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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年12月10日

新名称は「振り込め詐欺」

ご参考までに、今年の申請は12月28日までです。うちの事務所もこの日で仕事納めになります。あと11営業日、ラストスパートです。

今日は、「オレオレ詐欺」改め「振り込め詐欺」の話。
元々は「オレオレ」と言って騙していた「オレオレ詐欺」の手口が、オレ以外の警察や弁護士、保険会社を装う巧妙な手口に変わり、詐欺の実態と呼び名が違ってきました。そこで、先週ぐらいに警察庁がこの詐欺に新しい名称を募集していました。
「なりすまし詐欺」とか色々候補は出ていたようです。どんな名前になるだろうと思っていましたが、新名称は「振り込め詐欺」。定着するかは分かりませんが、架空請求などと併せて、要は「この銀行口座に金を振込め。」というものは、全てこの分類になるようです。

そもそも架空口座がなければ、基本的には成立し得ない犯罪です。多重債務者などの弱みにつけこんで、新規に口座を開設させて、その口座を利用したり、口座を売買したりしてる訳です。法改正を含めた対策が取られるようですが、成果に期待したいですね。

超高齢化社会ですから、正常な判断が難しい老人は世の中に沢山いる訳です。名称が変わろうとこれらの弱者を狙った犯罪は減ることはないと思います。多重債務者の救済や成年後見制度など、私達が弱者を守っていかなければいけない時代のようですね。

2004年12月08日

郵送で申請

なぜか最近、遠方の申請が多いです。実際はうちのスタッフが申請に行くので、私が新幹線に乗ってノンビリと過ごすという訳ではありません。スタッフも、師走で日中ピリピリした私のそばにいなくてもいいので、遠方の申請に行ったほうが気が楽そうです。日中はどっしりと構えたいのですが、急ぎの案件がワッと集中すると、それだけでピリピリです。人間的にまだまだのようです。

当事者出頭主義(過去の日誌に何度も既出(笑)。詳しくは右上の検索窓に「当事者出頭主義」と入力してみて下さい。)を前提としたこの遠方への登記申請も、来年の不動産登記法の改正でなくなります。当事者出頭主義がなくなりますから、郵送で申請することができるようになります。結果的に、全国どこの仕事も対応できることになりますから、仕事の受注先も変わっていくかもしれません。

改正後は遠方でも余裕で対応できますので、遠くにお住まいの方もご遠慮なくお仕事をご依頼下さい(笑)。

2004年12月07日

オレオレ詐欺で過去最高の3800万円

昨日無事に師走を乗り切れそうと呑気なこと言ってましたが、メチャメチャ忙しくなってきました。さすが師走。巨体にムチ打って頑張ります。

さて、今日も新聞ネタから。オレオレ詐欺で過去最高の3800万円の被害にあった主婦がいるようです。最近毎日のように新聞、テレビなどでオレオレ詐欺が報道されてます。これだけ騒がれていても、まだ騙される人っているんですね。3800万円の被害にあった主婦は「息子の会社が倒産するから。」という手口に引っかかったようです。冷静になれば分かると思うんですけど、いざとなると動揺してしまうんでしょうか?

昨日リーガルの電話番をしてましたが、同じフロアに東京司法書士会の事務局もあります。事務局は、一般の方からの問合せに応対しています。頻繁にかかってくる相談のほとんどが、架空請求とオレオレ詐欺でした。騙される人は多いみたいです。

この日誌を読んでいる人は、これらの手口に騙されることは無いでしょうけど、身近にいるお年寄りなどに、次に挙げる事項でもアドバイスしてあげて下さい。

1 この手の電話(ほとんどがすぐお金を振り込めです。)がかかってきたら、一旦電話を切って、自分に連絡するように伝えて下さい。銀行で振込ができる時間帯に電話がかかってきますから、日中電話に出れる方の場合は、これが一番です。
2 今ほとんどの人が携帯電話を持っていますから、「オレオレ」のオレ(本人)に直接電話して確認するように伝えて下さい。
3 自分では判断できないので、折り返し電話するからと相手の連絡先を聞いてもらって下さい。

最近では、警察や弁護士、保険屋などを語るなどと手口も巧妙になっています。とにかく電話を一旦記って冷静になることです。ここまで自分で書いておきながら、ふと「うちの親は大丈夫か?」とちょっと不安になったので、早速実家に電話して忠告しときます。

数分後

早速電話したのですが(笑)、親戚のおばちゃんのところに孫を装って電話がかかってきたそうです。でも、そのおばちゃんは「声が違う。」と言ったそうで、すぐブツリと電話切られたそうです。結構身近にも魔の手が忍び寄っているもんですね。

2004年12月06日

広告効果

今日の午後は、リーガルサポート東京支部で電話番してました。事務所の電話応対と違って、のんびりと日本財団での「遺言と成年後見の講座」の予約の受付をしただけなので、ちょっと楽させてもらいました。師走に入ってどこの事務所も忙しそうですけど、年末まで頑張りましょう。

麻布十番の駅の構内広告を出して、2ヶ月経ちました。でも未だ「看板見て来ました。」というお客さんにお会いしたことないです。その代わり駅で広告を見た広告代理店の営業から「広告出しませんか?」という営業電話はよくかかってくるようになりました。(今のところ、いい効果なしです(笑)。)

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、電車の広告はかなり高いです。内容にもよりますけど、月何十万円もします。司法書士の広告解禁で一部の事務所では、この電車広告を採用しているところもありますが、本当に効果あるのかな??(効果あるから、ずっと広告してるんでしょうけどね。)

営業の方から「南北線に広告を入れると、埼玉高速鉄道(南北線の先のほう)の分まで、カバーしますよ。」と力説されましたが、それでは、あまり効果なさそうです。ま、広告の効果がない方が、無事に師走を乗り切れそうです(笑)。

2004年12月03日

迷惑な隣人

日経新聞に出ていたネタから。
世の中には、変な人がいっぱいいます。いい意味の変な人であれば、いいのですが、他人に迷惑をかける変な人には、困ってしまいます。電車の中で大声で叫んだり、酔っ払ってからんできたり、街中には色々な迷惑な人がいます。でもあなたが購入した住宅の隣人が迷惑をかける人だったら、どうします?我慢して住み続けますか?「子供がうるさい。」と怒鳴られ、洗濯物に水をかけられたりしても我慢しますか?

我慢できなくて、せっかく購入した住宅に入居できなくなってしまった人が裁判による解決方法を選択しました。誰を訴えたのでしょう?

住宅の隣人に迷惑な人がいることを説明しなかった不動産の仲介業者が訴えられ、大阪高裁は、仲介業者に説明義務違反があったとして、賠償を命じました。裁判は確定していないんですけど、この判決、皆さんはどう思われますか?

不動産販売の専門家ですから、消費者の立場では、このくらいの説明義務が業者にあるべきとお考えの方もいらっしゃるでしょう。仲介をやられている方々から見ると、ちょっと厳しすぎる判決じゃないかと思われるでしょうね。司法書士もそうですけど、最近専門家責任が重くなってきました。自分の業界でこれに似た判決があったら、つらいところです。

でも、この訴訟になる以前の問題として、そもそもこの迷惑な隣人をどうにか出来なかったのかなあ?と思ってしまいました。

色々書きたかったのですが、今日は司法書士会港支部の役員会、既に遅刻してますけど、大急ぎで行ってきます。では。