2010年03月10日
孤独死と「推定平成年 月 日相続」
先日の「訳あり物件」に補足。
独居老人も増えてますので、孤独死は年々増加しています。有名人でも大原麗子さんが死後2週間以上経過して発見されたり、
飯島愛さんが孤独死していたのは記憶に新しいところではないでしょうか?
司法書士と孤独死は成年後見の分野で関連する事柄ではありますが、それよりも相続登記がより密接です。
最近この孤独死されたケースの相続登記で多少問題があるようです。
孤独死などで、死後数日から数週間経過した事例では、除籍謄本には
「推定平成 年 月 日死亡」と入る場合があります。
こういった場合(東京では)、相続による所有権移転登記の登記原因は、
「推定平成年 月 日相続」と申請しなければならない運用になっています。
こういった登記原因が登記簿に記載されると、売主としては困ってしまいます。
「推定平成年 月 日相続」と記載されていても、必ずしもその物件の中で孤独死していないケースなどは、いい迷惑の典型です。
買主からするとこういった記載のあるほうが安心できると思いますが、なかなか難しい問題です。
しかし本来的な問題は、「推定平成年 月 日相続」という登記原因が登記簿に記載されるされないという点ではなく、
地域社会がこういった孤独死を極力回避できる方策をとれるかどうかです。
今後こういったケースに関与することが増えてくると思われます。トラブルにならないようご注意下さい。