお客様と今日飲みに行きますので、ちょっと日誌は軽めで勘弁してもらいます。「いつもの日誌を書かなきゃいけませんから。」とお客様を待たせてワープロ打ちしてるのもどうかと思いますが(笑)。応接に腰掛けられてこちらの様子を見られています。お客様に見られながらのワープロ打ちも妙な感じですね。
ちょっと昨日の危ない会社の続き。
今うちの事務所で調査している会社があるのですが、ここ半年で本店移転を4度繰り返しています。さらに次のデータを取得するため、また登記簿謄本を手配しなければなりません。一体どこまで追いかければ終わるのでしょうか?この段階でこの会社は限りなく黒ですね。

2003年07月24日

危険な会社

新たな会社と取引を開始するにあたって、相手方の会社登記簿謄本を確認・調査することは良くあると思います。危険な会社は、登記簿のデータから判別することができる場合があります。代表的な判別例として「取りこみ詐欺」を行うような会社の場合、換金し易い物品(コピー機・パソコン等)が販売できるような事業目的が登記簿に記載されています。
会社の目的が正常な場合でも本店所在地には気をつけましょう。例えば、会社の本店所在地を登記するのに、実際にそのテナントを借りている証明書は必要ありません。架空のビル名でも登記はできてしまいますから、本当にそんな会社が実在するか確認してみると良いかもしれません。
また本店移転している会社も要注意です。本店移転すると本店移転以前のデータは現在の管轄法務局に残りませんから、ぱっと見普通の会社に見えます。その会社の以前のデータはどうなんでしょうか?他の地域(仮にA地)から新所在地(仮にB地)に本店移転していると、本店移転以前のデータはもともとの所在地Aの管轄法務局にありますから、そこで閉鎖登記簿謄本を取得しなければなりません。ところが危険な会社の中には1ヶ月おきに本店移転を繰り返していたりします。
A平成15年6月←B平成15年5月←C平成15年4月←D平成15年3月…
登記簿謄本を集めるだけでも大変です。
またそういう会社は、たいてい本店移転のたびに役員が変わっています。ここまで露骨に変更を繰り返している会社とは取引を控えたほうがいいですよね。
また登記簿謄本を見せて欲しいと言っても理屈を並べて提出しない場合、会社の登記自体をしていないこともあります。騙されないように要チェックですね。
注)上記に該当する会社でも健全な会社もあります。その点ご了承下さい。

2003年07月23日

思いっきり類似商号です。

昨日は予定通り、リーガル・サポートの役員会に出席しました。結構本格的な会合でビックリしました。参加された皆さんお疲れ様でした。
さて最近よく話題になるOCR用紙ですが、また「OCR用紙だけ作成して下さい。」というお客様がいらっしゃいました。有限会社の設立のお客様で、定款の認証も済み、銀行の保管証明書もあり、OCR用紙以外が全て揃ってました。
商号は、今流行のローマ字商号です。よくあるアルファベット3文字の組み合わせなので、心配になってきました。
私「類似商号の調査はされましたか?」
お客「調査済みです。」
私「該当の商号だけじゃなく、日本○○○○とか○○○○ジャパンとか調べました?」
お客「調べたと思います。。。」
【登記一口メモ】
例えば「株式会社CAT」という商号を調査する場合、「株式会社シーエイティー」とか「株式会社シーエイティー・ジャパン」とか「日本シーエイティー有限会社」とか調べなくてはいけません。ただこの場合「シーエイティー」だけではなく「キャット」も同じように調べなくてはいけません。蛇足ながら「猫」は類似に当たりません(笑)。
私「アルファベット読みだけではなく、英語読みの○○○○も調べましたか?」
お客「調べてません。」
私「今日はもう時間が遅いですから、明日類似を見ておきます。OKなら申請しときます。」
というやり取りがありました。
そして翌日。やっぱり類似ありました。しかも目的が思いっきり2個かぶってました。メインの目的なので、もうこの商号は無理です。
公証人にこの内容を伝え訂正してもらうことになり、銀行の保管証明も改めて再発行してもらうことになりました。訂正して申請するのに結構時間がかかると思ってましたが、あっという間に書類が整い、無事申請することができました。幸いなことに看板、パンフレット、名刺、封筒などまだ手配していなかったので、被害は最小限に食い止められました。ま、結果オーライですね(笑)。