本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月20日

民法に誤訳?その1

ネタ探しに2時間使ってしまいました(泣)。書き始めるまで、結構苦労した今日は、寄付行為のお話。一般の方には『寄付行為』という言葉はあまり馴染みのないものだと思いますが、民法の勉強をしている人にはお馴染みの用語、総則の前半で出てきます。寄付行為とは財団法人のルール、社団法人や会社にとっての定款のことです。

私が民法を勉強し始めの頃、この「寄付行為」という言葉に違和感を持っていました。「なんで社団法人は定款なのに、財団法人では寄付行為なの?」どうしても寄付行為=財団法人の規則に思えなかったからです。

そんななぞが、先日ある程度解明しました。ある知り合いの司法書士に、「あれはフランス語のアクトをそのまま訳してあるから、行為になったらしいよ。噂だけどね。」その時は、これはいい日誌のネタを頂いたと思ったのですが、いざ今日その根拠を探そうとして2時間経過してしまいました。。。

英語のactはフランス語でacte。このacte、日本語では@行為A証書、法律などの意味があります。「本来Aの意味なのに@の行為と誤訳した、それがそのまま民法で寄付行為として定着している。」もっともらしい説明です。散々調べてみましたが、そのものずばりの根拠はどこにもありません。

あえてそうだろうなあと推測される記事が穂積陳重の「法窓夜話」にありました。長くなりそうなので、つづく。

せこくつづくにしてしまいましたが、苦労してます。